相続人間で話し合いがまとまっている場合でも、遺産分割協議書は、その後の不動産・預貯金・有価証券などの名義変更で実際に使う重要な書類です。そのため、単に「誰が何を相続するか」だけでなく、相続人と財産を正確に特定できる内容にすることが大切です。
まず前提として、遺産分割協議は原則として相続人全員で行います。協議書を作る前に、被相続人の戸籍等を確認して相続人の範囲に漏れがないかを確認しておくと安全です。相続人が一人でも漏れていると、協議自体をやり直す必要が生じる可能性があります。
財産の記載もできるだけ具体的にします。例えば不動産であれば、固定資産税の通知書だけでなく登記事項証明書等を確認し、
など、登記上の表示と整合するように記載するのが一般的です。
預貯金についても、
○○銀行 ○○支店 普通預金 口座番号○○
のように特定できる形にしておくと、金融機関での相続手続が進めやすくなります。ただし、金融機関によって必要書類や指定様式が異なる場合があるため、事前確認も有効です。
また、協議書には通常、
「相続人○○が次の財産を取得する」
という形で取得者を明確にします。誰が取得するのか曖昧な表現や、「適宜分ける」など後で解釈が分かれる記載は避けた方がよいでしょう。
実務上は、協議書に相続人全員が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付する形が広く用いられています。特に不動産の相続登記や金融機関の手続では、遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書が必要となることがあるため、提出先の要件を確認して作成することが重要です。
さらに、協議時点では把握できていなかった財産が後から見つかることもあります。そのため、
「本協議書に記載のない遺産が後日判明した場合は、相続人全員で改めて協議する」
など、後日判明した財産の扱いを決めておく方法もあります。
注意したいのは、相続債務の扱いです。相続人間で「この借金は特定の相続人が負担する」と決めても、その合意だけで当然に債権者との関係まで変更できるとは限りません。借入金などがある場合は、金融機関等への確認も必要です。
また、相続人に未成年者がいて、その親権者も同じ相続の相続人となっている場合などは、利益相反の問題から家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。相続人の中に判断能力について配慮が必要な方がいる場合も、通常とは異なる手続が必要になることがあります。
不動産が含まれる場合は、現在は相続登記が義務化されています。遺産分割によって不動産を取得した相続人は、原則として遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に応じた相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
したがって、遺産分割協議書を作成する際には、少なくとも、
- 相続人の範囲に漏れがないか
- 被相続人を正確に特定しているか
- 各財産を十分に特定できるか
- それぞれの取得者が明確か
- 後から判明した財産をどう扱うか
- 相続債務があるか
- 未成年者など特別な事情のある相続人がいないか
- 不動産がある場合、相続登記まで見据えた記載になっているか
を確認するとよいでしょう。
話し合いがまとまっていても、協議書の記載に不足があると、不動産登記や金融機関での手続時に作り直しになることがあります。相続財産に不動産や複数の金融資産が含まれる場合は、実際の名義変更手続まで見据えて協議書を作ることが重要です。