相続・遺言
車の価格が100万円以下なら、遺産分割協議書は不要ですか?
相続する車の査定額が100万円以下で、「遺産分割協議成立申立書」という書類を使えると知り、相続人全員による話し合いまで不要になるのかを知りたい。
国土交通省の「遺産分割協議成立申立書」は、相続する自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証書や査定価格を確認できる資料の写し等を添付する場合に利用できる、自動車登録手続のための書式です。
申立書にも、被相続人所有の自動車について遺産分割協議を行い、申請人がその自動車を相続することについて協議が成立した旨が記載されています。
したがって、「100万円以下なら他の相続人の同意なしで名義変更できる」という制度ではありません。相続人間で協議を成立させたうえで、一定の条件を満たす場合に登録申請時の書面を簡略化できる取扱いと理解するのが適切です。