相続・遺言
遺産分割協議書に「その他の財産は長男が取得する」と書かれていれば、追加の協議は不要ですか?
以前の遺産分割協議書には、記載されていない財産を特定の相続人が取得するという条項があります。その後、協議当時には把握していなかった高額な預金や別の土地が見つかり、その条項を適用できるのか確認したいです。
協議書に記載されていない財産の取得者を定める条項がある場合、その条項の対象となり、効力にも問題がなければ、改めて取得者を決める協議が不要となる可能性があります。
ただし、後から見つかった財産が重要・高額で、当時の協議では想定されていなかった場合などには、条項の解釈や協議当時の認識が問題になることがあります。
例えば、少額の未把握財産を想定して条項を設けたつもりだったところ、後から高額な土地が見つかった場合です。
一方、財産が高額だったという理由だけで、条項の効力が一律に否定されるわけでもありません。
協議書の文言、作成時の説明、相続人の認識などを確認し、改めて協議が必要か判断することになります。
条項の効力について相続人の主張が対立している場合には、弁護士への相談を検討してください。