運送・自動車

ディーラーナンバーを取得した後も、報告や更新の手続きは必要ですか?

匿名相談者2026/10/21閲覧 11

すでに回送運行許可を取得している中古車販売店ですが、日常の車両移動には番号標を使用しているものの、毎年必要な報告や許可期限の管理、営業所の変更に伴う手続きなどを整理したいです。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
ディーラーナンバーは取得後も、使用記録の管理、年次の実績報告、必要に応じた変更届や更新手続きが発生します。


回送運行許可を受けた事業者は、前年度の回送運行に関する状況を、原則として毎年5月31日までに報告する必要があります。


また、住所や名称、営業所などに変更が生じた場合には、変更内容に応じた届出が必要です。


回送運行許可の有効期間は法律上5年以内とされており、継続利用する場合には期限に応じた更新手続きも必要となります。


報告書の作成・提出や更新申請などは、行政書士に依頼できます。ただし、日々の番号標の適切な使用や管理については、許可を受けた事業者自身が責任を持って対応する必要があります。

回答日 2026/10/21最終確認 2026/10/21
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