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法人の本店移転に伴って社用車の住所も変わる場合、どのような準備が必要ですか?


法人の本店移転に伴って社用車の住所も変わる場合、どのような準備が必要ですか。手続きを進める前に、何を準備し、どこへ確認すればよいですか?

最終確認:2026/08/07

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
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回答

法人の本店移転に伴って社用車の車検証上の住所や「使用の本拠の位置」も変わる場合は、まず車両ごとに、普通車か軽自動車か、車検証上の所有者・使用者は誰か、実際の使用拠点と保管場所も移るかを確認してください。そのうえで、普通車は運輸支局等での変更登録、軽自動車は軽自動車検査協会での住所変更手続を準備し、保管場所に関する手続は管轄警察署へ別に確認します。

【確認するポイント】

最初に、各車両について次の情報を整理します。

  • 現在の車検証または自動車検査証記録事項に記載された所有者、使用者、住所、使用の本拠の位置
  • 法人の変更前後の本店所在地と移転日
  • 移転後に車両を実際に管理・使用する事業所
  • 移転前後の保管場所
  • 車両の区分(普通車等の登録自動車か、軽自動車か)
  • 所有者が自社か、リース会社・ローン会社等か
  • 移転により管轄する運輸支局等やナンバーの地域名が変わるか

法人の本店所在地だけが変わっても、社用車を従来の営業所で引き続き管理・使用する場合などは、登記上の本店所在地と車両の「使用の本拠の位置」が一致しないことがあります。使用の本拠は、単なる登記上の所在地ではなく、法人の場合は車両を実際に使用・管理する事務所などの活動実態を踏まえて判断されるため、実態を整理して管轄窓口へ確認してください。

準備資料としては、一般に次のものが中心となります。

  • 現在の車検証または自動車検査証記録事項
  • 新旧所在地のつながりを確認できる商業登記簿謄本等
  • 手続を代理人に依頼する場合の委任関係書類
  • 新しい保管場所の所在地、配置、使用権原を確認できる資料
  • 管轄変更がある場合のナンバープレート
  • 所有者と使用者が異なる場合に必要となる所有者側の同意書類等

普通車等の変更登録では、法人の新旧住所の移り変わりを確認できる商業登記簿謄本等が案内されています。現在の登記事項証明書だけで車検証上の旧住所からのつながりを確認できない場合は、閉鎖事項証明書など追加資料が必要になることがあります。

軽自動車については、軽自動車検査協会の住所変更手続となり、車検証、新住所を証する書面などを準備します。管轄変更を伴う場合は、ナンバープレートの交換が必要となる可能性があります。必要書類は、所有者と使用者の関係や新所在地の証明方法によって異なるため、同協会の最新案内で車両ごとに確認してください。

保管場所手続は、車両の登録・検査手続とは別制度です。普通車等で使用の本拠の位置が変わる場合は、変更登録に先立って新しい所在地を管轄する警察署で保管場所証明申請が関係するのが一般的です。一方、軽自動車は対象地域における保管場所の届出となり、対象地域や提出方法は都道府県警察の案内によって確認する必要があります。普通車の保管場所証明と軽自動車の保管場所届出を混同しないようにしてください。

【確認先・次の行動】

1.車検証等を車両ごとに確認し、新旧住所、所有者・使用者、使用の本拠、移転日を一覧にします。

2.普通車等は、移転後の使用の本拠を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に、必要書類とナンバー変更の有無を確認します。

3.軽自動車は、移転後の所在地を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所に確認します。

4.新しい使用の本拠や保管場所を管轄する警察署に、普通車の保管場所証明または軽自動車の保管場所届出の要否と必要書類を確認します。

5.リース車、所有権留保車、事業用車両が含まれる場合は、リース会社等の所有者や事業用自動車を所管する運輸支局にも併せて確認します。

6.安全運転管理者、自動車保険、自動車税関係など、所在地や使用拠点を登録している別制度についても変更手続の有無を併せて確認します。

回答日 2026/08/06最終確認 2026/08/07