営業許可・事業許認可

神奈川県の屋外広告業登録があれば、横浜市や川崎市でも営業できますか?

匿名相談者2026/10/17閲覧 14

神奈川県の屋外広告業登録を受けている看板施工会社が、横浜市や川崎市で新たに看板工事を受注したケースです。県の登録通知書は保有していますが、市での営業に必要な手続を確認したい状況を想定しています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
神奈川県 川崎市多摩区公開回答 182件
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回答
神奈川県の屋外広告業登録だけでは、横浜市や川崎市で営業するための手続は完了しません。営業予定の市へ特例届出を行う必要があります。

神奈川県の登録を受けた事業者は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市で特例届出制度を利用できます。届出を行うことで、その市の屋外広告業登録を受けたものとみなされます。

ただし、特例届出は市ごとに必要です。横浜市への届出が完了していても、川崎市で営業する場合には川崎市への届出が必要になります。

まずは県登録の有効期間と、営業予定の市への特例届出の状況を確認してください。

回答日 2026/10/17最終確認 2026/10/17
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