営業許可・事業許認可
神奈川県の屋外広告業登録があれば、横浜市や川崎市でも営業できますか?
神奈川県の屋外広告業登録を受けている看板施工会社が、横浜市や川崎市で新たに看板工事を受注したケースです。県の登録通知書は保有していますが、市での営業に必要な手続を確認したい状況を想定しています。
神奈川県の登録を受けた事業者は、横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市で特例届出制度を利用できます。届出を行うことで、その市の屋外広告業登録を受けたものとみなされます。
ただし、特例届出は市ごとに必要です。横浜市への届出が完了していても、川崎市で営業する場合には川崎市への届出が必要になります。
まずは県登録の有効期間と、営業予定の市への特例届出の状況を確認してください。