営業許可・事業許認可

川崎市の屋外広告業登録だけで、横浜市の看板工事を請け負えますか?

匿名相談者2026/10/17閲覧 15

川崎市内で看板工事を行っている事業者が、横浜市内の店舗看板設置工事を新たに受注したケースです。現在保有している登録は川崎市への直接登録のみで、神奈川県の登録は受けていない状況を想定しています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所
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回答
川崎市の屋外広告業登録だけでは、横浜市で屋外広告業を営むことはできません。横浜市での営業に対応するため、別途手続が必要です。

主な方法は次の2つです。

  • 横浜市へ屋外広告業の新規登録を申請する
  • 神奈川県の屋外広告業登録を受けた後、横浜市へ特例届出を行う

横浜市だけで営業する予定であれば、市への直接登録が選択肢になります。

一方、今後は神奈川県の登録対象区域や県内の複数の市でも営業する予定がある場合は、県登録と特例届出を組み合わせる方法も検討できます。

なお、既存の川崎市登録が自動的に県登録へ切り替わるわけではありません。現在の登録状況と今後の営業予定地域を踏まえて判断してください。

回答日 2026/10/17最終確認 2026/10/17
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