投稿者
この記事の投稿者
内
行政書士内堀 敦史 行政書士
HANAWA行政書士事務所
所在地:神奈川県 川崎市多摩区
関連情報
この記事に関連する情報
この記事に関連する手続き・Q&A・解説・ブログから、次に確認しやすい情報をまとめています。
この記事に関連する手続き・テーマはまだ設定されていません。
同じカテゴリのブログ
同じカテゴリ日本人・永住者と離婚した後にまず確認したい3つのこと「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格で、配偶者として在留している方が離婚した場合でも、個別事情を踏まえ、在留資格変更許可について相当の理由があると判断されれば、「定住者」へ変更できる可能性があります。ただし、許可が保証される制度ではありません。 離婚後の在留資格については、婚姻期間、離婚に至った経緯同じカテゴリみなし再入国許可を利用する前に確認したい3つの基本要件在留期間更新や在留資格変更の審査が続いている一方で、海外渡航の予定もある。このような場合は、「出国できるか」だけでなく、「どの手続をして、いつまでに日本へ戻る必要があるか」まで確認することが大切です。 みなし再入国許可では、空港で単に「日本へ戻ります」と伝えればよいわけではありません。法律上の「再び入国する意図の表明」同じカテゴリ建設業許可の廃業届|出す前に確認したい全部廃業・一部廃業・事業承継の判断基準建設業許可・廃業届 建設業許可の廃業届は「出す前」が肝心です 全部廃業・一部廃業・事業承継までやさしく整理 建設業許可の廃業届は、会社をたたむときだけに関係する手続きではありません。一部の許可業種だけをやめる場合や、営業所技術者等・経営業務の管理体制などの許可要件に変化が生じた場合にも確認が必要です。全部廃業と一部廃業同じカテゴリ上陸特別許可を理解するために押さえたい3つの基本「日本人と結婚したので上陸できるはず」「在留資格認定証明書が交付されれば大丈夫」と考えるのは注意が必要です。上陸拒否事由があるケースでは、過去の経緯や家族関係、日本への渡航を希望する理由などを踏まえた個別の検討が欠かせません。本記事では、上陸特別許可と在留資格認定証明書交付申請の関係、上陸までに確認しておきたいポイント