お店・営業許可

イベントで酒類を販売する場合は免許が必要ですか?

匿名相談者2026/10/05閲覧 7

イベント会場で酒類を取り扱う予定があり、その場で飲用させる提供と、缶・瓶などを商品として販売する場合の違いを確認したい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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回答
酒類を販売する場合は、酒類販売業免許が関係します。ただし、その場で飲用させる提供と、商品として酒類を販売する場合では取扱いが異なります。

国税庁は、酒類の販売業について、酒類を継続的に販売する行為として整理しています。飲食店等が自己の営業場で飲用させる場合と、営業場以外で飲用されることを前提に酒類を販売する場合では、酒類販売業免許の要否が異なります。

また、博覧会場や即売会場などに臨時の販売場を設けて酒類を小売する場合には、期限付酒類小売業免許の制度があります。ただし、原則として申請者は酒類製造者または酒類販売業者であるなど、一定の要件を満たす必要があります。

したがって、イベント主催者は「酒類あり」とだけ把握するのではなく、誰が、どのような方法で酒類を取り扱うのかまで確認し、必要に応じて所轄税務署へ相談することが大切です。

回答日 2026/10/05最終確認 2026/10/05
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