一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は何が違いますか?
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は何が違いますか。それぞれが使われる場面と、手続き上の違いを分かりやすく教えてください。
最終確認:2026/08/04
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許は何が違いますか。それぞれが使われる場面と、手続き上の違いを分かりやすく教えてください。
最終確認:2026/08/04
一般酒類小売業免許は、店舗での販売や地域を限定した配達など、通常の小売販売に用いられる免許です。一方、通信販売酒類小売業免許は、インターネットやカタログなどを使い、2都道府県以上の広範な地域の消費者等から注文を受けて酒類を販売する場合に用いられます。
主な違いは次のとおりです。
1.販売する場面
一般酒類小売業免許は、店頭で酒類を販売する場合のほか、一つの都道府県内の消費者等を対象に注文を受けて販売する場合などが対象です。
通信販売酒類小売業免許は、2都道府県以上の広範な地域を対象に、ウェブサイト、カタログ、電話などで注文を受けて販売する場合が対象です。
2.インターネット販売の扱い
インターネットを利用するだけで、直ちに通信販売酒類小売業免許になるわけではありません。販売場と同じ都道府県内の消費者等だけを対象とする場合や、販売場周辺の市町村へ配達する場合は、一般酒類小売業免許の対象として扱われることがあります。注文の受け方、広告の対象地域、商品の引渡方法などを踏まえて個別に判断されます。
3.販売できる酒類
一般酒類小売業免許では、原則として、販売場で全品目の酒類を小売できます。ただし、通信販売に該当する販売は、その免許の範囲には含まれません。
通信販売酒類小売業免許では、販売できる酒類に条件が付されます。国税庁は、地酒や輸入酒など、一般の酒販店では通常購入することが困難な酒類を例示しており、取り扱う商品が通信販売の対象となるかを確認する必要があります。
4.申請手続
いずれも販売場ごとの免許であり、販売場の所在地を所轄する税務署長に申請します。共通して申請者の法令遵守状況、経営の基礎、販売設備などが審査されますが、通信販売酒類小売業免許では、通信販売の対象となる酒類であることを確認する資料や、広告・受注・年齢確認などの販売方法に関する資料が重要になります。申請書類の区分や手引も、それぞれ別に用意されています。
また、通信販売では、特定商取引法に関する表示に加え、二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準に沿った表示も必要です。
【確認するポイント】
実店舗と全国向け通販の両方を行う場合などは、一方の免許だけでは予定する販売方法をカバーできない可能性があります。販売方法と販売場ごとに、必要な免許区分や既存免許の条件緩和等の手続を確認してください。
【確認先・次の行動】
販売場の所在地を所轄する税務署または酒類指導官設置署に、販売地域、注文方法、配送方法、取扱予定商品を整理したうえで事前に相談してください。特にインターネット販売は、ウェブサイトを開設しているかどうかだけではなく、受発注の実態によって免許区分が判断されます。