お店・営業許可 行政書士ナレッジ

酒類販売免許の販売場住所と現在の所在地が違う場合、まず何をすればよいですか?


酒類販売免許の販売場住所と現在の所在地が違う場合、まず何をすればよいですか。手続きが遅れている可能性があり不安です。まず何を確認し、どこへ相談すればよいですか?

最終確認:2026/08/07

この質問を通報

行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・許認可お店・営業許可
公開回答 162件 ・ 参考になった累計 1件

この行政書士について詳しく見る →

回答

まず、免許通知書に記載された「販売場」と、現在実際に酒類の受注・保管・引渡しなどを行っている場所を照合してください。実際に販売場を別の場所へ移している場合は、原則として事前の移転許可が関係するため、販売を継続する前に、免許を管理する税務署の酒類指導担当へ速やかに相談するのが安全です。

単に市町村合併、住居表示、町名・地番などが変わり、営業場所そのものは動いていない場合は、「販売場の移転」ではなく、異動申告の対象となる可能性があります。国税庁は、販売場を他の場所へ移す場合には移転許可申請を事前に行い、販売場所在地の町名等が変わった場合には異動申告を行うものとして区別しています。

すでに移転している可能性がある場合でも、現時点で直ちに過去の販売を違法・無効と決めつけるのではなく、事実関係と免許内容を整理して税務署の判断を確認してください。必要となる対応は、販売方法、免許の種類、実際の販売活動を行う場所、移転時期などによって変わり得ます。

【確認するポイント】

税務署へ相談する前に、次の事項を整理します。

  • 酒類販売業免許通知書に記載された販売場の所在地・名称
  • 現在、酒類の注文受付、代金決済、在庫保管、発送、店頭引渡しを行っている場所
  • 住所が異なる理由が、実際の移転か、住居表示・町名・地番等の変更か
  • 現在地で酒類販売を開始した日
  • 移転前後の賃貸借契約書、登記事項証明書、配置図など、所在地の状況を説明できる資料
  • 免許の種類と付されている条件
  • 移転や住所変更に関して、過去に税務署へ提出した申請書・申告書の有無

実際に販売場を移した場合、酒税法上は移転先を所轄する税務署長の許可が必要とされ、国税庁の案内では、移転前の販売場を所轄する税務署長を経由して申請する扱いが示されています。どの税務署へ提出・相談するかは、旧所在地と現在地の管轄が同じかどうかも含めて確認してください。

【確認先・次の行動】

まずは、免許通知書を発行した税務署または移転前の販売場を所轄する税務署の酒類指導担当へ連絡し、次のように伝えて相談してください。

「免許通知書上の販売場所在地と現在使用している所在地が異なる。実際の移転に当たるか、住所表示の変更に当たるか、また未提出の手続があるか確認したい」

その上で、税務署の案内に従い、酒類販売場移転許可申請、異動申告その他必要と判断された手続を進めます。現在地での販売継続の可否や、過去の期間について必要な対応は個別事情を踏まえて税務署が判断するため、自己判断で書類だけを提出するより、事前に状況を説明することが重要です。

回答日 2026/08/06最終確認 2026/08/07