相続・遺言・終活 行政書士による解説

遺言書を作るときは公証役場へ行く必要がありますか?

大井 淳 行政書士2026/08/19閲覧 85

遺言を残したいと考えており、遺言書を作成する場合には必ず公証役場を利用しなければならないのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/19

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解説

大井 淳 行政書士
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解説
遺言書を作る場合に、必ず公証役場を利用するわけではありません。公証役場を利用するのは、公証人が作成する「公正証書遺言」を作る場合です。


公正証書遺言では、公証人が遺言者の意思を確認して遺言公正証書を作成します。一方、自筆証書遺言は公証人が作成するものではありません。したがって、「遺言書を作るには公証役場が必要」と一律に考えるのではなく、どの方式の遺言を作るかによって異なります。

作成日 2026/08/19最終確認 2026/08/19
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