相続・遺言
会ったことのない相続人でも遺産分割に参加する必要がありますか?
戸籍によって相続人であることは分かったものの、その人とは一度も会ったことがなく、現在の家族とも長年交流がない場合も必要でしょうか。
「家族として付き合いがない」「被相続人と長期間交流していなかった」といった事情と、法律上の相続人に当たるかどうかは別の問題だからです。
裁判所も、相続財産の範囲や権利関係などについて紛争があり、相続人全員を手続に参加させる必要がある場合には、遺産分割事件として申し立てる必要がある場合があると案内しています。
まずは人間関係の近さではなく、戸籍に基づいて今回の相続における立場を確認することが前提になります。