建設・工事 行政書士による解説

下請会社も「おそれ情報」を通知する必要がありますか?

内堀 敦史 行政書士2026/09/02閲覧 15

元請会社から工事を請け負う専門工事会社などが、自社は下請なので「おそれ情報」の対象外ではないかと判断に迷っているケースです。

最終確認:2026/09/02

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
下請会社も、その請負契約における受注予定者として、建設業法第20条の2第2項の対象になります。


たとえば、元請会社と一次下請会社との請負契約では、一次下請会社が受注予定者、元請会社が注文者です。一次下請会社が、工期または請負代金額に影響する資材の供給不足・価格高騰などのおそれを認識している場合には、契約締結までに元請会社へ必要な情報とあわせて通知します。


国土交通省の建設業法令遵守ガイドラインでも、下請負人が有する知見から事前に予測可能で、建設工事の実施に大きな影響を及ぼす「おそれ情報」を、契約前に元請負人へ通知する仕組みが示されています。


したがって、「元請か下請か」だけで判断するのではなく、個々の請負契約で自社が受注予定者に当たるかを確認することが必要です。

作成日 2026/09/02最終確認 2026/09/02