相続・遺言 行政書士による解説

エンディングノートは遺言書を作る準備に使えますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 32

いきなり遺言書を作るのではなく、まず自分の財産や家族への希望を整理してから、遺言の内容を検討したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
エンディングノートを、遺言を検討するための情報整理に使うことはできます。


財産の内容や、自分が誰に何を伝えたいのかを書き出しておけば、遺言で定めたい事項を検討する際の材料になります。


ただし、エンディングノートを作成したこと自体によって遺言が成立するわけではありません。遺言として法的な効力を持たせるには、民法が定める方式を満たす必要があります。


自筆証書遺言を作成する場合には民法第968条の要件があり、法務局には作成した自筆証書遺言を保管する「自筆証書遺言書保管制度」もあります。法務局で保管申請をする際には、民法上の形式に適合しているかについて外形的な確認が行われます。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24