相続・遺言 行政書士による解説

エンディングノートと遺言書は両方作れますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 48

家族へのメッセージや自分に関する情報も残したい一方で、財産の承継については法的な効力を持つ形で意思を残したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
エンディングノートと遺言書は、それぞれの役割を分けて作成できます。


エンディングノートは、財産に関する情報や家族などに伝えたいことを幅広く整理するために利用できます。一方、財産の承継などについて遺言として法的な効力を持たせるには、民法が定める方式に従って遺言を作成する必要があります。


そのため、エンディングノートで情報や希望を整理し、そのうち遺言として法的に定めておきたい事項について、別途適切な方式で遺言を作成するという使い分けが考えられます。自筆証書遺言については、法務省が民法第968条に基づく作成上の要件を案内しています。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24