相続・遺言 行政書士による解説

相続放棄をすると借金だけを相続しないことにできますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 50

被相続人に預貯金や不動産などの財産がある一方、借金などの債務もあり、債務だけを引き継がない方法があるのか確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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解説

大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
相続放棄では、借金などの債務だけを選んで放棄することはできません。相続放棄をすると、被相続人の財産と債務の双方を引き継がないことになります。


裁判所は、相続放棄を「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」制度と説明しています。法務省も、借金等を引き継がない一方、土地や預貯金などの財産も引き継がないと案内しています。


借金の額が分からず、財産が残る可能性もある場合には、相続によって得た財産の限度で債務を負担する「限定承認」という制度もあります。ただし、限定承認は共同相続人がいる場合には相続人全員で行う必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24