相続・遺言 行政書士による解説
相続放棄をしなくても、遺産分割で財産を受け取らないことはできますか?
相続放棄の手続をしていないものの、共同相続人同士で話し合い、自分は預貯金や不動産などの遺産を取得しない内容で遺産分割を行いたいケースです。
最終確認:2026/08/24
最終確認:2026/08/24
ただし、「遺産を取得しないこと」と、家庭裁判所で行う「相続放棄」は別のものです。遺産分割で取得分をゼロにしても、それだけで相続人としての地位や相続債務の負担がなくなるわけではありません。
裁判所も、遺産分割における「相続分の放棄」について、民法915条の相続放棄とは異なり、遺産分割での取得分をゼロにするもので、相続債務はそのまま負担し、相続人としての地位も失わないと説明しています。