相続・遺言 行政書士による解説

相続放棄をしなくても、遺産分割で財産を受け取らないことはできますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 36

相続放棄の手続をしていないものの、共同相続人同士で話し合い、自分は預貯金や不動産などの遺産を取得しない内容で遺産分割を行いたいケースです。

最終確認:2026/08/24

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
共同相続人の合意により、特定の相続人が遺産を取得しない内容の遺産分割をすることは可能です。民法907条1項は、共同相続人が協議によって遺産を分割できると定めています。


ただし、「遺産を取得しないこと」と、家庭裁判所で行う「相続放棄」は別のものです。遺産分割で取得分をゼロにしても、それだけで相続人としての地位や相続債務の負担がなくなるわけではありません。


裁判所も、遺産分割における「相続分の放棄」について、民法915条の相続放棄とは異なり、遺産分割での取得分をゼロにするもので、相続債務はそのまま負担し、相続人としての地位も失わないと説明しています。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24