相続・遺言 行政書士による解説

遺産分割で「借金を相続しない」と決めれば、債権者にも主張できますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 9

共同相続人の間で、特定の相続人は被相続人の借金を負担せず、別の相続人が債務を負担する内容で話し合いをまとめようとしているケースです。

最終確認:2026/08/24

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
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解説
相続人同士でそのように合意しても、その合意だけで債権者に対して「自分は債務を負わない」と主張できるわけではありません。


裁判所は、被相続人の借金などの相続債務は、法律上、相続開始によって法定相続分に応じて当然に分割され、原則として遺産分割の対象にはならないと案内しています。そのため、相続人間で特定の相続人が債務を負担する合意をしても、それは相続人間の内部関係を定めるものであり、その内容を当然に債権者へ主張できるものではありません。


したがって、遺産分割協議で「自分は借金を負担しない」と定めたことだけを理由に、債権者からの請求を拒めるとは限りません。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24