建設・工事 行政書士による解説

複数の建設業許可を持っていた場合、一部の業種だけを相続できますか。

建設業許可について調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/22閲覧 48

亡くなった個人事業主が、土木工事業やとび・土工工事業など複数の業種について許可を受けていたケースです。後継者が一部の業種については許可要件を満たせない場合に、必要な業種だけを承継できるのかが問題になります。

最終確認:2026/08/22

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
相続認可の申請で、被相続人の許可業種の一部だけを任意に選んで承継することは認められていません。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインでは、「建設業の全部」とは許可を受けている建設業のすべてを指すとされています。一方、一部の許可のみを相続したい場合は、承継しない許可をあらかじめ廃業させたうえで、残った許可について認可を受ける取扱いが示されています。どの業種を残せるかは承継後の許可要件にも関係するため、廃業届を提出する前に許可行政庁の取扱いを確認する必要があります。


【確認するポイント】

・被相続人が許可を受けていたすべての業種

・承継予定者が業種ごとの許可要件を満たせるか

・承継しない業種について必要となる廃業手続


【確認先】

・許可行政庁の建設業許可担当窓口:一部業種を廃業する場合の相続認可の進め方

・国土交通省の建設業許可事務ガイドライン:相続する許可業種の範囲


【次に行うこと】

・現在の許可業種をすべて一覧にする

・業種ごとに承継後の許可要件を確認する

・一部廃業が必要な場合は、認可申請との順序を許可行政庁で確認してから手続する

作成日 2026/08/22最終確認 2026/08/22