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建設業許可

結論

建設工事を請け負って営業する場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合などを除き、建設業許可が必要です。営業所を2以上の都道府県に設ける場合は国土交通大臣許可、それ以外は都道府県知事許可が基本です。また、元請として一定額以上を下請契約する場合などは特定建設業、それ以外は一般建設業の区分を確認します。

建設業許可が必要か、申請前にどの要件や提出先を確認するかを整理するための入口です。

制度情報確認:2026年8月10日

対象となる人・事業者

建設工事を請け負って営業し、許可の要否・許可区分・申請先を確認したい個人事業主・法人等を主な対象とします。

まず確認すること

請負う工事の種類・請負代金、営業所の所在地、元請・下請の別、下請へ出す予定額を整理します。「軽微な建設工事」に当たるか、必要な許可業種、一般・特定、大臣・知事のどの区分かを許可行政庁の最新案内で確認します。

まず確認すること

請負う工事の種類・請負代金、営業所の所在地、元請・下請の別、下請へ出す予定額を整理します。「軽微な建設工事」に当たるか、必要な許可業種、一般・特定、大臣・知事のどの区分かを許可行政庁の最新案内で確認します。

手続きの流れ

申請前に許可区分と業種を確認し、要件を満たすことを示す資料を整理します。許可申請書と添付書類を作成し、管轄する許可行政庁へ提出します。電子申請を利用できる場合もあるため、申請先の最新案内を確認してください。

どこに確認するか

申請先は許可区分に応じた国土交通大臣または都道府県知事の許可行政庁です。具体的な提出方法、必要書類、手数料、受付方法は許可行政庁ごとに最新情報を確認してください。

例外・行政庁差

軽微な建設工事の範囲や個別工事の扱いには法令上の条件があります。また、申請書式、添付資料、受付方法等は許可行政庁により異なる場合があります。契約前・着工前に管轄行政庁の案内を確認してください。

行政書士に相談できること

行政書士には、建設業許可の要否・申請区分を整理するための事実確認、許可申請書や添付書類の作成・提出手続について相談できます。個別の契約紛争、税務、登記などは内容に応じて弁護士、税理士、司法書士等の確認が必要です。

行政書士へ相談するとき整理すること

行政書士には、建設業許可の要否・申請区分を整理するための事実確認、許可申請書や添付書類の作成・提出手続について相談できます。個別の契約紛争、税務、登記などは内容に応じて弁護士、税理士、司法書士等の確認が必要です。

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