会社・事業 行政書士による解説

有害使用済機器とは何ですか?

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 66

使い終わった家電やパソコンなどを買い取り、リユース品として販売するのではなく、金属などの資源として取り扱う場合に、有害使用済機器に当たるのかを確認したいケースです。使い終わった家電やパソコンなどを買い取り、リユース品として販売するのではなく、金属などの資源として取り扱う場合に、有害使用済機器に当たるのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/20

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
有害使用済機器とは、使用を終了して収集された機器のうち、廃棄物には該当せず、政令で定められた一定の機器に該当するものです。


廃棄物処理法では、「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)」のうち、一部が原材料として相当程度の価値を有し、不適正な保管や処分によって人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものとして政令で定める機器を、有害使用済機器としています。


判断するときは、まず対象品目であるかを確認し、次に廃棄物に該当するか、本来の用途での使用が終了しているかを確認します。本来の用途で再使用するリユース品は、有害使用済機器には該当しません。

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20