会社・事業 行政書士による解説

中古品として買い取った家電も有害使用済機器になりますか?

大井 淳 行政書士2026/08/20閲覧 66

中古家電などを買い取る事業をしており、買い取った物がリユース品として販売される場合と、部品や金属などの資源として取り扱われる場合で扱いが変わるのか知りたいケースです。

最終確認:2026/08/20

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大井 淳 行政書士
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行政書士ダイセイ法務事務所神奈川県 相模原市南区
外国人・ビザ建設・工事相続・遺言
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解説
中古品として買い取ったという理由だけで、有害使用済機器になるわけではありません。


本来の用途で再使用することを目的としたリユース品は、「使用を終了した」機器ではないため、有害使用済機器には該当しません。環境省も、再使用可能な製品だけを買い取り、整備・販売する事業者については、有害使用済機器保管等業者には該当しないとしています。


一方、使用を終了した対象機器を資源として取り扱うなど、有害使用済機器の保管または処分を事業として行っていると判断される場合は、制度の対象となり得ます。


なお、「有害使用済機器」と古物営業法上の「古物」は、それぞれ別の法律に基づく概念です。古物営業法では、一度使用された物品などを「古物」と定義しているため、「有害使用済機器は古物ではない」と一律に区別することは適切ではありません。それぞれの法律について該当性を確認する必要があります。

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20