建設・工事 行政書士による解説

本店に建設業許可票を掲示していれば、支店や営業所には掲示しなくてもよいですか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/20閲覧 82

本店のほかに支店や事務所があり、複数の拠点で事業を行っている会社を想定しています。会社全体で一枚の許可票があればよいのか、それぞれの拠点で掲示する必要があるのかを確認したい場合です。

最終確認:2026/08/20

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
本店に一枚掲示すれば必ず足りるという制度ではありません。建設業法第40条は建設業者の「店舗」への標識掲示を定めているため、建設業法上の営業所となる店舗について、それぞれ掲示の要否を確認する必要があります。一方、会社が「支店」「事務所」と呼んでいるだけで、すべての拠点が建設業法上の営業所に該当するわけではありません。建設工事の請負契約について見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を継続して行う拠点かなど、その拠点の実態を確認します。


【確認するポイント】

・本店以外に建設業の営業所として届け出ている拠点があるか

・各拠点で建設工事の請負契約に関する業務を行っているか

・営業所の新設、移転、廃止などの変更がないか


【確認先】

・許可を受けた都道府県の建設業許可担当窓口:知事許可における営業所の取扱い

・管轄の地方整備局:大臣許可における営業所の取扱い


【次に行うこと】

・会社の各拠点で行っている業務を整理する

・建設業許可上の営業所として扱われる拠点を確認する

・対象となる店舗ごとに許可票の掲示状況を確認する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20