建設・工事 行政書士による解説

工事現場の建設業許可票には何を記載すればよいですか。

建設業許可について調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/20閲覧 93

発注者から直接建設工事を請け負い、現場用の建設業許可票を作成する場合です。会社の許可情報だけでなく、配置する技術者についてどこまで表示するのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/20

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
工事現場用の標識には、商号または名称、代表者氏名、一般建設業・特定建設業の別、許可業種、許可番号、許可年月日などに加え、主任技術者または監理技術者に関する事項を記載します。現行の別記様式第29号には、技術者の氏名、専任の有無、資格名、資格者証交付番号の欄があります。資格者証交付番号は、専任を要する監理技術者を配置する場合など、様式の記載要領に該当するときに記載します。また、「許可を受けた建設業」の欄には、会社が保有する全業種ではなく、その現場で行っている建設工事に係る許可業種を記載します。


【確認するポイント】

・その現場で行う建設工事に対応する許可業種

・配置する主任技術者または監理技術者の氏名

・専任の要否と資格情報

・資格者証交付番号を記載する条件に該当するか


【確認先】

・国土交通省または管轄の地方整備局:別記様式第29号と最新の記載要領

・工事を所管する行政機関:現場に関する個別の取扱い


【次に行うこと】

・その現場で施工する工事と許可業種を確認する

・配置技術者に関する情報を確認する

・最新の別記様式第29号の記載要領に沿って標識を作成する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20