外国人・ビザ 行政書士による解説

退去強制令書が出た後でも在留特別許可の可能性はありますか?

大井 淳 行政書士2026/08/24閲覧 42

すでに退去強制令書の発付を受けており、本人からの在留特別許可申請と、令書発付後の取扱いがどのように違うのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/24

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大井 淳 行政書士
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退去強制令書が発付された後は、令和5年改正で創設された本人からの在留特別許可申請の受付期間外となります。ただし、令書発付後に在留特別許可そのものが法律上一切あり得ないわけではありません。


出入国在留管理庁は、在留特別許可の本人申請について、収容令書による収容または監理措置に付された時から、退去強制令書が発付される時まで申請できると説明しています。


一方、退去強制令書発付後の外国人は、速やかに日本から退去することが原則です。在留特別許可に係るガイドラインでも、令書発付後の事情変更等は原則として考慮されないとされています。


もっとも、出入国在留管理庁は、令書発付後に在留特別許可をすべき新たな事情が生じた事例について、令和5年改正入管法の施行後、法務大臣等が職権により在留を特別に許可した事例が実際に存在すると説明しています。


したがって、「退去強制令書発付後も本人が同じ申請手続を利用できる」ということと、「令書発付後に職権による在留特別許可の余地がある」ということは、区別して理解する必要があります。

作成日 2026/08/24最終確認 2026/08/24