建設・工事 行政書士による解説

建設業許可票は金属製の「金看板」でなければいけませんか。

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内堀 敦史 行政書士2026/08/20閲覧 55

建設業許可票を新しく作る、または古い許可票を交換する場合です。市販されている金色の金属製看板でなければ法令上の要件を満たさないのかを確認したいケースが該当します。

最終確認:2026/08/20

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
建設業許可票を金色や金属製にすることは、法令上の要件ではありません。重要なのは、定められた様式、記載事項、大きさなどを満たし、公衆の見やすい場所に掲示することです。国土交通省の資料では、店舗用は縦35cm以上・横40cm以上、工事現場用は縦25cm以上・横35cm以上とされています。また、一定の要件を満たす場合には、デジタルサイネージなどのICT機器を利用した掲示も認められています。


【確認するポイント】

・使用する標識が最新の様式に沿っているか

・必要な記載事項がすべて表示されているか

・店舗用または工事現場用の法定寸法を満たしているか

・電子掲示を利用する場合は所定の要件を満たしているか


【確認先】

・国土交通省または管轄の地方整備局:最新様式、寸法、電子掲示の取扱い

・許可を受けた都道府県の建設業許可担当窓口:地域での具体的な取扱い


【次に行うこと】

・店舗用か工事現場用かを確認する

・最新の公的資料で様式と寸法を確認する

・要件に合った方法で、公衆の見やすい場所へ掲示する

作成日 2026/08/20最終確認 2026/08/20