契約書・内容証明 行政書士による解説

業務委託契約なら、必ず成果物の検収条項を入れる必要がありますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 83

Web制作など成果物を完成させる業務のほか、運用支援、コンサルティング、継続的な業務支援などの契約があります。業務委託契約という名称であれば、どの契約にも同じ検収条項を設けるべきなのかを確認したいケースです。

最終確認:2026/08/15

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
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解説
すべての業務委託契約で、同じ形式の成果物検収を設ける必要があるとは限りません。民法上の請負は「仕事の完成」を約する契約であり、成果物の完成・納入が中心となる契約では、検収が重要な意味を持つことがあります。一方、準委任は法律行為ではない事務の委託であり、業務遂行が中心となる場合は、成果物の合否よりも業務報告、稼働内容、成果報告などの確認方法を定めることがあります。契約名や成果物の有無だけではなく、完成義務、業務内容、報酬条件などを踏まえて契約の内容を確認する必要があります。


【確認するポイント】

・受託者が仕事の完成を約している契約か

・成果物の完成・納入が中心的な義務となっているか

・業務遂行や一定期間の支援が中心となっているか

・報酬が何に対して支払われる契約になっているか


【確認先】

・e-Gov法令検索:民法632条、633条、656条など

・取適法が関係する場合は、公正取引委員会の取適法特設サイト


【次に行うこと】

・契約書の業務内容、成果物、報酬条件を確認する

・完成義務と業務遂行義務のどちらを中心に定めているか整理する

・契約の性質に合った確認・報告方法が定められているか確認する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15