契約書・内容証明 行政書士による解説
業務委託契約なら、必ず成果物の検収条項を入れる必要がありますか?
Web制作など成果物を完成させる業務のほか、運用支援、コンサルティング、継続的な業務支援などの契約があります。業務委託契約という名称であれば、どの契約にも同じ検収条項を設けるべきなのかを確認したいケースです。
最終確認:2026/08/15
最終確認:2026/08/15
【確認するポイント】
・受託者が仕事の完成を約している契約か
・成果物の完成・納入が中心的な義務となっているか
・業務遂行や一定期間の支援が中心となっているか
・報酬が何に対して支払われる契約になっているか
【確認先】
・e-Gov法令検索:民法632条、633条、656条など
・取適法が関係する場合は、公正取引委員会の取適法特設サイト
【次に行うこと】
・契約書の業務内容、成果物、報酬条件を確認する
・完成義務と業務遂行義務のどちらを中心に定めているか整理する
・契約の性質に合った確認・報告方法が定められているか確認する