契約書・内容証明 行政書士による解説

内容証明を受け取り拒否された場合、通知の効力はなくなりますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 22

内容証明を送ったものの、相手が受領を拒否し、郵便物が差出人へ返送された場合です。相手が実際に文書を受け取っていないため、通知がすべて無意味になるのかが分かりにくい場面です。

最終確認:2026/08/17

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解説

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
受け取りを拒否されたからといって、直ちに通知の効力が否定されるとは限りません。民法97条2項は、相手方が正当な理由なく意思表示の通知の到達を妨げたとき、その通知を通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定めています。

ただし、受取拒否という事実だけで常にこの規定が適用されるわけではありません。正当な理由があったか、到達を妨げたと評価できる状況だったか、どのような内容を通知したのかなどを確認する必要があります。


【確認するポイント】

・返送理由が「受取拒否」であることを確認する

・誰が、どのような状況で受領を拒否したのか確認する

・通知した文書の内容と送付日を確認する

・契約解除など、到達時期が法律上の効果に関係する通知か確認する


【確認先】

・e-Gov法令検索:民法97条の現在の条文を確認する

・裁判所「裁判例検索」:意思表示の到達に関する公表裁判例を確認する


【次に行うこと】

・返送された封筒と内容証明の謄本を保管する

・返送理由、発送日、通知内容、相手との連絡経緯を整理する

・到達時期が重要な通知では、条文と関係する事実を分けて確認する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17