契約書・内容証明 行政書士による解説

返送された内容証明について、配達証明を取れば相手に届かなかったことも証明できますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/17閲覧 21

内容証明に配達証明を付ける方法を知り、受取拒否や不在で返送された場合にも配達証明が使えるのかを確認したいケースです。内容証明と配達証明の役割を区別する必要があります。

最終確認:2026/08/17

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
配達証明は、返送されたことを証明するための制度ではありません。日本郵便では、配達証明を一般書留とした郵便物について「配達したという事実」を証明するサービスとして案内しています。内容証明だけでは相手が受け取ったことを証明できず、配達証明を付けることで配達した事実を確認できますが、実際の受取人が誰であるかまで証明するものではありません。

受取拒否や保管期間経過によって郵便物が返送された場合は、返送された封筒や配達経過から、配達が完了しなかった事情を確認します。


【確認するポイント】

・郵便物が実際に配達されたのか、差出人へ返送されたのか確認する

・返送された場合は封筒に記載された返還理由を確認する

・内容証明と配達証明で証明される事項を区別する


【確認先】

・日本郵便公式ウェブサイト・郵便局:内容証明と配達証明の取扱いを確認する

・日本郵便の郵便に関する問い合わせ窓口:個別の配達状況やサービス内容を確認する


【次に行うこと】

・返送された封筒をそのまま保管する

・内容証明の謄本、受領証、確認できる追跡情報をまとめる

・配達の有無と、法律上の「到達」の問題を分けて整理する

作成日 2026/08/17最終確認 2026/08/17