契約書・内容証明 行政書士による解説
検収で追加の修正を求められた場合、すべて対応する必要がありますか?
成果物を提出した後、当初の仕様にないデザイン変更や機能追加などを「修正」として求められることがあります。契約内容への不適合を直す作業と、発注者から新しく出た要望をどのように区別するかが問題となるケースです。
最終確認:2026/08/15
最終確認:2026/08/15
【確認するポイント】
・当初合意した仕様書や発注書の内容
・指摘された事項が契約内容への不適合なのか新しい要望なのか
・追加作業の報酬や納期変更に関する条項
・取適法の対象となる取引か
【確認先】
・取適法の対象取引の場合は、公正取引委員会の取適法特設サイト・運用情報
・契約上の責任については、e-Gov法令検索の民法
【次に行うこと】
・当初の契約書、仕様書、発注書と修正依頼を照合する
・追加変更に当たる場合は、費用・納期・変更内容の取扱いを確認する