契約書・内容証明 行政書士による解説

検収で追加の修正を求められた場合、すべて対応する必要がありますか?

契約書・内容証明について調べる

内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 50

成果物を提出した後、当初の仕様にないデザイン変更や機能追加などを「修正」として求められることがあります。契約内容への不適合を直す作業と、発注者から新しく出た要望をどのように区別するかが問題となるケースです。

最終確認:2026/08/15

この解説を通報

解説

内堀 敦史 行政書士
内堀 敦史 行政書士 行政書士登録確認済み 行政書士の表示について回答者名、事務所、専門分野、回答実績を確認できます。詳しい説明を見る
HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
外国人・ビザ建設・工事お店・営業許可
公開回答 83件 ・ 参考になった累計 2件

この行政書士について詳しく見る →

解説
検収時に求められる作業が、すべて同じ性質の「修正」になるわけではありません。契約で合意した仕様、品質、数量、納品形式などに適合させるための対応と、当初の契約内容になかった機能追加やデザイン変更などは分けて整理する必要があります。追加要望に対する報酬や納期の扱いは、契約書の仕様変更・追加発注などの定めによって判断します。また、取適法の対象取引では、中小受託事業者に責任がないのに発注内容を変更したり、不当にやり直しをさせたりする行為が禁止事項となる場合があります。


【確認するポイント】

・当初合意した仕様書や発注書の内容

・指摘された事項が契約内容への不適合なのか新しい要望なのか

・追加作業の報酬や納期変更に関する条項

・取適法の対象となる取引か


【確認先】

・取適法の対象取引の場合は、公正取引委員会の取適法特設サイト・運用情報

・契約上の責任については、e-Gov法令検索の民法


【次に行うこと】

・当初の契約書、仕様書、発注書と修正依頼を照合する

・追加変更に当たる場合は、費用・納期・変更内容の取扱いを確認する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15