契約書・内容証明 行政書士による解説

発注者から検収結果の連絡がない場合、検収は終わったことになりますか?

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内堀 敦史 行政書士2026/08/15閲覧 99

成果物は提出済みですが、契約書に検収期間がない、または検収期間はあっても期限を過ぎた場合の扱いが書かれていないケースです。発注者から返答がないだけで、自動的に合格となるのかを確認したい場合があります。

最終確認:2026/08/15

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内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所神奈川県 川崎市多摩区
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解説
発注者から連絡がないという事実だけで、当然に検収合格となるとは限りません。契約書に「一定期間内に不適合の通知がなければ検収に合格したものとみなす」などのみなし検収条項がある場合は、その条項の条件に従って判断します。みなし検収の定めがない場合には、検収期限、合否通知の方法、報酬条項などを確認する必要があります。また、取適法が適用される取引では、検収が終わっていないことを理由に法令上の支払期日の起算点を自由に後ろへ移すことはできません。


【確認するポイント】

・検収期間が契約書に定められているか

・期限内に通知がない場合の扱いが定められているか

・検収期間をいつから数える契約になっているか

・検収と請求・支払いの関係がどう定められているか


【確認先】

・e-Gov法令検索:契約内容に関係する民法の規定

・取適法の対象取引の場合は、公正取引委員会の取適法Q&A


【次に行うこと】

・契約書の検収期限と通知方法を確認する

・みなし検収条項があれば、その成立条件を確認する

・取適法が関係する場合は、検収とは別に法定の支払期日を確認する

作成日 2026/08/15最終確認 2026/08/15