破産と復権
破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合は欠格事由に該当します。
古物商許可の申請前に確認したい欠格事由についてご案内します。個人で申請する場合と法人で申請する場合では、確認する人の範囲にも注意が必要です。
古物営業法第4条に定める欠格事由に該当する場合、古物商許可を受けることができません。申請者本人だけでなく、法人の役員や営業所の管理者などについても確認が必要です。
次のような場合は許可を受けられないことがあります。下記は主な内容であり、すべての要件を網羅したものではありません。
破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合は欠格事由に該当します。
拘禁刑以上の刑や、法令で定められた犯罪による罰金刑などについて、刑の執行が終わってからの経過期間が問題となる場合があります。
古物営業法が定める暴力的不法行為に関する事由や、暴力団関係の命令・指示に関する事由などが含まれます。
住居が定まっていない場合や、営業所に適切な管理者を置けない場合など、法令で定められた要件を確認します。
法人の役員についても、古物営業法が定める欠格事由への該当を確認します。役員の範囲や必要書類を事前に確認してください。
営業所ごとに管理者が必要です。選任する方が必要な要件を満たしているかを確認します。
申請書、住民票などの記載内容に相違がないか確認します。
法人名、所在地、役員などの情報を登記事項証明書と照合します。
個人・法人の申請区分に応じて必要な誓約書や証明書を揃えます。
申請者、役員、管理者の情報や、確認が必要な事情を伺います。
申請区分に応じた必要書類と、記載内容を確認します。
要件や書類を確認したうえで、管轄警察署への申請を進めます。
申請者や役員、管理者の要件について確認したいことがある場合は、状況をお知らせください。