離婚協議書の費用はいくら?行政書士料金・公正証書・追加費用を解説
離婚協議書の費用は、取り決める内容や公正証書にするかどうかによって変わります。料金の目安だけでなく、含まれる業務や別途必要な費用まで確認すると、納得できる依頼につながります。
最初にお伝えしたいこと
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。現在決まっていること、まだ確認が必要なこと、特に不安なことを分かる範囲で伝えれば、費用と進め方を確認できます。
お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。正式な費用は、作成する内容を確認したうえで案内されます。
図解|離婚協議書の費用は3つに分けて確認します
表示料金だけでなく、作成する書面、含まれる業務、別途必要な手数料を分けると、総額を把握しやすくなります。
離婚協議書の作成にかかる3つの費用
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 行政書士に依頼する場合の報酬額
- 公正証書にする場合に必要な原案作成費用
- 公証役場や書類取得にかかる実費
離婚協議書の費用は、行政書士へ支払う報酬だけとは限りません。公正証書にする場合は原案作成の費用が異なり、公証役場の手数料や証明書取得費用も発生する場合があります。まずは費用を項目ごとに確認しましょう。
行政書士に依頼する場合の報酬額
HANAWA行政書士事務所では、離婚協議書作成の報酬額を55,000円からと案内しています。税込の目安額であり、正式な費用は、取り決める内容や必要な作業を確認したうえで決まります。
離婚協議書は、定型文へ名前や金額を入れるだけの書類ではありません。養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、住宅ローンなど、家庭ごとの合意内容を確認して文章に反映します。養育費であれば、月額のほか、支払日、期間、振込先、進学費用や医療費の扱いも検討対象です。
料金表では、合意内容の確認、条項整理、文案作成、説明、修正、納品のうち、どこまで含まれるかを確かめてください。行政書士が扱うのは、原則として双方が合意した内容や、当事者間に争いのない事項の書面作成です。
公正証書にする場合に必要な原案作成費用
離婚に関する合意を公正証書にする場合は、公証人が確認できる形で原案をまとめる必要があります。HANAWA行政書士事務所では、公正証書原案作成を77,000円から案内しています。
養育費、慰謝料、財産分与の分割払いなどを記載する場合は、金額、期限、支払方法を具体的にします。ただし、公正証書に記載したすべての約束が直ちに強制執行の対象になるわけではありません。
裁判の判決などを経ずに強制執行を申し立てるには、一定額の金銭その他の代替物の給付を目的とする請求について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の「強制執行認諾文言」が必要です。実際の申立てでは、原則として執行文の付された正本や送達証明書なども準備します。
公証役場や書類取得にかかる実費
行政書士報酬のほか、公証役場の手数料、戸籍謄本等の証明書取得費用、郵送費などが必要になる場合があります。公証役場の手数料は、慰謝料、財産分与、養育費など、公正証書に記載する内容や目的価額をもとに算定されます。
| 費用 | 主な内容 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 合意内容の確認、条項整理、文案作成など |
| 公証役場の手数料 | 公正証書の作成にかかる法定手数料 |
| その他の実費 | 証明書取得費用、郵送費、交通費など |
戸籍謄本等の取得を行政書士に依頼する場合は、委任状が必要になることや、取得可能な範囲に制限があることがあります。職務上請求書を利用できる場合も、受任した書類作成業務に必要な範囲に限られます。
費用だけでなく、何を整理するかも確認できます
現在の状況を伺い、離婚協議書に記載する内容、公正証書を検討する事項、費用の目安を整理します。資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
離婚協議書の相談内容を見る離婚協議書の料金が変わる4つの理由
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 養育費や面会交流など整理する項目の数
- 財産分与や住宅ローンなど内容の複雑さ
- 離婚協議書だけにするか公正証書にするか
- 追加条項や作成途中の変更があるか
料金は書面のページ数だけで決まるものではありません。確認項目の数、内容の複雑さ、公正証書化の有無、作成途中の変更によって必要な作業が異なります。見積りの前提を知ると、料金の違いを理解しやすくなります。
養育費や面会交流など整理する項目の数
子どもがいる場合は、親権者に加え、養育費や面会交流を具体的に取り決めることがあります。養育費では、月額、支払日、開始時期、終了時期、進学費用や医療費、事情が変わった場合の協議方法などを確認します。
面会交流も、頻度だけではなく、日時や場所の決め方、連絡方法、子どもの予定や体調への配慮まで定める場合があります。項目が増えるほど、合意内容の確認と文案作成に必要な作業も増えます。
行政書士の業務範囲
行政書士が夫婦の間に入って意見を仲介したり、一方の代理人として条件を交渉したりすることはできません。弁護士法第72条は、弁護士等でない者が報酬を得る目的で法律事件に関する代理、仲裁、和解その他の法律事務を業として扱うことなどを、法律に特別の定めがある場合を除いて禁止しています。行政書士の業務は、原則として、すでに双方が合意した内容や当事者間に争いのない事項を書面にまとめる範囲です。
財産分与や住宅ローンなど内容の複雑さ
預貯金だけでなく、不動産、自動車、保険、有価証券、退職金などがある場合は、合意した内容を正確に反映するための確認事項が増えます。特に自宅と住宅ローンが残っている場合は、所有名義、ローン契約者、実際に住む人を分けて確認します。
夫婦間で「一方が住み続け、もう一方がローンを支払う」と合意しても、金融機関との契約が自動的に変更されるわけではありません。財産の分け方や支払条件に意見の対立があるときは、交渉や法的判断を扱う弁護士への相談も検討します。
離婚協議書だけにするか公正証書にするか
通常の離婚協議書は、夫婦が合意した内容を書面にまとめ、双方が署名や押印をする私文書です。公正証書は、公証人が法令に従って作成する公文書であり、原案の作成や公証役場での手続きが必要になります。
一定額の金銭その他の代替物の給付について、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すると、支払いが履行されない場合に、訴訟などで判決を得ずに給与や預貯金などへの強制執行を申し立てられることがあります。
ただし、自動的に差押えが行われるわけではありません。原則として、執行文の付与、公正証書謄本の送達、送達証明書の取得、対象財産の確認、裁判所への申立てなどが必要です。
追加条項や作成途中の変更があるか
作成途中に財産分与、慰謝料、住宅の使用条件などを追加したり、合意内容を大幅に変更したりすると、文書全体の再確認が必要になり、追加費用が発生する場合があります。
基本料金に含まれる修正回数、追加料金が発生する条件、納品後の修正、公正証書原案へ変更する場合の扱いを依頼前に確認すると安心です。未定事項は無理に決めず、「合意済み」「未定」「意見が対立している」に分けて伝えましょう。
料金表を見るときに確認したい5つのポイント
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 表示料金に何が含まれているか
- 「〇円〜」の上限や追加費用を確認する
- 相談料と作成費用が別かを確認する
- 行政書士報酬と実費を分けて確認する
- 安さだけでなく対応範囲を確認する
同じ「離婚協議書作成」でも、合意内容の確認、条項整理、修正、公正証書原案の作成など、含まれる業務が異なることがあります。金額と業務内容をセットで確認することが大切です。
表示料金に何が含まれているか
料金表では、初回相談、継続相談、合意内容の確認、条項整理、文案作成、説明、修正、公証役場へ提出する資料の準備など、どの業務が含まれるかを確認します。
料金が低く見えても、必要な作業が別料金なら最終的な負担が増える場合があります。反対に、相談や一定範囲の修正が含まれていれば、総額では大きな差が出ないこともあります。なお、相談や条項整理に、相手方との交渉や意見の仲介は含まれません。
「〇円〜」の上限や追加費用を確認する
「〇円〜」という表示では、どのような場合に費用が増えるかを確認しましょう。条項数、財産分与や住宅ローンの有無、公正証書原案への変更、修正、追加相談、証明書取得などが主な確認事項です。
HANAWA行政書士事務所では、離婚協議書作成55,000円から、公正証書原案作成77,000円からと案内しています。正式な見積りでは、対象業務、追加費用の条件、別途必要な実費も確認してください。
相談料と作成費用が別かを確認する
相談料と書類作成費用が別に設定されている場合があります。HANAWA行政書士事務所では、条項整理相談を11,000円から案内しています。
条項整理相談は、合意済みの事項を確認し、書面に記載する内容や不足している確認事項を整理するものです。相談時間、延長料金、作成を依頼した場合の扱い、追加相談の料金を確認しましょう。意見が対立する条件の交渉が必要な場合は、弁護士への相談が適しています。
行政書士報酬と実費を分けて確認する
行政書士報酬は、合意内容の確認や文案作成などの業務に対する費用です。実費には、公証役場の手数料、戸籍謄本等の証明書取得費用、郵送費などが含まれます。
| 確認項目 | 内容 |
|---|---|
| 行政書士報酬 | 合意内容の確認、条項整理、文案作成など |
| 公証役場手数料 | 公正証書作成の法定手数料 |
| 証明書取得費用 | 戸籍謄本等の発行手数料 |
| 取得代行の報酬 | 取得を依頼する場合の行政書士報酬 |
| 郵送費など | 書類送付等に必要な実費 |
戸籍謄本等の取得では、別途委任状が必要になることや、取得範囲に制限があることがあります。見込まれる総額と、後から追加される可能性のある費用を確認してください。
安さだけでなく対応範囲を確認する
依頼先は、金額だけでなく、自分に必要な対応が含まれているかで検討しましょう。説明の分かりやすさ、料金内訳、追加費用の条件、質問できる範囲、対応できない業務の説明も判断材料になります。
行政書士は、当事者間に争いのない離婚協議書等を作成する専門家です。相手方との交渉、請求の可否をめぐる法的助言、調停や訴訟への対応が必要な場合は、弁護士への相談を検討します。
見積り前に整理したい6つの内容
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 子どもに関する取り決め
- 財産と負債に関する取り決め
- 慰謝料や解決金の支払条件
- 離婚後の住まいや生活に関する事項
- 将来の連絡や清算に関する事項
- 公正証書にしたい内容
見積り前にすべての合意を完成させる必要はありません。「合意済み」「未定」「意見が対立している」に分けておくと、行政書士が対応できる範囲と必要な業務を確認しやすくなります。
図解|相談内容は6つの箱で整理できます
子ども
親権、養育費、面会交流
財産・負債
預貯金、不動産、ローン
金銭の支払い
慰謝料、解決金、期限
住まい・生活
退去、家財、名義変更
連絡・清算
通知方法、清算条項
公正証書
継続・分割の金銭支払い
子どもに関する取り決め
未成年の子どもがいる場合は、親権、養育費、面会交流について、現在の合意状況を整理します。養育費では、月額、開始日、終了時期、支払日、振込先、進学費用や医療費、事情が変わった場合の協議方法などを確認します。
面会交流は、子どもの年齢や生活状況に配慮し、実行できる内容を当事者間で話し合います。行政書士が条件を決定したり、一方の希望を相手方へ受け入れさせたりすることはできません。
財産と負債に関する取り決め
預貯金、不動産、自動車、保険、有価証券、退職金、住宅ローンなどを、分かる範囲で書き出します。不動産は所有名義、ローン契約者、残高、離婚後に住む人、売却予定を確認しましょう。
財産の対象や分け方をめぐって争いがある場合、行政書士が交渉や法的判断を行うことはできません。資料を確認し、必要に応じて弁護士へ相談します。
慰謝料や解決金の支払条件
支払うことについて双方が合意している場合は、総額、一括・分割の別、期限、振込先、手数料負担、支払いが遅れた場合の扱いを整理します。分割払いや将来の支払いには、公正証書を検討することがあります。
支払義務の有無、金額の妥当性、相手方へ提示する条件に争いがある場合は、弁護士への相談が適しています。
離婚後の住まいや生活に関する事項
誰が自宅に住むか、退去日、鍵の返却、家財、自動車、ペット、保険や携帯電話の名義変更などを確認します。金銭負担や引渡期限に関わる合意は、認識違いが生じにくいよう具体的にしましょう。
意見が一致していない事項は、「合意済み」と分けて伝えます。相手方との条件調整が必要な場合は、弁護士への相談を検討してください。
将来の連絡や清算に関する事項
養育費などが長期間続く場合は、住所や連絡先を変更したときの通知方法を定めることがあります。また、合意した事項以外に互いに金銭請求をしないことを確認する清算条項を設ける場合もあります。
清算条項は離婚後の請求に影響する可能性があります。未確認の財産や未整理の請求がないかを確認し、法的助言が必要な場合は弁護士へ相談しましょう。
公正証書にしたい内容
公正証書には、親権者、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、住所変更時の通知、清算条項などを、必要に応じて記載します。特に、毎月の養育費、分割払いの慰謝料や財産分与などで検討されることがあります。
強制執行認諾文言があっても、すべての条項が強制執行の対象になるわけではありません。金銭等の支払いを対象とし、実際の申立てには執行文や送達証明書などが必要です。
行政書士へ依頼する前の3ステップ
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 現在決まっていることと未定のことを分ける
- 料金に含まれる業務と追加費用を確認する
- 費用と進め方に納得してから依頼する
相談時点ですべてが決まっている必要はありません。現在の状況を整理し、行政書士の業務範囲、料金の内訳、進め方を確認してから依頼を判断できます。
現在決まっていることと未定のことを分ける
「双方で合意していること」「まだ話し合っていないこと」「意見が対立していること」の3つに分けます。たとえば、「養育費の月額は合意済みだが終了時期は未定」「自宅の売却には合意したが代金の分け方は対立中」という形です。
行政書士が書面にまとめられるのは、原則として合意済みまたは争いのない事項です。状況を率直に伝えると、行政書士へ依頼する範囲と、弁護士への相談を検討する範囲を切り分けやすくなります。
料金に含まれる業務と追加費用を確認する
基本料金に含まれる業務、修正回数、条項追加、公正証書原案への変更、公証役場の手数料、戸籍謄本等の取得、正式な見積りの時期を確認します。
戸籍謄本等の取得では委任状が必要になることや、取得範囲に制限がある場合があります。また、料金に相談が含まれていても、相手方との条件交渉が含まれるわけではありません。
費用と進め方に納得してから依頼する
一般的には、相談、合意内容の確認、見積り、正式依頼、文案作成、内容確認、修正、完成という流れで進みます。必要資料、料金の支払時期、修正やキャンセル、証明書取得、連絡方法、行政書士が対応できない事項も確認しましょう。
相談したからといって、その場で依頼を決める必要はありません。説明を持ち帰り、夫婦で追加確認をしたうえで判断することもできます。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です
まずは現在の状況を伺い、合意していること、確認が必要なこと、費用に関する不安を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
離婚協議書・公正証書原案作成を確認するHANAWA行政書士事務所へ問い合わせる離婚協議書の費用に関する5つのよくある質問
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 離婚協議書は自分で作れば無料ですか
- 行政書士への相談だけでも費用はかかりますか
- 依頼途中で追加費用が発生することはありますか
- 公正証書にすると総額はいくらになりますか
- まだ合意できていない項目があっても相談できますか
費用は、作成方法、依頼範囲、公正証書化の有無によって変わります。ここでは、相談前に確認されることが多い質問へ簡潔に答えます。
離婚協議書は自分で作れば無料ですか
自分で作成すれば、行政書士などへの報酬はかかりません。ただし、必要な事項が過不足なく記載されているか、支払義務者、金額、期限、方法が具体的かを確認することが大切です。
双方の合意が成立しており、内容を書面にまとめたい場合は行政書士へ依頼できます。意見の対立や条件交渉がある場合は、弁護士への相談が適しています。
行政書士への相談だけでも費用はかかりますか
相談料は事務所によって異なります。HANAWA行政書士事務所では、条項整理相談を11,000円から案内しています。相談時間、延長料金、作成依頼時の扱い、行政書士が対応できる範囲を確認しましょう。
相談内容がまとまっていなくても、現在の状況や不安を伝えるところから始められます。
依頼途中で追加費用が発生することはありますか
財産分与の条項追加、大幅な内容変更、公正証書原案への変更、証明書取得や郵送が必要になった場合は、追加費用が生じることがあります。
見積りでは、基本となる依頼内容、行政書士報酬、実費、追加料金の条件、修正範囲、証明書取得費用を確認してください。
公正証書にすると総額はいくらになりますか
公正証書原案作成の行政書士報酬に加え、公証役場の手数料、証明書取得費用、郵送費などが必要になる場合があります。HANAWA行政書士事務所の公正証書原案作成は77,000円からです。
総額を確認するには、養育費の月額と期間、慰謝料や財産分与の金額、一括・分割の別、公正証書にしたい条項を伝えます。
まだ合意できていない項目があっても相談できますか
現在の状況や、今後当事者間で確認したい項目を整理する相談は可能です。ただし、行政書士が相手方と交渉したり、夫婦の間に入って条件を調整したりすることはできません。
合意済み、未協議、対立中の事項を分けて伝えると、行政書士へ依頼できる範囲と、弁護士への相談が適する範囲を確認しやすくなります。
費用への不安は事前の内容整理と見積りで軽減できる
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 料金は文書の名称だけでなく整理する内容で決まる
- 離婚協議書と公正証書のどちらが必要か確認する
- まずは現在の状況と費用の目安を確認する
離婚協議書の費用を確認するときは、表示額だけでなく、作成する内容、行政書士の業務範囲、別途必要な実費を確認することが大切です。現在の状況を整理して相談すれば、必要な手続きと費用の見通しを立てやすくなります。
料金は文書の名称だけでなく整理する内容で決まる
養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、住宅ローンなど、記載する事項によって必要な確認作業が変わります。まず、双方で合意していること、未定のこと、意見が対立していることを書き出し、書面に残したい内容を伝えましょう。
行政書士へ依頼できるのは、原則として合意済みまたは争いのない内容の書面作成です。交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士への相談と切り分けます。
離婚協議書と公正証書のどちらが必要か確認する
夫婦間の合意を書面に残すことが主な目的なら、通常の離婚協議書を選ぶ場合があります。養育費、慰謝料、財産分与の分割払いなどがある場合は、公正証書を検討することがあります。
強制執行認諾文言付きの公正証書でも、自動的に差押えが行われるわけではありません。対象となる金銭支払いと、執行文や送達証明書などの手続きを確認することが必要です。
まずは現在の状況と費用の目安を確認する
完成した資料を用意する必要はありません。子どもの有無、養育費等の合意状況、財産や住宅ローン、慰謝料や財産分与の支払方法、公正証書の希望、未定事項、特に不安なことを簡単にメモすると、相談が進みやすくなります。
HANAWA行政書士事務所では、離婚協議書作成55,000円から、公正証書原案作成77,000円から、条項整理相談11,000円からと案内しています。いずれも税込の目安であり、正式な費用は内容を確認したうえで提示されます。
- 離婚協議書の費用は、合意内容と整理する項目によって変わる
- 公正証書原案では、通常の離婚協議書と必要な作業が異なる
- 行政書士報酬のほか、公証役場手数料や証明書取得費用が必要になる場合がある
- 料金表では、含まれる業務と追加費用の条件を確認する
- 行政書士は相手方との交渉を行わないため、合意済みと対立中の事項を分けて相談する
料金だけでなく、何を取り決め、どの書面を作るかを一つずつ確認すると、自分に合う進め方を判断しやすくなります。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伝え、必要な確認事項と費用の目安を整理してみてください。
現在の状況から、必要な内容と費用を整理します
合意していること、まだ確認が必要なこと、費用について不安なことを伺います。資料がそろっていない段階でも、分かる範囲からご相談いただけます。
離婚協議書のサービス内容を見る相談・問い合わせをする制度と料金に関する参考情報
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別事情によって、必要な条項、費用、適切な相談先は異なります。料金はHANAWA行政書士事務所の掲載内容、制度説明は公的機関の最新情報もあわせてご確認ください。