離婚協議書の修正はできる?
作成後に内容を変えたい場合
離婚協議書を作成した後に、「この内容で本当に大丈夫だろうか」「一部を直したい」と不安になることは少なくありません。修正できるかどうかは、署名・押印の有無、相手との合意状況、離婚届の提出前後、公正証書化の有無によって変わります。
離婚協議書の修正で最初に確認すべき3つの状況
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- まだ署名・押印前なら、内容を見直して修正できる可能性がある
- 署名・押印後は、相手の同意なしに一方的な変更はできない
- 公正証書化の前後で、修正方法や注意点が変わることがある
離婚協議書を修正したいときは、まず現在の段階を確認することが大切です。まだ案の段階なのか、署名・押印後なのか、離婚届が受理された後なのか、公正証書化まで進んでいるのかによって、取るべき対応が変わります。
図解|修正前に確認する流れ
まだ署名・押印前なら、内容を見直して修正できる可能性がある
離婚協議書がまだ案の段階で、双方の署名・押印が済んでいない場合は、当事者間の合意が確定していないため、内容は原則として自由に修正・再調整できます。正式な合意書として完成する前であれば、文言や条件を確認し、必要に応じて見直す余地があります。
養育費の金額、支払日、振込先、面会交流の頻度、財産分与の対象などに不安がある場合は、署名・押印前に修正箇所を明確にしておくことが大切です。いったん書面として完成させると、後から「やはり変えたい」と思っても、相手の同意が必要になります。
内容を急いで確定させるより、原案をもとに不足や不明確な点を確認することで、後日の認識違いを防ぎやすくなります。
署名・押印後は、相手の同意なしに一方的な変更はできない
双方が署名・押印した後の離婚協議書は、当事者間の合意内容を示す契約書として、法的な拘束力を持つのが通常です。そのため、一方だけの判断で内容を書き換えたり、条件を変更したりすることは避ける必要があります。
署名後に養育費の金額を変更したい、慰謝料の支払期限を延ばしたい、面会交流の条件を変えたいと考えた場合でも、相手がその変更に同意していなければ、新たな合意内容として扱うことは難しくなります。
署名・押印後に内容を変えたい場合は、まず相手との合意状況を確認し、修正版の作成や変更合意書など、適切な方法を検討することが大切です。
公正証書化の前後で、修正方法や注意点が変わることがある
離婚協議書を公正証書にする予定がある場合は、公正証書化の前後で修正の考え方が変わります。公正証書化前であれば、原案を見直したうえで手続きに進めることができますが、公正証書化後は、作成済みの公正証書の内容を前提に慎重な確認が必要です。
あわせて注意したいのが、離婚届の提出前後です。離婚届提出前であれば、当事者間で合意しながら契約内容を修正・再調整できます。一方、離婚届が受理された後は、すでに成立した合意、つまり契約を前提として、その内容を変更するには、原則として相手との新たな合意、すなわち契約の変更と、その内容を明確に残す書面が必要です。
すでに支払いや財産の移転が完了している場合や、清算条項により相互の債権債務が整理されている場合には、後から内容を変更することが難しくなることがあります。
離婚協議書を変更したいときに多い4つのケース
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 養育費・慰謝料・財産分与など金銭条件を変更したいケース
- 面会交流や子どもに関する取り決めを見直したいケース
- 記載ミス・金額ミス・日付ミスなどを直したいケース
- 後から不安になり、内容が不利でないか確認したいケース
離婚協議書の修正相談では、「内容を少し直したい」という場合もあれば、「このまま署名してよいか不安」という場合もあります。修正の必要性を判断するには、変更したい理由を具体的にすることが大切です。
養育費・慰謝料・財産分与など金銭条件を変更したいケース
離婚協議書の修正で多いのが、養育費・慰謝料・財産分与などの金銭条件を変更したいケースです。金額や支払期限、分割払いの方法、振込手数料の負担などは、離婚後の生活に直結するため、不安が出やすい項目です。
養育費の支払日があいまい、慰謝料の支払い方法が明確でない、財産分与の対象財産が十分に記載されていない場合は、後日の認識違いにつながるおそれがあります。金銭条件は「いくら支払うか」だけでなく、「いつ、どのように、誰の口座へ支払うか」まで確認すると安心です。
離婚成立後に変更する場合は、すでに成立した合意内容を変更することになるため、変更後の内容を書面に残す必要性が高くなります。
面会交流や子どもに関する取り決めを見直したいケース
子どもに関する取り決めも、離婚協議書の修正を検討する場面が多い項目です。面会交流の頻度、実施方法、学校行事への参加、連絡手段、長期休暇中の対応などは、実際の生活を想定して具体的に決めておく必要があります。
法務省は、協議離婚の際には、親権者に加え、養育費や親子交流などについても取り決めることとされ、その取決めは子の利益を最も優先して考慮しなければならないと説明しています。
面会交流などの内容を見直したい場合は、希望だけを一方的に反映するのではなく、子どもの生活リズムや相手との合意可能性も踏まえて整理する必要があります。
記載ミス・金額ミス・日付ミスなどを直したいケース
離婚協議書では、記載ミスや金額ミス、日付ミスが見つかって修正したいというケースもあります。一見すると単純な誤記に見えても、内容によっては合意の範囲や支払い義務に影響することがあります。
養育費の支払開始月、分割払いの回数、財産分与の支払期限、口座番号、子どもの氏名や生年月日などに誤りがある場合、後から確認に時間がかかる可能性があります。金額の桁違いや日付のずれは、実際の支払いトラブルにつながりやすい部分です。
誤記を見つけた場合でも、署名・押印後であれば、勝手に訂正するのは避け、相手と訂正内容を確認したうえで方法を検討しましょう。
後から不安になり、内容が不利でないか確認したいケース
離婚協議書を作成した後に、「この内容は自分に不利ではないか」「重要な条項が抜けていないか」と不安になることもあります。離婚協議書は、感情的にも時間的にも余裕がない状況で作成されることがあるため、後から見直したくなるのは自然なことです。
財産分与の対象が十分に整理されていない、養育費の終期が不明確、慰謝料の支払い条件が曖昧、清算条項の意味が分からないといった不安は、実際の相談でも整理したいポイントになりやすい部分です。
不安がある場合は、修正の要否だけでなく、現在の原案がどのような意味を持つのかを確認することが大切です。清算条項がある場合は、後から追加請求や変更をしたい場面で影響することがあります。
合意状況で変わる離婚協議書の修正方法3パターン
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 双方が修正に合意している場合は、修正版の作成を検討する
- 一部だけ直したい場合は、変更合意書や覚書で対応できることがある
- 大幅に内容を変える場合は、離婚協議書の作り直しが必要になることがある
修正方法は、相手との合意状況によって変わります。双方が変更内容に納得している場合と、一方だけが変更を希望している場合では、進め方が異なります。「どう直したいか」とあわせて、「その変更について相手と合意できているか」を確認しましょう。
双方が修正に合意している場合は、修正版の作成を検討する
双方が修正内容に合意している場合は、離婚協議書の修正版を作成する方法が考えられます。特に、署名・押印前の段階であれば、古い案を修正し、最新の合意内容を反映した書面として整えることができます。
署名・押印後や離婚成立後であっても、当事者双方が新たな内容に合意しているのであれば、変更内容を書面に残すことは可能です。ただし、その場合は、すでに成立した契約を変更することになるため、「いつ、どの部分を、どのように変更したのか」を明確にする必要があります。
口頭で「ここだけ変えた」と確認するだけでは、後から認識違いが起きるおそれがあります。合意内容を正確に反映した文案に整えることで、離婚後のトラブルを防ぎやすくなります。
一部だけ直したい場合は、変更合意書や覚書で対応できることがある
離婚協議書全体を作り直すほどではなく、一部だけ変更したい場合は、変更合意書や覚書で対応できることがあります。支払日だけを変更する、振込先を変更する、面会交流の実施方法を一部見直すといったケースです。
この場合も、相手の同意は重要です。既に合意した内容を後から変更する以上、変更後の内容について双方が確認し、書面に残しておく必要があります。口頭の約束だけにすると、後で「言った」「言わない」の問題になりやすくなります。
元の離婚協議書のどの条項を変更するのか、変更後の内容は何か、いつから適用するのかを明確にしましょう。離婚届提出後であれば、契約変更の記録として残す意識を持つことが大切です。
大幅に内容を変える場合は、離婚協議書の作り直しが必要になることがある
修正箇所が多い場合や、金銭条件・子どもに関する取り決めなど重要部分を大きく変える場合は、離婚協議書を作り直した方がよいことがあります。部分修正を重ねると、どの内容が最新の合意なのか分かりにくくなるためです。
養育費、財産分与、慰謝料、面会交流の複数項目を同時に変更する場合、変更合意書だけでは全体の整合性が取りにくいことがあります。古い条項と新しい条項が矛盾していると、後日の確認に支障が出るかもしれません。
離婚成立後に大幅な変更を希望する場合は、すでに支払いが完了している内容、財産の移転が済んでいる内容、清算条項により整理された内容があるかを確認しましょう。修正で足りるのか、作り直しが必要なのかは、原案を見ながら判断することが大切です。
相手の同意がないまま離婚協議書を修正してはいけない3つの理由
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 合意書は双方の意思確認が前提になる
- 一方的な書き換えは、後日のトラブルにつながるおそれがある
- 公正証書化を予定している場合は、内容の不一致が手続きの妨げになることがある
離婚協議書は、夫婦の合意内容を確認するための書面です。そのため、相手の同意がないまま内容を変更することは避けなければなりません。修正したい理由がある場合でも、まずは合意状況を確認し、適切な方法で書面化することが重要です。
合意書は双方の意思確認が前提になる
離婚協議書は、夫婦双方が合意した内容を残すための書面です。どちらか一方の希望だけを記載するものではないため、修正する場合も双方の意思確認が前提になります。
養育費の金額を下げたい、慰謝料の支払いを延期したい、財産分与の内容を変えたいといった場合、一方が必要だと考えていても、相手が同意していなければ新たな合意とはいえません。
修正したい場合は、「自分が直したい内容」だけでなく、「相手が同意している内容」も確認しましょう。合意の有無を整理することが、適切な修正方法を選ぶ出発点になります。
一方的な書き換えは、後日のトラブルにつながるおそれがある
相手の同意がないまま離婚協議書を書き換えると、後日のトラブルにつながるおそれがあります。特に、署名・押印後の書面について片方だけが修正した場合、どの内容が有効な合意なのか争いになる可能性があります。
支払期限を変更した、金額を書き換えた、面会交流の条件を削除したといった場合、相手がその修正を知らなければ、合意内容として扱うことは難しくなります。後から説明しても、相手が納得しない可能性は十分にあります。
離婚届受理後は、すでに離婚に伴う条件として合意された内容を前提に生活や支払いが始まっていることもあります。相手と確認したうえで、書面として整えることが大切です。
公正証書化を予定している場合は、内容の不一致が手続きの妨げになることがある
離婚協議書を公正証書化する予定がある場合、夫婦間で内容の認識が一致していないと、手続きが進みにくくなることがあります。公正証書は、当事者の合意内容をもとに作成されるため、原案の段階で内容を整理しておくことが重要です。
一方は養育費の金額を変更したつもりでも、相手は元の金額で合意していると考えている場合、公正証書に記載する内容を確定できません。支払期限や面会交流の条件についても、同じ問題が起こり得ます。
公正証書化を予定している場合は、原案の修正箇所、合意済みの内容、未確定の内容を分けて整理しておきましょう。事前に確認しておくことで、手続き前の混乱を防ぎやすくなります。
公正証書化前後で変わる離婚協議書修正の注意点
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 公正証書化前なら、原案を修正してから手続きに進める
- 公正証書化後は、元の内容を前提に変更合意を整理する必要がある
- 強制執行認諾文言がある場合は、特に慎重な確認が必要になる
公正証書化を予定している場合や、すでに公正証書を作成している場合は、通常の離婚協議書案よりも慎重な確認が必要です。特に、養育費や慰謝料などの金銭給付については、後の支払いに関わるため、修正内容を曖昧にしないことが大切です。
公正証書化前なら、原案を修正してから手続きに進める
公正証書化前であれば、離婚協議書の原案を見直し、必要な修正をしたうえで手続きに進めることができます。公正証書にする前の段階で不明確な点を整えておくと、後から内容変更が必要となるリスクを低減できます。
養育費の支払終期、進学時の費用負担、慰謝料の分割払い、財産分与の期限などは、公正証書化前に確認しておきたい項目です。公正証書に記載する内容は、離婚後の支払い管理にも関わります。
法務省は、養育費について強制執行認諾文言を公正証書に記載しておくことで、家庭裁判所での手続を経ずに強制執行の手続を行えると説明しています。
公正証書化後は、元の内容を前提に変更合意を整理する必要がある
すでに公正証書化している場合は、元の公正証書の内容を前提に、どの部分を変更したいのかを整理する必要があります。公正証書は公的な書面であり、単に手元の控えに追記したり、線を引いて直したりするだけでは不十分です。
養育費の金額を変更したい、支払期間を延ばしたい、慰謝料の支払方法を変更したい場合は、相手との変更合意をどのように残すかが問題になります。公正証書化後に内容を変更する場合は、当事者間で新たに合意をしたうえで、変更内容を反映した公正証書を改めて作成する必要が生じることがあります。
公正証書化後の変更は、内容によって対応方法が異なります。安易に自己判断で進めず、元の書面と修正希望箇所を確認したうえで、適切な方法を検討しましょう。
強制執行認諾文言がある場合は、特に慎重な確認が必要になる
公正証書に強制執行認諾文言がある場合は、修正内容を特に慎重に確認する必要があります。強制執行認諾文言とは、支払いが滞った場合に強制執行を受けてもよい旨の文言です。養育費や慰謝料などの金銭給付に関わる場合、離婚後の支払い実務に大きく関係します。
公証人連合会は、執行文について「お金の支払いを内容とする公正証書(強制執行認諾文言付)」に強制執行を行うことができる効力の範囲を公的に証明する文書と説明しています。
つまり、強制執行認諾文言を付した公正証書によって直ちに強制執行が可能となるのは、主に養育費・慰謝料などの金銭の支払義務です。面会交流などの非金銭的な義務については、同様の方法で直ちに強制執行することはできず、間接強制など別の手続が必要となる場合があります。
離婚協議書を修正する前に準備したい5つの資料
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 現在の離婚協議書案または作成済みの書面
- 修正したい箇所がわかるメモ
- 相手と合意済みの内容がわかるやり取り
- 養育費・財産分与など金額の根拠資料
- 公正証書化の予定や進行状況がわかる資料
離婚協議書の修正を相談する場合は、原案や関連資料を準備しておくと確認がスムーズです。資料がすべてそろっていなくても相談はできますが、現在の書面と合意状況が分かるものがあると、必要な対応を判断しやすくなります。
図解|相談時にあると確認しやすい資料
原案
最新版の離婚協議書案や署名済み書面。
修正メモ
直したい箇所、理由、希望内容。
合意資料
メール、LINE、メッセージなど。
金額資料
収入、預貯金、ローン、財産資料。
現在の離婚協議書案または作成済みの書面
まず準備したいのは、現在の離婚協議書案または作成済みの書面です。修正が必要かどうかは、実際の文言を確認しなければ判断しにくいためです。
「養育費について書いてある」と思っていても、支払日や終期が記載されていない場合があります。財産分与についても、対象財産が特定されていなければ、後から認識違いが起きるかもしれません。
できる限り最新版の原案を用意しましょう。古い案が複数ある場合は、どれが最新なのか分かるようにしておくと、確認が進めやすくなります。
修正したい箇所がわかるメモ
どの箇所を直したいのかが分かるメモを用意しておくと、相談の焦点を絞りやすくなります。書面全体を見直すことも大切ですが、特に不安を感じている部分が明確であれば、必要な確認を進めやすくなります。
メモには、修正したい条項、変更したい理由、希望する内容を書いておくとよいでしょう。「養育費の支払日を毎月末にしたい」「面会交流の時間を具体的にしたい」などの形で十分です。
修正したい箇所が複数ある場合は、優先順位を付けておくと整理しやすくなります。口頭だけで説明するより、メモがある方が認識違いを防ぎやすくなります。
相手と合意済みの内容がわかるやり取り
相手とすでに合意している内容がある場合は、その内容が分かるやり取りを準備しておくことも重要です。離婚協議書の修正では、希望内容だけでなく、相手が同意しているかどうかが大きなポイントになります。
メール、LINE、メッセージ、書面でのやり取りなどがあれば、どの内容まで合意できているのかを確認しやすくなります。やり取りの一部だけでは全体の流れが分かりにくいこともあるため、必要に応じて前後の文脈も整理しておきましょう。
合意済みの内容と、まだ話し合い中の内容を分けておくと、修正方法を検討しやすくなります。
養育費・財産分与など金額の根拠資料
養育費や財産分与など、金額に関わる修正をしたい場合は、根拠資料を準備しておくと確認しやすくなります。金額の妥当性や支払方法を考えるうえで、収入や財産状況に関する資料が役立つことがあります。
源泉徴収票、給与明細、預貯金資料、不動産に関する資料、ローン残高、保険の資料などが考えられます。財産分与では、対象となる財産の内容や評価額が分からなければ、具体的な条項を検討しにくくなります。
金額に関する修正は、後日の支払いトラブルにつながりやすい部分です。資料をもとに確認することで、現実的で分かりやすい内容に整えやすくなります。
公正証書化の予定や進行状況がわかる資料
公正証書化を予定している場合は、その予定や進行状況が分かる資料も準備しましょう。公証役場とのやり取り、予約状況、公正証書案、必要書類の案内などがあれば、現在どの段階にあるのかを確認できます。
公正証書化前であれば、原案を修正してから手続きに進める可能性があります。一方、公正証書化後であれば、元の公正証書の内容を前提に変更方法を検討する必要があります。
手続きが進んでいる場合は、修正したい箇所を早めに整理しておくことが大切です。後回しにすると、予定していた手続きに影響が出ることもあります。
離婚協議書の修正相談で確認できる3つのこと
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 修正で足りるのか、作り直しが必要なのかを確認できる
- 相手に伝える前に、内容の不備やリスクを整理できる
- 公正証書化を見据えた文案に整えられる
離婚協議書の修正相談では、単に文言を直すだけでなく、現在の合意状況や書面全体の整合性を確認できます。自分では小さな修正と思っていても、実際には他の条項に影響することがあります。
修正で足りるのか、作り直しが必要なのかを確認できる
離婚協議書を見直すときは、修正で足りるのか、作り直しが必要なのかを確認することが大切です。一部の文言変更で対応できる場合もあれば、全体の構成を見直した方がよいケースもあります。
支払日の修正だけであれば変更合意書で足りることがあります。一方、養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など複数の重要項目を変更する場合は、離婚協議書全体を作り直した方が分かりやすいこともあります。
特に離婚届提出後は、すでに成立した合意、つまり契約を変更する場面になるため、変更のハードルが上がることがあります。原案を確認しながら、どの方法が適しているかを整理しましょう。
相手に伝える前に、内容の不備やリスクを整理できる
相手に修正を申し入れる前に、内容の不備やリスクを整理しておくことは重要です。準備が不十分なまま話をすると、相手に不信感を与えたり、話し合いがまとまりにくくなったりすることがあります。
「とにかく不安だから直したい」と伝えるより、「支払期限が明確でないため、このように修正したい」と整理して伝えた方が、相手も内容を確認しやすくなります。修正理由が具体的であれば、話し合いも進めやすくなるでしょう。
どの条項に不安があるのか、どのように修正すれば分かりやすくなるのかを確認しておくことで、冷静に話し合う準備が整います。
公正証書化を見据えた文案に整えられる
離婚協議書を公正証書化する予定がある場合は、公正証書化を見据えた文案に整えておくことが大切です。原案の文言が曖昧なままだと、公正証書にする際に修正が必要になったり、当事者間で再確認が必要になったりすることがあります。
公正証書では、養育費、慰謝料、財産分与などの支払い条件を具体的に整理する場面が多くあります。金額、期限、支払方法、遅れた場合の扱いなどを明確にしておくことで、後のトラブルを防ぎやすくなります。
一方で、面会交流などの非金銭的な取り決めは、公正証書に記載しても、金銭債務と同じように直ちに差押えできる性質のものではありません。何をどこまで書面で明確にできるのかも含めて確認しましょう。
離婚協議書の修正は原案を持参して早めに相談する
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 修正したい理由と合意状況を整理しておく
- 公正証書化前なら、手続き前の確認が重要になる
- HANAWA行政書士事務所では離婚協議書の修正相談に対応しています
離婚協議書の修正を検討している場合は、原案を手元に用意し、早めに内容を確認することが大切です。修正したい箇所があるときほど、現在の書面、相手との合意状況、離婚届の提出状況、公正証書化の予定をあわせて整理する必要があります。
修正したい理由と合意状況を整理しておく
相談前には、修正したい理由と相手との合意状況を整理しておくと、確認がスムーズです。離婚協議書の修正では、「どこを変えたいか」だけでなく、「相手がその変更に同意しているか」が重要になります。
金額を変更したい場合は、なぜ変更が必要なのか、相手に伝えているのか、合意済みなのかを整理しておきましょう。まだ相手に伝えていない場合でも、希望内容を明確にしておくことで、今後の進め方を検討しやすくなります。
離婚届をすでに提出している場合は、その点もあわせて伝えることが大切です。修正したい箇所をメモにして、現在の原案と一緒に確認できるようにしておくと、必要なポイントを漏れなく確認しやすくなります。
公正証書化前なら、手続き前の確認が重要になる
公正証書化前の段階で不安がある場合は、手続きに進む前の確認が特に重要です。公正証書にした後で内容を変えたいと思っても、元の内容を前提に変更方法を検討する必要があるためです。
養育費の支払期間、慰謝料の分割回数、財産分与の期限、面会交流の条件などに不安がある場合は、公正証書化前に原案を確認しておくとよいでしょう。予定が近い場合でも、修正したい箇所を整理しておくことで、必要な対応を検討しやすくなります。
公正証書化前の確認は、後から内容変更が必要となるリスクを低減するための大切な機会です。少しでも不安がある場合は、原案をもとに早めに見直しましょう。
HANAWA行政書士事務所では離婚協議書の修正相談に対応しています
HANAWA行政書士事務所では、当事者間に争いのない範囲で、離婚協議書の修正相談や文案作成のサポートに対応しています。養育費、慰謝料、財産分与、面会交流など、修正したい箇所を確認しながら、合意状況に応じた対応を整理します。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
なお、相手との間で争いが生じている場合や、法的紛争としての判断・交渉が必要な場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。まずは現在の書面と合意状況を整理し、対応可能な範囲を確認することが大切です。
離婚協議書の内容に不安がある方へ
原案がある方も、まだ資料がそろっていない方もご相談いただけます。現在の状況を伺い、修正で足りるのか、変更合意書や作り直しが必要なのかを一緒に整理します。
離婚協議書について相談するまとめ
- 離婚協議書は、署名・押印前であれば原則として自由に修正・再調整できます。
- 署名・押印後は契約書として法的な拘束力を持つのが通常であり、相手の同意なしに一方的な変更はできません。
- 離婚届が受理された後は、すでに成立した合意、つまり契約を変更する場面になるため、修正のハードルが上がることがあります。
- 公正証書の強制執行認諾文言は、主に養育費・慰謝料などの金銭債務に関わるものであり、面会交流などは同じように直ちに差押えできるわけではありません。
- 相談時には、現在の原案、修正したい箇所のメモ、相手との合意状況が分かる資料を準備しておくと確認が進めやすくなります。
離婚協議書は、離婚後の生活や支払いに関わる重要な書面です。特に離婚届をすでに提出済みの場合、合意内容の修正は慎重に進める必要があります。少しでも違和感や不安がある場合は、自己判断で書き直したり、相手と口約束をしたりせず、早い段階で原案を確認し、合意状況に合った方法で修正を検討しましょう。
まずは状況整理からご相談ください
離婚協議書の文言に迷っている場合も、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。現在の状況を伺い、書面に残す内容と、必要に応じて他の専門家へ確認した方がよい内容を一緒に整理します。
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