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産廃収集運搬業|許可更新ガイド

産廃許可の更新前に確認したい変更届
車両・役員・所在地・品目の見直しポイント

産廃許可の更新では、期限内に申請するだけでなく、変更届の確認も重要です。
車両変更・役員変更・所在地変更・取扱品目の変更などがある場合は、
更新前に必要な手続きや資料を整理しておきましょう。

📋 行政書士監修 🏷 廃棄物処理法対応 ⏱ 読了時間:約10分

産廃許可の更新前に変更届を確認すべき3つの理由

この章のポイント
  • 更新申請だけでは過去の変更漏れが整理されないことがある
  • 車両・役員・所在地の変更は事業者側で把握しておく必要がある
  • 届出漏れに気づくタイミングが更新直前になりやすい

産廃許可の更新前には、現在の許可内容と実際の事業内容にズレがないか確認しておくことが大切です。更新申請の準備だけを進めると、過去の車両変更や役員変更などを見落とす可能性があります。まずは、更新と変更届をセットで確認する意識を持つことが重要です。

更新申請 許可期限の継続手続き 変更届 許可内容との整合確認 別々の手続き 同時に確認が必要 許可を適切に維持する 許可内容と実態の一致が前提

図1:更新申請と変更届は別の手続き。両方を同時に確認することが重要です。

更新申請だけでは過去の変更漏れが整理されないことがある

産廃許可の更新申請は、現在の許可を継続するための手続きです。そのため、過去に発生した車両変更や役員変更などは、更新手続きとは別に確認が求められるのが通常です。たとえば、車両を入れ替えた、役員が退任した、本店所在地が変わったといった事情がある場合、更新前に変更届の要否を確認しておく必要があります。

例えば千葉県では、住所、役員・株主・出資者・政令使用人、運搬車両、駐車場等の変更を届出対象として案内している例があります。ただし、これはあくまで一例であり、詳細は許可を受けている自治体の公式案内を確認する必要があります。更新時に慌てないためにも、過去の変更履歴を振り返り、許可情報と実態が合っているか確認しておくと安心です。

車両・役員・所在地の変更は事業者側で把握しておく必要がある

車両・役員・所在地の変更は、日常業務や会社運営の中で発生しやすい項目です。一方で、変更のたびに産廃許可の情報まで確認している事業者ばかりではありません。そのため、更新前のタイミングでまとめて見直すことが大切です。

特に、収集運搬車両の増車・入れ替え、役員の就任・退任、本店や営業所の移転は、許可内容との関係を確認したい代表例です。これらの変更は、会社側では通常の手続きとして処理済みでも、産廃許可の変更届が未確認のまま残っていることがあります。事業者自身が履歴を整理し、必要に応じて行政書士などの専門家や自治体に確認する流れが現実的です。

届出漏れに気づくタイミングが更新直前になりやすい

産廃許可の更新期限が近づくと、許可証、講習会修了証、決算書類、車両資料など、多くの書類を確認することになります。この段階で「そういえば車両を入れ替えていた」「役員変更があった」と気づくケースも少なくありません。

過去の変更届が未提出のまま更新申請を行うと、自治体の窓口で確認や補正を求められ、更新手続きがスムーズに進まないことがあります。内容によっては補正対応に時間を要し、結果として更新手続きに影響が出る可能性もあります。だからこそ、更新期限に余裕があるうちに確認しておくことが大切です。

⚠ 罰則リスクについて

また、届出が必要な変更について提出を行っていない場合は、廃棄物処理法に基づき、罰則の対象となる可能性があります。違反内容によって条文や罰則は異なりますが、例えば欠格要件該当届出違反などについては、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と整理されている例があります。過度に不安を煽る必要はありませんが、変更届の確認は単なる事務作業ではなく、許可を適切に維持するための重要な確認事項です。

更新前に見直したい変更届の代表的な4つの項目

この章のポイント
  • 車両変更は増車・減車・入れ替えの記録を確認する
  • 役員変更は就任・退任・代表者変更の有無を確認する
  • 所在地変更は本店・営業所・駐車場の変更を整理する
  • 取扱品目変更は「届出」ではなく変更許可が必要になる場合に注意する

更新前に確認したい変更項目は、車両・役員・所在地・取扱品目の4つです。いずれも産廃収集運搬業の実態に関わるため、現在の許可内容と実際の運用が一致しているかを確認する必要があります。特に取扱品目は、変更届ではなく変更許可申請が関係する場合もあるため注意が必要です。

更新前に確認する 4つの変更届項目 ① 車両変更 増車・減車・入れ替え ② 役員変更 就任・退任・代表者変更 ③ 所在地変更 本店・営業所・駐車場 ④ 取扱品目変更 変更許可申請が必要な場合あり

図2:4つの変更項目。④取扱品目は変更許可申請が必要な場合があり、特に注意が必要です。

車両変更は増車・減車・入れ替えの記録を確認する

産廃収集運搬業では、実際に使用する車両の情報が重要です。更新前には、現在使っている車両と、過去に届け出た車両情報が一致しているか確認しましょう。増車や入れ替えは届出対象となるのが一般的であり、減車については自治体ごとに取扱いが異なるため確認が必要です。

確認するときは、車検証、車両写真、使用権限を示す資料などを手元に集めると整理しやすくなります。特に、以前使っていた車両を廃止し、新しい車両へ入れ替えた場合は、単に台数が変わっていなくても注意が必要です。自治体によって必要書類や確認方法が異なることもあるため、更新前に車両一覧を作成しておくと、相談や申請準備がスムーズになります。

役員変更は就任・退任・代表者変更の有無を確認する

法人で産廃許可を取得している場合、役員変更の有無も確認したい項目です。代表者の変更だけでなく、取締役や監査役の就任・退任、発行済株式総数の5%以上を有する株主または出資の総額の5%以上を有する者の変更も、欠格要件の確認や変更届に関係する対象として整理しておく必要があります。

役員変更は、商業登記では手続きが完了していても、産廃許可側の届出確認が別途必要になることがあります。更新前には、履歴事項全部証明書を確認し、前回許可申請や前回更新以降に役員構成が変わっていないか整理しましょう。例えば千葉県では、役員、株主、出資者、政令使用人等の変更を届出対象として案内している例があります。詳細は、許可を受けている自治体の公式案内をご確認ください。

所在地変更は本店・営業所・駐車場の変更を整理する

所在地変更では、本店住所だけでなく、営業所や駐車場の変更も確認する必要があります。産廃収集運搬業では、車両を保管する場所や事業に関係する拠点の情報が手続きに関わる場合があるためです。なお、駐車場の扱いは積替え保管の有無や自治体の運用により届出要否が異なるため、個別確認が必要です。

たとえば、本店を移転した、営業所を追加した、駐車場を変更したといった場合は、許可情報との整合性を見直しましょう。住所表示の変更など、事業者の意思によらない変更が関係するケースもあります。所在地に関する変更は、登記簿、賃貸借契約書、駐車場使用承諾書などの資料確認が必要になることもあるため、更新前にまとめて整理しておくと安心です。

取扱品目変更は「届出」ではなく変更許可が必要になる場合に注意する

⚠ 品目追加は変更許可申請が原則

取扱品目を変更する場合は、単なる変更届ではなく、変更許可申請が必要になることがあります。特に、新たな品目を追加する場合は、原則として変更許可申請が必要です。これまで扱っていなかった産業廃棄物の品目を追加する場合は、許可の範囲そのものが変わるため、更新申請とは別に確認しましょう。

埼玉県の案内でも、既に許可があって品目の範囲を広げる場合は変更許可申請、車両・役員・住所などの変更は変更届として整理されています。そのため、「品目に関する変更も変更届で足りる」と考えるのは避けましょう。更新前には、現在の許可証に記載された取扱品目と、実際に運搬している品目を照合し、不一致がないか確認することが大切です。

車両を入れ替えた事業者が確認したい3つのポイント

この章のポイント
  • 現在使用している車両が許可情報と一致しているか確認する
  • 廃止した車両や追加した車両の届出状況を確認する
  • 車検証・車両写真・運搬容器などの資料を整理する

車両変更は、産廃収集運搬業者にとって発生しやすい変更事項です。日常業務では車両の入れ替えを済ませていても、許可手続き上の確認が後回しになることがあります。更新前には、現在使用している車両を基準にして、届出状況と必要資料を整理しましょう。

現在使用している車両が許可情報と一致しているか確認する

まず確認したいのは、現在使用している車両が許可情報と一致しているかどうかです。実際に産廃収集運搬に使っている車両が、過去の申請・届出内容と合っていない場合、更新前に確認が必要になることがあります。

確認時には、車両番号、所有者または使用者、車両の種類、積載量などを見比べると整理しやすくなります。車両をリースしている場合や、グループ会社名義の車両を使用している場合は、使用権限を示す資料が必要になることもあります。現在の業務実態を基準に、許可情報とのズレを早めに見つけることが大切です。

廃止した車両や追加した車両の届出状況を確認する

車両変更では、新しく追加した車両だけでなく、使用をやめた車両も確認しましょう。ただし、増車や入れ替えは届出対象となるのが一般的である一方、減車については自治体ごとに取扱いが異なることがあります。そのため、すべてを一律に判断せず、許可を受けている自治体の案内を確認することが大切です。

変更の種類 主な確認内容 届出の目安
増車 新たに使用開始した車両の有無 届出対象となることが多い
減車 使用を終了した車両の有無 自治体ごとに取扱いが異なる
入替え 車両番号・所有者・使用者・使用権限の変更 届出対象となることが多い

台数が変わっていない場合でも、古い車両を廃止して別の車両に替えたなら、届出状況を確認したほうがよいケースがあります。車両一覧を作成しておくと、行政書士などの専門家へ相談する際にも状況を伝えやすくなります。

車検証・車両写真・運搬容器などの資料を整理する

車両変更を確認する際は、車検証や車両写真などの資料も整理しておきましょう。自治体や申請内容によって必要書類は異なりますが、車両に関する資料は更新申請でも確認されることが多い部分です。

また、運搬する産業廃棄物の種類によっては、運搬容器や飛散・流出防止措置に関する資料が必要になる場合もあります。たとえば、汚泥や廃油などを運搬する場合、車両だけでなく容器や運搬方法の確認が関係することがあります。更新前に資料をまとめておくことで、変更届の確認と更新申請の準備を同時に進めやすくなります。

役員や所在地が変わった会社が確認したい3つのポイント

この章のポイント
  • 登記簿の内容と許可情報にズレがないか確認する
  • 役員の就任・退任・代表者変更の履歴を整理する
  • 本店所在地・営業所・駐車場の変更有無を確認する

法人の産廃許可では、会社の登記情報や役員構成、所在地の変更が手続きに関係する場合があります。更新前には、履歴事項全部証明書を確認し、前回の許可申請後に変更がなかったかを整理しましょう。会社側では完了済みの変更でも、産廃許可上の確認が必要になることがあります。

登記簿の内容と許可情報にズレがないか確認する

法人の場合、登記簿の内容と産廃許可情報が一致しているか確認することが大切です。商号、本店所在地、代表者、役員などに変更があった場合、登記上の変更だけでなく、産廃許可に関する届出確認も必要になることがあります。

更新前には、現在の履歴事項全部証明書を取得し、前回の許可申請時または前回更新時の内容と見比べましょう。特に、代表者変更や本店移転は見落としにくい一方で、役員の退任や新任は気づきにくいことがあります。登記簿を基準に変更履歴を確認すれば、許可情報とのズレを整理しやすくなります。

役員の就任・退任・代表者変更の履歴を整理する

役員変更では、現在の役員だけでなく、いつ誰が就任し、誰が退任したかという履歴の整理が重要です。産廃許可では、役員等が欠格要件に該当しないかを確認する場面があるため、変更内容によっては届出や添付書類の確認が必要になります。

代表者が変わった場合はもちろん、代表者以外の取締役や監査役が変わった場合も確認対象になることがあります。また、発行済株式総数の5%以上を有する株主または出資の総額の5%以上を有する者の変更も、欠格要件の確認や変更届の対象として整理しておきたい項目です。自治体によって求められる書類や扱いが異なるため、登記簿、役員一覧、株主構成、住民票や誓約書などの要否を個別に確認しましょう。

本店所在地・営業所・駐車場の変更有無を確認する

所在地変更では、本店だけでなく営業所や駐車場の変更も確認しましょう。産廃収集運搬業では、事業を行う拠点や車両を保管する場所が許可情報に関係することがあります。会社の引っ越しだけを確認していると、駐車場変更を見落とす場合があります。

ただし、駐車場の扱いは、積替え保管の有無や自治体の運用によって届出要否が異なります。たとえば、本店移転、営業所の追加・廃止、駐車場の契約変更、住所表示の変更などがあれば、産廃許可との関係を確認しておくと安心です。所在地に関する変更は、登記事項証明書や使用権限を示す資料が必要になることもあります。更新前の段階で、拠点と車両保管場所を一覧化しておくと確認が進めやすくなります。

更新前資料を整理するときに確認したい5つの書類

この章のポイント
  • 現在の産廃収集運搬業許可証
  • 車検証や車両一覧などの車両関係資料
  • 履歴事項全部証明書などの会社関係資料
  • 役員・株主・政令使用人に関する資料
  • 取扱品目や運搬方法に関する資料

産廃許可の更新前には、必要書類を集めるだけでなく、変更届の確認に使える資料も整理しておくことが大切です。許可証、車両資料、会社資料、役員関係資料、取扱品目に関する資料をそろえることで、現在の許可内容と実態を比較しやすくなります。

① 産廃収集運搬業許可証 有効期限・取扱品目・許可自治体を確認 ② 車検証・車両一覧 車両番号・使用者・使用権限を確認 ③ 履歴事項全部証明書 商号・所在地・代表者・役員を確認 ④ 役員・株主・政令使用人関係資料 欠格要件の有無・5%以上株主を確認 ⑤ 取扱品目・運搬方法に関する資料 許可内容と実態を比較 → 変更届の要否が明確になる → 更新申請の準備が整う → 専門家への相談もスムーズ

図3:5つの書類を揃えることで、許可内容と実態の比較が進みやすくなります。

現在の産廃収集運搬業許可証

最初に確認する書類は、現在の産廃収集運搬業許可証です。許可証には、許可番号、許可年月日、有効期限、事業の範囲、取り扱える産業廃棄物の種類などが記載されています。更新準備の出発点になるため、まず手元に用意しましょう。

許可証を確認することで、更新期限だけでなく、取扱品目や許可を受けている自治体も整理できます。複数の自治体で許可を取得している場合は、自治体ごとに有効期限や許可内容が異なることもあります。更新漏れや確認漏れを防ぐため、許可証を一覧化して管理すると実務上も役立ちます。

車検証や車両一覧などの車両関係資料

車両関係資料は、変更届の確認と更新申請の両方で重要です。現在使用している車両の車検証、車両写真、車両一覧、使用権限に関する資料などを整理しましょう。車両番号や使用者情報が変わっている場合は、届出状況の確認が必要になることがあります。

車両が複数ある場合は、一覧表を作成すると分かりやすくなります。自治体ごとに登録している車両が異なる場合もあるため、どの許可でどの車両を使っているのかを整理しておくことが大切です。車両変更は実務上発生しやすいため、更新前に重点的に見直したい資料といえます。

履歴事項全部証明書などの会社関係資料

法人の場合は、履歴事項全部証明書などの会社関係資料を確認しましょう。商号、本店所在地、代表者、役員などの情報が記載されているため、産廃許可の情報と照合する際に役立ちます。

前回更新時から登記内容が変わっている場合は、変更届の要否や必要書類を確認するきっかけになります。特に、本店所在地や代表者の変更は許可証の記載事項に関係することがあるため、早めに整理しておくとよいでしょう。更新申請の直前に登記変更に気づくと、追加確認に時間がかかる場合があります。余裕を持って取得・確認しておくことが大切です。

役員・株主・政令使用人に関する資料

役員・株主・政令使用人に関する資料も、更新前に整理しておきたい書類です。産廃許可では、役員等が欠格要件に該当しないかを確認する場面があるため、現在の関係者を正確に把握する必要があります。

会社の役員一覧、発行済株式総数の5%以上を有する株主、出資の総額の5%以上を有する者、政令使用人の有無などを確認し、前回申請時から変更がないか見直しましょう。変更がある場合は、届出の要否や添付書類について自治体ごとの案内を確認することになります。役員変更や株主・出資者の変更は社内では把握していても、許可手続き上の確認が漏れやすい項目です。更新前にまとめて整理すると、後の対応がしやすくなります。

取扱品目や運搬方法に関する資料

取扱品目や運搬方法に関する資料は、許可の範囲と実際の業務内容が一致しているかを確認するために必要です。許可証に記載された産業廃棄物の種類と、現在実際に運搬している廃棄物を照合しましょう。

新たな品目を追加する場合は、原則として変更許可申請が必要です。例えば埼玉県では、品目の範囲を広げる場合は変更許可申請として案内されています。また、運搬容器や運搬方法が廃棄物の性状に合っているかも確認したいポイントです。取扱品目は届出と許可の判断が分かれやすいため、断定せず個別に確認する姿勢が大切です。

変更届の要否や期限を判断するときの2つの注意点

この章のポイント
  • 自治体ごとに必要書類や扱いが異なる場合がある
  • 期限や届出要否は変更内容ごとに確認する必要がある

変更届の要否や期限は、変更内容や自治体の運用によって確認が必要です。一般的に届出対象として案内される項目はありますが、すべてのケースを一律に判断するのは避けましょう。更新前には、該当する自治体の最新案内を確認し、必要に応じて行政書士などの専門家へ相談することが大切です。

自治体ごとに必要書類や扱いが異なる場合がある

産廃許可は、許可を受けている自治体ごとに手続きの案内や必要書類が異なる場合があります。同じ車両変更や役員変更でも、提出書類、提出部数、添付資料、提出方法などに違いが出ることがあります。

例えば千葉県では、住所、役員・株主・出資者・政令使用人、運搬車両、駐車場等の変更を届出対象として案内している例があります。廃止または変更の日から一定期間内に届出が必要とされるほか、法人で登記事項証明書の添付が必要な場合には、別途期限が設けられている例もあります。ただし、これは千葉県の例であり、詳細は各自治体の公式案内をご確認ください。そのため、記事本文や社内判断では「必ず同じ扱いになる」と断定せず、自治体ごとに確認する表現が適切です。

期限や届出要否は変更内容ごとに確認する必要がある

変更届の期限や要否は、変更内容ごとに確認する必要があります。車両変更、役員変更、所在地変更、取扱品目変更では、手続きの性質が異なるためです。特に、新たな品目を追加する場合は、原則として変更届ではなく変更許可申請になるため、単純に同じ扱いとはいえません。

変更内容 確認ポイント 注意事項
車両変更 増車・入替え・減車の有無 自治体ごとに届出要否が異なる
役員変更 就任・退任・代表者変更の履歴 欠格要件確認も必要
株主・出資者変更 発行済株式5%以上・出資5%以上の変更 個別確認が必要
所在地変更 本店・営業所・駐車場の変更 駐車場は取扱いが自治体により異なる
取扱品目変更 追加・削除の有無 品目追加は変更許可申請が原則

株主・出資者の変更については、発行済株式総数の5%以上を有する株主または出資の総額の5%以上を有する者に該当するかが重要です。ただし、届出要否や必要書類は自治体の運用によって異なる場合があるため、個別確認が必要です。判断に迷う場合は、許可を受けた自治体や行政書士などの専門家に確認しましょう。

産廃許可の更新前に専門家へ相談する3つのメリット

この章のポイント
  • 更新申請と変更届をまとめて整理しやすい
  • 車両・役員・所在地・品目の確認漏れを防ぎやすい
  • 必要書類の準備から申請スケジュールまで見通しを立てやすい

産廃許可の更新前に行政書士などの専門家へ相談すると、更新申請だけでなく、変更届や変更許可申請の可能性も含めて整理しやすくなります。特に、複数の自治体で許可を持っている事業者や、車両・役員・所在地の変更が重なっている事業者は、早めに確認すると手続きの見通しを立てやすくなります。

① 更新と変更届をまとめて整理

行政書士などの専門家に相談するメリットは、更新申請と変更届を分けて考えすぎず、全体として整理しやすい点です。更新期限だけを見て準備を進めると、過去の変更事項を見落とすことがあります。行政書士に相談すれば、許可証、車両資料、登記簿、役員情報などを確認しながら、必要な手続きを整理できます。

② 確認漏れを防ぎやすい

車両・役員・所在地・品目は、いずれも更新前に確認したい重要項目です。事業者自身で確認すると、普段の業務に近い車両変更は把握できても、役員変更や駐車場変更、品目の範囲までは十分に確認できないことがあります。専門家に相談すれば、許可内容と実態を照合しながら確認すべき項目を整理できます。

③ スケジュールの見通しが立つ

産廃許可の更新では、許可証、講習会修了証、決算書類、車両資料、会社関係資料など、複数の書類が関係します。行政書士などの専門家に相談すれば、更新期限から逆算して、書類収集や確認のスケジュールを立てやすくなります。更新直前に慌てないためにも、早い段階で必要書類を洗い出し、申請までの流れを確認しておくことが大切です。

産廃許可の更新・変更届で不安がある場合は早めに確認しましょう

この章のポイント
  • 更新期限が近い場合は現在の許可内容を確認する
  • 過去の変更履歴を整理してから相談する
  • 更新・変更手続きの相談ページへのご案内

産廃許可の更新や変更届に不安がある場合は、早めに現在の許可内容と過去の変更履歴を確認しましょう。更新だけを進めるのではなく、車両・役員・所在地・取扱品目の変更がなかったかを見直すことで、必要な手続きや資料を整理しやすくなります。

更新期限が近い場合は現在の許可内容を確認する

更新期限が近い場合は、まず現在の許可証を確認しましょう。許可の有効期限、許可を受けている自治体、取扱品目、事業の範囲を把握することが出発点です。複数の自治体で許可を持っている場合は、それぞれの期限や内容を分けて確認する必要があります。

許可証の確認とあわせて、現在の車両、役員、本店所在地、営業所、駐車場、取扱品目が実態と合っているか見直しましょう。更新期限が迫っていると、必要書類の準備だけで手一杯になりがちです。早めに確認することで、変更届や変更許可申請の可能性にも落ち着いて対応しやすくなります。

過去の変更履歴を整理してから相談する

行政書士や自治体に相談する前に、過去の変更履歴を整理しておくと話がスムーズです。車両を入れ替えた時期、役員が変わった日、本店や駐車場を変更した時期、取扱品目を増やしたい事情などをまとめておきましょう。

すべてを完璧に整理する必要はありません。分かる範囲で資料を集め、いつ・何が変わったのかを把握するだけでも相談しやすくなります。特に、車検証、履歴事項全部証明書、現在の許可証、車両一覧などがあると、確認の精度が上がります。更新前の相談では、過去の変更を一緒に棚卸しする姿勢が大切です。

産廃許可の更新前に、車両変更・役員変更・所在地変更・取扱品目変更などが気になる場合は、行政書士などの専門家へ相談することで整理しやすくなります。変更届の要否や期限は一律に判断できないため、許可を受けている自治体や変更内容に応じた確認が必要です。

更新期限が近い事業者ほど、必要書類の準備と変更履歴の整理を同時に進めることが重要になります。届出が必要な変更について未提出のままになっている場合、更新手続きがスムーズに進まない原因となることがあり、廃棄物処理法に基づく罰則の対象となる可能性もあります。

産廃許可の更新・変更手続きのご相談(行政書士対応)はこちら

まとめ

  • 産廃許可の更新前には、更新申請だけでなく変更届の確認も重要です。
  • 車両変更、役員変更、所在地変更、取扱品目変更は、特に見直したい項目です。
  • 新たな品目を追加する場合は、原則として変更届ではなく変更許可申請が必要です。
  • 届出要否や期限は、自治体や変更内容によって異なるため一律に判断しないことが大切です。
  • 更新前資料を整理しておくと、行政書士などの専門家への相談や申請準備が進めやすくなります。

産廃許可の更新期限が近い場合は、現在の許可内容と過去の変更履歴を早めに確認しましょう。車両・役員・所在地・取扱品目に不安がある場合は、更新前に行政書士などの専門家へ相談しておくことで、必要な手続きを整理しやすくなります。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。手続きの詳細は、許可を受けている自治体または行政書士などの専門家にご確認ください。

あわせて確認したいこと

建設・解体・産廃まわりの手続きについて

解体工事や産業廃棄物の運搬では、建設業許可、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可を分けて確認する必要があります。事業内容や車両の使い方に応じて、必要な手続きを整理します。

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