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解体工事業登録 産廃収集運搬業許可 神奈川県・川崎市

解体工事業登録と
産廃収集運搬業許可の違い

解体工事を請ける手続きと、解体現場から出た廃材を運ぶ手続きは別に考える必要があります。必要な登録や許可を誤って理解すると、開業準備や受注後の運搬体制に支障が出るおそれがあります。本記事では、解体工事業登録と産廃収集運搬業許可(以下、産廃許可)の違いを整理し、確認すべきポイントを解説します。

対象エリア:神奈川県(川崎市北部含む)|根拠法:建設リサイクル法・廃棄物処理法

解体工事業登録と産廃許可で分かれる2つの役割

この章のポイント
  • 解体工事業登録は「解体工事を請けるため」の手続き
  • 産廃収集運搬業許可は「廃材を運ぶため」の手続き
  • どちらか一方で両方できるわけではない

解体工事業登録と産廃許可は、どちらも解体業に関係する手続きですが、目的が異なります。まずは「工事を請けるための手続き」と「廃棄物を運ぶための手続き」を分けて理解することが大切です。

解体工事業登録は「解体工事を請けるため」の手続き

解体工事業登録は、解体工事を営業として行うために関係する手続きです。神奈川県では、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物や工作物の解体工事を行う場合、営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと案内されています。これは、建設リサイクル法第21条に基づく制度です。

つまり、解体工事業登録は「解体工事を請ける側」の手続きです。たとえば、住宅や店舗の解体工事を請け負う場合、請負金額や保有している建設業許可の種類によって、登録または建設業許可の確認が必要になります。

土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業の建設業許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要とされています。反対に、これらの建設業許可を持たずに解体工事を行う場合は、500万円未満の工事であっても解体工事業登録が問題になります。

産廃収集運搬業許可は「廃材を運ぶため」の手続き

産廃許可は、産業廃棄物を収集し、処分場などへ運ぶために関係する許可です。解体工事では、コンクリートがら、木くず、金属くず、廃プラスチック類など、さまざまな廃材が発生します。

排出事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産廃許可は不要です。ただし、排出事業者による自社運搬であっても、車両表示や書面備付けなどの運搬基準を守る必要があります。環境省の通知・Q&A等でも、排出事業者が現場から事務所へ産業廃棄物を持ち帰る場合であっても、表示および書面携帯が必要とされています。

一方で、排出事業者が自ら運搬する場合を除き、他人の産業廃棄物を業として運搬する場合には、産廃許可が必要です。ここでいう「業として」とは、反復継続して他人の廃棄物を運搬し、対価を得るような場合を指します。

どちらか一方で両方できるわけではない

解体工事業登録と産廃許可は、どちらか一方を取得すればもう一方の業務もできるという関係ではありません。解体工事業登録は工事を請けるため、産廃許可は廃棄物を運ぶための手続きです。

たとえば、解体工事業登録を受けていても、下請として解体工事を行い、その現場の廃材を運ぶ場合は注意が必要です。建設工事等から生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者となるため、下請業者にとっては「他人の産業廃棄物」を運ぶ関係になります。環境省の通知や関連資料でも、下請業者が建設廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業の許可取得や元請業者との委託契約が必要とされています。

反対に、産廃許可を持っていても、それだけで解体工事を請けられるわけではありません。解体工事を営業として請ける場合は、解体工事業登録または建設業許可の確認が別途必要です。

項目 解体工事業登録 産業廃棄物収集運搬業許可
主な目的 建物などの解体工事を請け負うため 解体で出た廃材を処分場などへ運ぶため
根拠法令 建設リサイクル法 廃棄物処理法(廃掃法)
必要な場面 建設業許可(解体・土木・建築)を持たず、500万円未満の解体工事を行う場合など 下請として現場の廃材を運ぶ場合、他社の廃材を業として運ぶ場合など
申請先 工事を行う都道府県 積込み地および荷卸し地の双方を管轄する都道府県知事(または政令市長)
自社運搬の扱い 工事を請けるための登録であり、廃材運搬の許可ではない 元請としての自社運搬なら原則許可不要。ただし車両表示・書面備付け等の義務あり

制度を混同すると、受注後に「工事はできるが運搬体制が整っていない」「運搬はできるが工事の登録を確認していない」といった問題が起こり得ます。最初に業務範囲を整理しておくことが重要です。

解体工事業登録が必要になりやすい3つの場面

この章のポイント
  • 建設業許可を持たずに解体工事を始めたい場合
  • 500万円未満の解体工事を請けたい場合
  • 神奈川県内で解体工事を営業する場合

解体工事業登録が問題になりやすいのは、建設業許可を持たずに解体工事を始めるケースです。特に、500万円未満の工事だから何も不要と考えるのは危険です。登録と建設業許可の関係を確認しておきましょう。

建設業許可を持たずに解体工事を始めたい場合

建設業許可を持たずに解体工事を始める場合、まず解体工事業登録の要否を確認する必要があります。神奈川県は、土木工事業・建築工事業・解体工事業に係る建設業許可を持たずに解体工事を行う方は、営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないと案内しています。

これは、解体工事が単なる建物の取り壊しではなく、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、いわゆる建設リサイクル法と関係する業務だからです。解体工事では、分別解体、再資源化、廃棄物処理との接続も問題になります。

そのため、これから解体工事を始めたい事業者様は、最初に「自社が持っている建設業許可の種類」と「請けたい工事の内容」を整理しましょう。そのうえで、解体工事業登録が必要か、建設業許可の取得を検討すべきかを確認する流れが安全です。

500万円未満の解体工事を請けたい場合

500万円未満の解体工事を請ける場合でも、解体工事業登録が問題になることがあります。一般的な建設工事では、500万円未満の軽微な工事であれば建設業許可が不要とされる場面がありますが、解体工事では建設リサイクル法上の登録が別に関係します。

神奈川県も、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を持たずに解体工事を行う方は、営業区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があると案内しています。また、元請・下請の別にかかわらず登録が必要であり、複数の都道府県で解体工事業を営む場合は、それぞれの都道府県知事の登録が必要です。

ただし、土木一式工事、建築一式工事、または解体工事業の建設業許可を受けている場合は、解体工事業登録は不要とされています。請負金額だけで判断せず、許可業種と工事内容を合わせて確認しましょう。

神奈川県内で解体工事を営業する場合

神奈川県内で解体工事を営業する場合、神奈川県での登録や許可の確認が必要になります。解体工事業登録は、営業しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録が関係するため、どの地域で工事を行うのかを整理することが出発点です。

川崎市北部の解体工事業者様であれば、川崎市内だけでなく、横浜市、東京都内、県央地域など、営業エリアが広がることもあります。神奈川県は、複数の都道府県で解体工事業を営む場合、それぞれの都道府県知事の登録が必要になると案内しています。

また、解体工事業登録と産廃許可は申請先や制度趣旨が異なります。営業エリア、請負金額、工事内容、廃材の運搬方法を一体で確認すると、開業後のトラブルを防ぎやすくなります。

産廃収集運搬業許可が問題になりやすい3つの場面

この章のポイント
  • 解体現場から出た廃材を処分場まで運ぶ場合
  • 他社の産業廃棄物を業として運ぶ場合
  • 川崎市内で運搬する場合も神奈川県許可を確認する

産廃許可は、解体現場で発生した廃材を運ぶ場面で問題になりやすい手続きです。誰の廃棄物を、どの立場で、どこまで運ぶのかによって確認すべき内容が変わります。

解体現場から出た廃材を処分場まで運ぶ場合

解体現場から出た廃材を処分場まで運ぶ場合、まず「誰が排出事業者か」を確認する必要があります。排出事業者が自ら運搬する場合を除き、他人の産業廃棄物を運搬する場合には、産廃許可が必要です。

建設工事等から生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者になります。そのため、下請業者が自ら解体した現場の廃材を運ぶ場合であっても、法律上は元請業者の廃棄物を運ぶ関係になる点に注意が必要です。環境省の通知や関連資料でも、下請業者が建設廃棄物を運搬する場合は、収集運搬業としての許可取得と、元請業者との書面による委託契約が必要とされています。

一方で、元請業者が排出事業者として自ら運搬する場合は、原則として収集運搬業の許可は不要です。ただし、許可が不要な場合でも、産業廃棄物収集運搬車である旨の表示、氏名または名称の表示、書面備付けなどの運搬基準は守らなければなりません。環境省の通知・Q&A等でも、構内運搬(同一事業場内での移動)を除き、排出事業者が事務所へ持ち帰る場合であっても、表示および書面携帯が義務付けられるとされています。

他社の産業廃棄物を業として運ぶ場合

他社の産業廃棄物を業として運ぶ場合は、産廃許可が必要です。「業として」とは、反復継続して他人の廃棄物を運搬し、対価を得るような場合を指します。単にトラックで廃材を運ぶ作業ではなく、廃棄物処理法に基づく許可制度と関係する業務です。

解体工事の実務では、下請業者の運搬にも注意が必要です。下請として解体工事を行い、その現場から発生した廃材を処分場へ運ぶ場合、排出事業者は原則として元請業者になります。そのため、下請業者にとっては「自分が解体した廃材」であっても、法律上は他人の産業廃棄物を運ぶ関係になり、産廃許可や委託契約、マニフェストの確認が必要になります。

アスベスト等を含む特別管理産業廃棄物については、通常の産廃許可ではなく、別途「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」が必要となるため注意が必要です。

川崎市内で運搬する場合も神奈川県許可を確認する

川崎市内で産業廃棄物を運搬する場合も、神奈川県許可との関係を確認することが大切です。川崎市の案内では、平成23年4月1日以降、神奈川県知事許可の事業範囲内で、県内全域において収集運搬業を行うことができるとされています。

より正確には、積替え保管を伴わない場合に限り、神奈川県知事許可で横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を含む県内全域で運搬可能と考える必要があります。川崎市も、平成23年4月1日以前は神奈川県知事および各政令市長の許可がそれぞれ必要だったものの、積替保管なしの収集運搬業については許可が合理化されたと案内しています。

川崎市北部の解体工事業者様が廃材運搬を検討する場合も、「川崎市だから川崎市だけの許可」と単純に考えないほうが安全です。積替え保管の有無、積込み・荷卸し場所、運搬する品目によって確認先や必要書類が変わることがあります。

解体工事と廃材運搬で混同しやすい4つの誤解

この章のポイント
  • 「解体工事業登録があれば産廃も運べる」とは限らない
  • 「産廃許可があれば解体工事を請けられる」とは限らない
  • 「自社の廃材なら何も手続きはいらない」とは限らない
  • 「500万円未満なら何の確認も不要」とは限らない

解体工事業登録と産廃許可は、どちらも解体業に近い手続きであるため、混同されやすい傾向があります。誤解を防ぐには、工事・運搬・廃棄物処理の役割を分けて考えることが大切です。

誤解①
「解体工事業登録があれば産廃も運べる」とは限りません。
解体工事業登録は、あくまで解体工事を行うために関係する登録であり、産業廃棄物の収集運搬を許可するものではありません。下請として解体した現場の廃材を運ぶ場合は、産廃許可や委託契約、マニフェストの確認が必要です。元請業者が自社現場の廃材を自ら運ぶ場合は原則許可不要ですが、車両表示や書面備付けなどの運搬基準を守る必要があります。
誤解②
「産廃許可があれば解体工事を請けられる」とは限りません。
産廃許可は廃棄物を運ぶための許可であり、解体工事そのものを営業として行うための登録や建設業許可とは別の制度です。産廃許可を持つ会社が解体工事そのものを受注しようとする場合には、解体工事業登録や建設業許可の確認が必要になります。
誤解③
「自社の廃材なら何も手続きはいらない」とは限りません。
建設工事等から生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者になります。下請業者が現場で作業して発生した廃材であっても、下請業者にとっては元請業者の産業廃棄物を扱う関係になるため、無許可運搬のリスクに注意が必要です。また、元請業者が自ら運ぶ場合であっても「許可が不要」というだけで「ルールが不要」という意味ではありません。
誤解④
「500万円未満なら何の確認も不要」とは限りません。
建設業許可の金額基準だけを見て、解体工事業登録を見落としてしまうケースがあります。神奈川県は、建設業許可を持たずに解体工事を行う方は、500万円未満であっても建設リサイクル法第21条に基づく都道府県知事の登録が必要と案内しています。請負金額が500万円以上の場合は、原則として建設業法に基づく「解体工事業」の建設業許可が必要です。

建設業許可・解体工事業登録・産廃許可を整理する3つの判断軸

この章のポイント
  • 何を請け負うのか:工事か、運搬か
  • いくらの工事なのか:500万円未満か、それ以上か
  • 誰の廃棄物をどこまで運ぶのか

建設業許可、解体工事業登録、産廃許可を整理するには、業務内容を分解して考えることが有効です。「工事」「金額」「廃棄物の運搬」の3点を確認すれば、必要な手続きの方向性が見えやすくなります。

01
何を請け負うのか:工事か、運搬か
解体工事そのものを請けるのか、廃材の運搬だけを請けるのかによって、関係する手続きは変わります。解体工事を請ける場合は解体工事業登録や建設業許可、廃材の運搬を請ける場合は産廃許可の確認が中心です。見積書や契約書の内容を曖昧にすると、必要な手続きを見落とすおそれがあります。
02
いくらの工事なのか:500万円未満か、それ以上か
請負金額が500万円以上の解体工事を単体で請け負う場合は、原則として建設業法に基づく「解体工事業」の建設業許可が必要です。建築一式工事としての軽微基準である1,500万円は、「建築一式工事としての請負」に該当する場合に限られます。解体工事を単体で請け負う場合は、原則として500万円基準で判断されます。
03
誰の廃棄物をどこまで運ぶのか
元請業者が排出事業者として自ら運搬する場合は原則として産廃許可は不要です。下請業者や別会社が委託を受けて運ぶ場合は、産廃許可・委託契約・マニフェストの確認が必要です。神奈川県では積替え保管を伴わない場合に限り、神奈川県知事許可で県内全域で運搬可能とされています。

川崎市北部の解体工事業者が確認したい申請前の3ステップ

この章のポイント
  • 自社が請けたい工事内容と請負金額を整理する
  • 廃材を自社で運ぶのか、委託するのかを決める
  • 解体工事業登録と産廃許可のどちらが必要か確認する

川崎市北部の解体工事業者様が手続きを検討する際は、いきなり申請書類を集めるのではなく、業務内容を整理することから始めるとスムーズです。工事、金額、廃材運搬の流れを確認し、必要な手続きを見極めましょう。

1

自社が請けたい工事内容と請負金額を整理する

住宅の解体、内装解体、工作物の解体、建築一式工事に含まれる解体など、工事の内容によって確認すべき制度が変わります。1件あたりの請負金額も重要で、500万円未満の工事を中心に行うのか、500万円以上の解体工事を受注する可能性があるのかによって、解体工事業登録で検討するのか、建設業許可の取得を検討するのかが変わります。現在持っている建設業許可の有無や許可業種も確認しておくと判断しやすくなります。

2

廃材を自社で運ぶのか、委託するのかを決める

解体現場から出た廃材を自社で運ぶのか、許可業者へ委託するのかを決めます。元請業者が排出事業者として自ら運ぶ場合は、原則として産廃許可は不要です。ただし、産業廃棄物収集運搬車の表示、書面備付けなどの運搬基準を守る必要があります。下請業者が運ぶ場合や別会社に運搬を委託する場合は、産廃許可が必要です。委託先の許可品目、運搬区域、マニフェスト対応を確認しておきましょう。

3

解体工事業登録と産廃許可のどちらが必要か確認する

解体工事は請けるが廃材運搬は許可業者に委託する場合、解体工事業登録や建設業許可の確認が中心になります。他社の解体現場から出た廃材を運搬する業務を行う場合は、産廃許可の確認が重要です。川崎市北部で解体工事を始めたい事業者様は、営業区域や運搬区域が川崎市内にとどまるのか、神奈川県内全域に広がるのかも整理しておきましょう。積替え保管を伴わない運搬なのか、途中で保管や積替えを行うのかによって、確認先や必要な許可が変わることがあります。

解体工事業登録と産廃許可でお悩みの方へ

この章のポイント
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解体工事業登録と産廃許可は、似ているようで目的が異なる手続きです。解体工事を請けたいのか、廃材を運びたいのか、または両方を行いたいのかによって確認すべき内容が変わります。

まとめ

  • 解体工事業登録は、解体工事を請けるために関係する手続きです。
  • 産廃許可は、廃材などの産業廃棄物を運ぶために関係する手続きです。
  • 下請として解体した廃材を運ぶ場合は、元請業者の産業廃棄物を運ぶ関係になるため、産廃許可の確認が必要です。
  • 元請業者が自ら運搬する場合は原則として産廃許可は不要ですが、車両表示や書面備付けなどの運搬基準は守る必要があります。
  • 川崎市北部の解体工事業者様は、工事内容・請負金額・元請下請の立場・廃材運搬の方法を整理してから手続きを確認することが大切です。

解体工事業登録と産廃許可は、どちらも解体業に関係する重要な手続きですが、役割は明確に異なります。開業準備や受注前の段階で自社の業務範囲を整理し、必要な登録・許可を確認しておきましょう。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的な手続きについては、管轄の行政機関または専門家にご相談ください。

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解体工事や産業廃棄物の運搬では、建設業許可、解体工事業登録、産業廃棄物収集運搬業許可を分けて確認する必要があります。事業内容や車両の使い方に応じて、必要な手続きを整理します。

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