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建設業許可 解説記事

建設業許可の経営業務の管理責任者とは?
経験証明で確認するポイント

昔の役員経験や個人事業主時代の経験を使って建設業許可を申請したい場合、まず確認すべきなのは手元に残っている資料です。この記事では、経営業務の管理責任者の考え方と、経験証明で注意したい資料の見方を整理します。

1建設業許可で求められる経営業務の管理責任者とは

この章のポイント
  • 経営業務の管理責任者は建設業許可の重要な人的要件
  • 経管に求められるのは建設業の経営を管理してきた経験
  • 令和2年以降は「常勤役員等」や経営業務管理体制として確認される

経営業務の管理責任者(以下「経管」)は、建設業許可において、事業の経営面を適切に管理できる体制があるかを確認するための重要な人的要件です。建設業は、契約・施工・下請業者との調整・資金繰り・労務管理など、経営判断を伴う場面が多い業種です。そのため、許可申請では技術力や財産的基礎だけでなく、経営を継続的に管理できる人や体制があるかも重視されます。

建設業許可の主な要件(全体像)

👤 人的要件

経営業務の管理責任者(経管)+専任技術者

🏦 財産的基礎

自己資本500万円以上など、財務体力の確認

✅ 誠実性・欠格要件

法令違反歴がないことなど、信頼性の確認

⚠️ 注意:「建設現場で長く働いていたこと」と「建設業の経営を管理していたこと」は別の視点で評価されます。職人としての経験が長くても、それだけで経管として認められるとは限りません。代表者・法人役員・個人事業主など、経営判断に関わる立場だったかを資料で説明できるかが重要です。

令和2年以降の制度変更:「常勤役員等」と経営業務管理体制

令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、従来の「経管1人の経験」を中心に見る制度から、会社全体として経営業務管理体制があるかを確認する制度へ移行しました。

令和2年改正による確認ルートの変化
イ要件

常勤役員等の経験ルート

  • 常勤役員等に5年以上の経営経験
  • 単独の役員経験で要件を満たす
  • 最もシンプルなルート
ロ要件

組織体制ルート(補佐人あり)

  • 常勤役員等+補佐人の組み合わせ
  • 財務管理・労務管理・業務運営を補佐
  • 役員経験が5年未満でも申請可能な場合あり

※どのルートで申請できるかは個別の経験内容・社内体制により異なります。

2経営業務の管理責任者に必要な経験で確認される3つの視点

この章のポイント
  • 建設業に関する経営経験があるか
  • 代表者・役員・個人事業主など責任ある立場だったか
  • 必要な期間について資料で説明できるか
経管要件を確認する3つの視点
①業種
建設業の経営か
②立場
責任ある役職か
③期間
資料で5年以上説明できるか
経管要件
の充足

①建設業に関する経営経験があるか

建設業と関係のない会社経営や店舗運営の経験だけでは足りない場合があります。建設工事の請負や施工に関する経営判断に関わっていたことを示す必要があります。同じ会社に在籍していても、建設業以外の部門だけを担当していた場合は慎重な確認が必要です。

②代表者・役員・個人事業主など責任ある立場だったか

代表取締役・取締役・個人事業主など、建設業の経営に責任を持つ立場での経験が評価されやすいです。名目上の役員だった場合や、実際には経営業務に関わっていなかった場合は、要件との関係で慎重な判断が求められます。

③必要な期間について資料で説明できるか

現在の要件では、単独の常勤役員等として経営業務管理体制を満たす場合、業種に関わらず一律「5年以上」の経営経験が法定要件となっています。「5年あったはず」という記憶だけでは足りず、資料で追えるかが審査対象となります。

立場 期間確認の主な資料 補足
法人役員(取締役など) 登記情報(就任・退任日) 会社の建設業実態を示す資料も必要
個人事業主 確定申告書(受付印・受信通知付き) 請求書・契約書・通帳と組み合わせて使用
補佐人(ロ要件) 在籍証明・業務内容の説明資料 財務・労務・業務運営の補佐経験が必要

3役員経験を経管要件に使うときに確認したい4つのポイント

この章のポイント
  • 登記情報で役員だった期間を確認できるか
  • 建設業を営んでいた会社での経験か
  • 役員として経営業務に関わっていた実態があるか
  • 申請会社で常勤性を説明できるか
役員経験を使う場合の確認フロー
登記情報で
役員期間確認
建設業を営む
会社だったか
経営業務への
実質的関与
申請会社での
常勤性確認

①登記情報で役員だった期間を確認できるか

登記情報には取締役などの就任日・退任日が記録されており、役員だった期間を客観的に示す基本資料になります。ただし、登記情報だけで経管要件のすべてを説明できるとは限りません。あわせて建設業許可通知書・決算書・請求書・契約書などを確認しておきましょう。

特に、過去に在籍していた会社が建設業許可を取得していた場合、「許可申請書の副本」や「決算変更届の控え」が残っていれば、個別の請求書や通帳がなくても役員経験と建設業の実績を同時に説明しやすくなります。

②建設業を営んでいた会社での経験か

役員経験を使う場合、その会社が建設業を営んでいたかどうかも重要です。許可を受けていない会社であっても、契約書・注文書・請求書・入金記録などから営業実態を説明できる可能性があります。

③役員として経営業務に関わっていた実態があるか

名目上の取締役であって実際には工事や経営判断に関与していなかった場合、経管経験として説明しにくくなる可能性があります。契約書の署名・請求書の発行・取引先とのやり取り・決算書類・工事台帳などが説明の材料になります。

⛔ 注意

実態と異なる説明や後から作成した資料で補おうとする対応は行うべきではありません。

④申請会社で常勤性を説明できるか

過去の役員経験があっても、現在の申請会社で常勤性を説明できるかは別の確認事項です。健康保険証・住民票・賃金台帳・出勤状況・役員報酬の支払い状況などが見られることがあります。別会社の役員を兼ねている場合や遠方に住んでいる場合は、常勤性の説明が難しくなることもあります。

4個人事業主や一人親方の経験を使うときに見られやすい資料

この章のポイント
  • 確定申告書で事業期間や業種を確認できるか
  • 請求書や契約書で建設工事の実績を説明できるか
  • 通帳の入金記録と工事資料の整合性を確認できるか
  • 資料の残り方によって判断が分かれやすい点に注意する
個人事業主・一人親方の経験証明:資料の役割分担

📄 確定申告書

事業期間・継続性の証明。受付印または電子申請の受信通知が必須。

📝 請求書・契約書

建設工事の内容・期間・請負金額・取引先の証明。

🏦 通帳

実際の入金記録。請求書・契約書と照合して整合性を確認。

確定申告書で事業期間や業種を確認できるか

確定申告書は、個人事業主の経験を使う場合の重要な確認資料です。確認する際は、まず税務署の受付印電子申請の受信通知が残っているかを優先して確認しましょう。受付の事実が確認できない控えは、補足資料の提出を求められる場合があります。

また、職業欄に建設業と分かる記載があるか、売上の内容が建設工事に関するものと説明できるか、給与所得が中心ではなく独立して事業を営んでいた実態が数字で裏付けられるかも確認が必要です。

請求書や契約書で建設工事の実績を説明できるか

工事請負契約書・注文書・請求書・見積書などが残っていれば、どのような工事を行っていたかを説明しやすくなります。年度ごとに工事実績を示せる資料があると、経験期間の説明に使いやすいでしょう。口頭契約だけで取引していた場合は確認が難しくなります。

通帳の入金記録と工事資料の整合性を確認できるか

請求書や契約書に記載された請負金額と、通帳に記録された入金額・入金日・取引先名が対応していれば、工事実績の説明に一貫性が出ます。ただし、通帳だけでは工事内容まで分からないため、工事資料との照合が必要です。現金取引が多かった場合や個人用・事業用口座が混在している場合は整理に時間がかかることもあります。

⚠️ 資料が不足している場合でも、「何とかなる」と安易に考えるのは避けましょう。まずは手元にある資料を時系列で並べ、どの期間をどの資料で説明できるかを確認することが出発点です。

5経管の経験証明で準備したい主な資料と確認ポイント

この章のポイント
  • 確定申告書で営業実態や事業継続性を確認する
  • 請求書・契約書・注文書で工事内容を確認する
  • 通帳で取引実態や入金の流れを確認する
  • 登記情報で役員期間や会社との関係を確認する

📋 経験証明の主要資料チェックリスト(役員経験の場合)

  • 登記情報(就任日・退任日が確認できるもの)
  • 建設業許可申請書の副本または許可通知書(過去の在籍会社分)
  • 決算変更届の控え
  • 工事請負契約書・注文書・請求書
  • 決算書類(工事実績の裏付けとして)
  • 健康保険証・住民票など(現在の申請会社での常勤性確認)

📋 経験証明の主要資料チェックリスト(個人事業主経験の場合)

  • 確定申告書(受付印または電子申請の受信通知付き)複数年分
  • 青色申告決算書または収支内訳書
  • 工事請負契約書・注文書
  • 請求書(年度ごとに工事実績を示せるもの)
  • 通帳(入金記録を請求書・契約書と照合)
  • 開業届(事業開始時期の確認用)

登記情報で役員期間や会社との関係を確認する

登記情報は「役員だったこと」を示す資料であり、「建設業の経営に関わっていたこと」まで直接証明するものではありません。過去の会社が許可業者だった場合は、当時の許可申請書副本や決算変更届の控えが、役員経験と建設業実態をつなぐ重要な資料になることがあります。登記情報だけで判断せず、周辺資料もあわせて整理しましょう。

6昔の経験を証明しにくいときに注意したい3つのリスク

この章のポイント
  • 請求書や契約書が残っていないと工事実績を説明しにくい
  • 確定申告書だけでは建設業の実態まで伝わらない場合がある
  • 資料の不足を安易に補おうとすると申請リスクが高まる
よくある3つのリスクと対処方針

⚠️ リスク①

請求書・契約書が残っていない
→ 通帳・見積書・メールなど残存資料を全棚卸し

⚠️ リスク②

確定申告書だけでは建設業実態が不明
→ 請求書・契約書・通帳と必ず組み合わせる

⚠️ リスク③

資料不足を安易に補うと申請リスク増大
→ 事実に基づく資料のみを使用する

請求書や契約書が残っていないと工事実績を説明しにくい

個人事業主や一人親方として工事をしていた記憶があっても、工事内容や請負金額、取引先を示す資料がないと、建設工事の実績を説明しにくくなります。特に、現金取引や口頭契約が多かった場合は注意が必要です。まず手元に残っている資料をすべて確認し、通帳・確定申告書・見積書・注文書・メール・元請からの支払明細など、工事との関係を説明できる資料がないかを整理しましょう。

確定申告書だけでは建設業の実態まで伝わらない場合がある

申告書には売上や所得が記載されていても、その売上が建設工事によるものか、どのような取引先からの収入かまでは分かりにくいことがあります。職業欄に「自営業」や「請負業」とだけ書かれている場合、建設工事を行っていたことを別資料で補足する必要が出ることがあります。確定申告書は経験証明の中心資料になり得ますが、万能ではありません。

資料の不足を安易に補おうとすると申請リスクが高まる

⛔ 厳守事項

実態と異なる資料を作成したり、過去資料を作り直したりすることは絶対に行ってはいけません。虚偽資料や改ざんが疑われる資料を提出すると、許可取得に影響するだけでなく、申請者の信用にも関わります。残っている資料でどこまで説明できるかを確認することが安全な進め方です。

7経営業務の管理責任者の判断は都道府県や時期で変わることがある

この章のポイント
  • 申請先によって確認資料や見られ方が異なる場合がある
  • 過去資料と現在の要件を照らし合わせて確認する必要がある
  • 不明点は申請前に確認しておくと手戻りを防ぎやすい

申請先によって確認資料や見られ方が異なる場合がある

建設業許可は、国土交通大臣許可か都道府県知事許可か、また申請先の自治体によって確認方法が変わる場合があります。インターネット上の記事や他県の事例だけを前提に判断するのは危険です。実際の申請では申請先の手引き・審査基準・窓口の案内に沿って準備する必要があります。

過去資料と現在の要件を照らし合わせて確認する必要がある

昔の経験を使う場合は、過去資料と現在の要件を照らし合わせて確認する必要があります。昔は問題にならなかった点が、現在の確認では重要になる場合もあります。過去の経験を使うときは、経験そのものではなく、現在の申請で説明できる形になっているかを確認することが重要です。

不明点は申請前に確認しておくと手戻りを防ぎやすい

資料が不足している状態で申請を進めると、追加資料の提出を求められたり、要件の説明が難しくなったりすることがあります。特に、役員経験と個人事業主経験を組み合わせたい場合や、昔の請求書が残っていない場合は、早めの確認が有効です。

8経管の経験証明に不安がある場合は手元の資料確認から始める

この章のポイント
  • 経験年数だけでなく資料で説明できるかを整理する
  • 役員経験と個人事業主経験を組み合わせて確認する
  • 一人親方・個人事業主の経験証明は早めに相談する

経験年数だけでなく資料で説明できるかを整理する

まずは、経験期間を年表のように整理しましょう。法人役員だった期間・個人事業主として営業していた期間・建設業に関わっていた期間を分けて確認します。

資料整理の手順(タイムライン式)
 
STEP 1
経験期間を年単位で時系列に整理する(法人役員期間・個人事業主期間を分ける)
 
STEP 2
各期間に対応する資料を並べる(登記情報・確定申告書・請求書・契約書・通帳)
 
STEP 3
説明しやすい期間・資料が不足している期間を把握する
 
STEP 4
申請先の運用に照らして確認・相談する(早め推奨)

役員経験と個人事業主経験を組み合わせて確認する

たとえば、以前は一人親方として工事を請け負い、その後に法人化して役員になったケースでは、それぞれの経験を分けて整理し、組み合わせて確認できるかを検討します。期間ごとに「どの立場で」「どのような建設業の経営に関わり」「どの資料で説明できるか」を確認しましょう。

一人親方・個人事業主の経験証明は早めに相談する

一人親方や個人事業主の経験証明は、資料の残り方によって判断が分かれやすいため、早めに相談することをおすすめします。請求書が一部しか残っていない・確定申告書の控えが見つからない・通帳の入金記録だけが残っているといったケースでは、どこまで説明できるかを個別に確認する必要があります。

📌 手元の資料確認が最初の一歩

完璧に資料がそろっていなくても大丈夫です。どの資料があり、どの期間が説明できそうかを確認することが第一歩です。特に一人親方や個人事業主の経験を使いたい場合は、資料の残り方によって判断が変わりやすいため、早めの確認が安心につながります。

9まとめ:経管は「経験があるか」より「資料で説明できるか」が重要

この章のポイント
  • 経営経験・立場・期間・資料の整合性を確認する
  • 虚偽資料や実態と異なる説明は避ける
  • 不安がある場合は残っている資料をもとに相談する
  • 経管では、建設業の経営経験があるかを確認されます。
  • 令和2年改正後は、常勤役員等の経験だけでなく、補佐人を含めた経営業務管理体制で確認するルート(ロ要件)もあります。
  • 役員経験を使う場合は、登記情報に加え、過去の会社が建設業許可業者だったか、許可申請書副本や決算変更届の控えが残っているかを確認しましょう。
  • 個人事業主や一人親方の経験では、受付印・受信通知付きの確定申告書、請求書、契約書、通帳などの整合性が重要になります。
  • 資料が不足している場合でも、虚偽資料や過去資料の作り直しは避け、残っている資料で説明できる範囲を確認することが大切です。
  • 申請先(都道府県・大臣許可)によって確認方法が異なるため、申請前に窓口や専門家への確認を推奨します。

経営業務の管理責任者は、「経験があるか」だけでなく「その経験を資料でどう説明できるか」が重要です。役員経験や個人事業主経験の使い方に不安がある場合は、手元の資料を整理したうえで、早めに確認相談を進めましょう。

本記事は建設業許可に関する一般的な解説を目的としており、個別の申請に関する法的判断を保証するものではありません。申請に際しては必ず申請先窓口または行政書士にご確認ください。

あわせて確認したいこと

建設業の手続きであわせて確認したいこと

建設業許可は、新規申請だけでなく、更新、決算変更届、業種追加、技術者や役員の変更とも関係します。川崎市北部で建設業の手続きを確認したい方は、関連するご案内もご覧ください。

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