建設業者が外国人を雇用する前に
確認したい在留資格
「現場作業を任せてよいか」「在留カードのどこを見れば良いか」——
採用前に在留資格と仕事内容の整合性を確認することで、雇用後のトラブルを防ぎます。
1建設業で外国人を雇用する前に確認したい3つの基本
- 在留資格と仕事内容が一致しているかを確認する
- 在留カードで就労制限の有無と在留期限を確認する
- 雇用契約・社会保険・現場配置の前提を整理する
建設業で外国人を雇用する際は、「人を採用できるか」だけでなく、「その人に予定している仕事を任せられるか」を採用前に確認することが重要です。在留資格、在留カード、雇用条件の3点を整理しておくと、採用後の認識違いや元請対応にも備えやすくなります。
在留資格と仕事内容が一致しているかを確認する
外国人雇用で最初に確認すべきなのは、在留資格と実際に任せる仕事内容が合っているかです。日本に在留する外国人は、在留資格ごとに認められる活動内容が異なります。したがって、在留カードに記載された在留資格名だけで「雇える」と判断するのは避けるべきです。
たとえば、建設現場での作業を予定している場合、現場作業に適合しやすい在留資格と、原則として現場作業中心の雇用には適合しない可能性が高い在留資格があります。採用前には、候補者の在留資格、担当予定の作業、雇用契約上の業務内容を照合することが欠かせません。
在留カードで就労制限の有無と在留期限を確認する
外国人を採用する際は、在留カードで在留資格、在留期間、就労制限の有無を確認する必要があります。本人の申告だけで判断せず、必ず在留カードの記載内容を確認しましょう。
(本人と
照合)
赤字の3項目が採用判断において特に重要な確認箇所です
雇用契約・社会保険・現場配置の前提を整理する
在留資格の確認とあわせて、雇用契約、社会保険、現場配置の前提も整理しておきましょう。建設業では、元請から作業員名簿、社会保険加入状況、在留資格、建設キャリアアップシステム(CCUS)登録状況などの提出を求められることがあります。
雇用契約書には、賃金、労働時間、就業場所、業務内容などを具体的に記載することが重要です。特定技能など一定の在留資格では、受入体制や支援体制の整備も関係します。現場での安全衛生教育や労災保険の扱いも見落とせません。
2建設現場で働ける可能性がある主な在留資格
- 特定技能は建設現場での就労を検討しやすい在留資格
- 技能実習は実習計画に沿った活動であり、単純な人手補充とは異なる
- 身分系在留資格は就労制限の有無を個別に確認する
- 技人国は原則として現場作業中心の雇用には向きにくい
| 在留資格 | 現場作業 | 就労制限 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 特定技能(建設分野) | ◎ 適合しやすい | 業務区分内に限定 | 受入計画・JAC加入・CCUS登録が必要 |
| 技能実習 | △ 実習計画内のみ | 実習計画に準拠 | 2027年4月に育成就労制度へ移行予定 |
| 永住者・定住者等(身分系) | ◎ 制限なし | 原則なし | 在留期限・カード記載内容を個別確認 |
| 技術・人文知識・国際業務 (技人国) |
✕ 原則不適合 | 専門業務に限定 | 設計・施工管理・CAD等なら検討可 |
| 留学・家族滞在 | ✕ 要資格外活動許可 | 週28時間以内 | フルタイム現場作業は不可 |
特定技能は建設現場での就労を検討しやすい在留資格
建設業で現場作業を任せたい場合、まず確認したい在留資格の一つが「特定技能」です。特定技能は、人材確保が難しい産業分野で一定の専門性や技能を持つ外国人を受け入れる制度で、建設分野も対象に含まれます。
現行制度では、建設分野の業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分に統合・再編されています。国土交通省は、従来19区分に分けて運用されていた建設分野の特定技能について、働く現場の特性に応じた共通技能の観点から精査し、3区分への統合を行ったと説明しています。
技能実習は実習計画に沿った活動であり、単純な人手補充とは異なる
技能実習は、外国人に日本の技能や知識を移転することを目的とした制度です。そのため、建設業の人手不足を補うためだけに利用するものではありません。実習計画に基づき、決められた内容に沿って活動する必要があります。建設現場で作業に従事する場合でも、実習計画と実際の作業内容が一致しているかを確認しなければなりません。計画にない作業を任せたり、単なる労働力として扱ったりする運用は避けるべきです。
出入国在留管理庁は、技能実習制度を発展的に解消し、人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度の創設が決定されており、今後施行予定であると案内しています。施行日は一部の規定を除き、令和9年(2027年)4月1日です。今から外国人雇用を検討する建設業者は、技能実習だけでなく、育成就労制度や特定技能への移行も見据えて受入計画を考える必要があります。
身分系在留資格は就労制限の有無を個別に確認する
「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」などの身分系在留資格は、原則として就労制限がなく、職種制限なく就労が可能です。建設現場での雇用を検討しやすい在留資格といえます。ただし、採用時には必ず在留カードで在留資格と在留期間を確認してください。本人から「永住者です」「配偶者ビザです」と説明を受けた場合でも、現在の在留資格や在留期限を客観的に確認することが重要です。
また、身分系在留資格であっても、労働条件や社会保険、安全衛生教育などは日本人を雇用する場合と同様に整える必要があります。
技人国は原則として現場作業中心の雇用には向きにくい
「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる技人国は、専門的・技術的な業務や人文知識、国際業務に関する活動を想定した在留資格です。そのため、建設業であっても、単純作業や現場作業を主な業務とする雇用には、原則として適合しない可能性が高いと考えるべきです。
| 業務内容 | 技人国との整合性 |
|---|---|
| 設計・CAD・施工管理・通訳・海外取引対応 | 検討対象になり得る |
| 資材運搬・掘削・組立・解体などの現場作業(主業務) | 整合性に注意が必要 |
「補助的に一部現場作業を行う」場合でも、主たる業務が専門的業務である必要があります。実際の業務内容、学歴・職歴との関連性、雇用契約の内容を確認し、判断に迷う場合は専門家に相談しましょう。
3建設業で特定技能外国人を雇用する前に見るべき4つの条件
- 建設分野の業務区分に該当する仕事内容か
- 建設特定技能受入計画の認定が必要になるか
- 建設業許可や会社の事業内容との関係を確認する
- 社会保険・労災・安全衛生教育を含めた受入体制を整える
特定技能は建設業の外国人雇用で重要な選択肢ですが、採用前に確認すべき条件があります。特に建設分野では、仕事内容だけでなく、受入計画、雇用条件、会社側の体制も確認対象です。
建設分野の業務区分に該当する仕事内容か
特定技能で外国人を雇用する場合、任せたい仕事が建設分野の対象業務に該当するかを確認する必要があります。現行の建設分野では、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分を前提に、予定業務を整理することが重要です。国土交通省は、業務区分と合格が必要な試験、技能実習等との対応関係、建設業許可工事業との対応関係について、運用要領や関連資料を確認するよう案内しています。
採用前には、実際に担当させる作業を具体的に洗い出しましょう。現場での主たる作業、関連作業、使用する道具、作業場所、指揮命令の流れなどを整理しておくと、在留資格との照合がしやすくなります。
建設特定技能受入計画の認定が必要になるか
建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、建設特定技能受入計画の認定が関係します。建設分野は、他分野と比べても受入企業側に求められる確認事項が多いため、採用予定日から逆算して準備することが重要です。
注意したいのは、国土交通省の認定を受けたとしても、それだけで在留資格が必ず認められるわけではない点です。建設特定技能受入計画の認定と、出入国在留管理庁における在留資格の審査は別の手続きとして考える必要があります。
また、建設分野の特定技能では、JACへの直接または間接加入も重要です。JACは、受入企業がJACに直接または間接的に加入することが必要であり、会員証明書は建設特定技能受入計画の認定申請に必要と案内しています。
建設業許可や会社の事業内容との関係を確認する
外国人を建設業で雇用する際は、在留資格だけでなく、会社の事業内容や建設業許可との関係も確認しておきたいポイントです。特に、許可業種と実際に請け負う工事内容、外国人に任せる作業内容が大きくずれていないかを見ておく必要があります。建設業許可を取得している会社であっても、すべての工事を自由に請け負えるわけではありません。在留資格と許可関係を別々に考えず、会社全体の管理体制として確認しましょう。
社会保険・労災・安全衛生教育を含めた受入体制を整える
外国人を雇用する場合でも、社会保険、労災保険、安全衛生教育などの基本的な雇用管理は欠かせません。建設現場では事故リスクもあるため、言語や経験の違いを踏まえた教育体制を整えることが重要です。
JACは、建設特定技能受入計画の認定要件の一つとして、受入企業と1号特定技能外国人のCCUS登録が必要であると案内しています。国内在留者を雇用する場合は技能者IDや建設キャリアアップカードの写し、海外から来日する場合は入国後原則1か月以内の対応が関係します。元請によっては、在留資格、CCUS登録、社会保険加入状況、作業員名簿の提出を求められることがあります。
4在留カード確認で見落としやすい5つのポイント
- 在留資格名だけで判断せず、就労制限の有無を見る
- 在留期間の満了日を採用前に確認する
- 資格外活動許可の有無を確認する
- 在留カードの記載内容と本人情報を照合する
- 確認内容を社内で記録し、元請対応にも備える
在留カードの確認は、適法就労を担保するために事業主に強く求められる重要な確認行為です。本人申告のみでの判断は避けましょう。
- 在留資格名だけで判断せず「就労制限の有無」欄を必ず確認
- 在留期間の満了日と採用・配置開始日を照合する
- 資格外活動許可の有無と条件(週28時間制限等)を確認
- 顔写真・氏名・生年月日を本人と照合する
- 確認内容・確認日・担当者名を社内台帳に記録する
在留資格名だけで判断せず、就労制限の有無を見る
在留カードを確認する際は、在留資格名だけでなく、就労制限の有無を見ることが重要です。就労できる在留資格であっても、認められる活動内容が限られていることがあります。また、留学や家族滞在などの場合は、資格外活動許可がなければ原則として就労できません。出入国在留管理庁は、在留カード表面の「就労制限の有無」欄を確認するよう事業主に案内しています。
建設業では、現場作業を任せる予定があるかどうかで判断が変わります。在留資格名を確認したうえで、仕事内容と就労制限の記載を必ず照合しましょう。
在留期間の満了日を採用前に確認する
在留カードでは、在留期間の満了日も必ず確認してください。採用時点では在留資格に問題がなくても、在留期限が近い場合は、雇用開始後すぐに更新手続きが必要になることがあります。在留期限が迫っている候補者を採用する場合は、更新申請の予定や現在の手続き状況を確認しておくとよいでしょう。ただし、更新が必ず認められるとは限らないため、雇用開始日や現場配置の時期には注意が必要です。
資格外活動許可の有無を確認する
資格外活動許可は、本来の在留資格で認められている活動以外の就労を行う場合に関係します。特に、留学生や家族滞在の方をアルバイトとして雇用する場合は、資格外活動許可の有無を確認する必要があります。
ただし、資格外活動許可があっても、留学生等では原則として週28時間以内という時間制限があります。したがって、フルタイムの現場作業には従事できない点に注意が必要です。さらに、建設現場での作業は安全管理の観点や元請企業の入場制限、作業員名簿の審査などにより、現場入場に制限がかかるケースが多いため、実務上は極めて慎重な判断が必要です。
在留カードの記載内容と本人情報を照合する
在留カードを確認するときは、カードの記載内容と本人情報を照合しましょう。氏名、生年月日、国籍・地域、顔写真などを確認し、本人と一致しているかを見ることが基本です。また、在留カード番号や在留期限を記録する場合は、個人情報の管理にも注意が必要です。
確認内容を社内で記録し、元請対応にも備える
在留カードを確認したら、その内容を社内で記録しておくことが大切です。建設業では、元請や現場管理者から作業員の就労資格、社会保険、雇用関係について確認を求められることがあります。
5採用後のトラブルを防ぐために会社側が整える3つの準備
- 業務内容を雇用契約書に具体的に記載する
- 現場で任せる作業と在留資格の範囲を照合する
- 外国人雇用状況の届出など採用後の手続きを確認する
業務内容を雇用契約書に具体的に記載する
外国人を雇用する際は、雇用契約書や労働条件通知書に業務内容を具体的に記載することが重要です。建設業では、「現場作業」だけでは内容が広すぎるため、どのような作業を担当するのかをできるだけ明確にしましょう。たとえば、施工補助、型枠、鉄筋、内装、設備、施工管理補助など、実態に近い表現で整理すると、在留資格との照合もしやすくなります。雇用契約書は、本人との合意内容を示す重要な書類です。日本語だけで理解が難しい場合は、説明方法にも配慮し、本人が労働条件を理解したうえで契約できるようにしましょう。
現場で任せる作業と在留資格の範囲を照合する
採用後のトラブルを防ぐには、現場で任せる作業と在留資格の範囲を継続的に照合することが大切です。採用時には問題がなくても、現場の都合で作業内容が変わることがあります。特に建設業では、現場ごとに作業内容や役割が変わりやすい傾向があります。配置転換や応援に出す場合は、その作業が在留資格の範囲に合っているかを確認してください。現場責任者にも、外国人材に任せてよい作業範囲を共有しておくと安心です。
外国人雇用状況の届出など採用後の手続きを確認する
外国人を雇用した場合、外国人雇用状況の届出が必要です。厚生労働省は、外国人労働者の雇入れ・離職の際に、事業主に届出を義務付けています。届出では、氏名、在留資格、在留期間などの情報を確認する必要があります。雇用保険の被保険者となるかどうかによって手続き方法が変わる場合もあるため、ハローワークの案内を確認して進めましょう。採用後の手続きは、後回しにすると漏れが生じやすい部分です。入社手続きのチェックリストに外国人雇用状況の届出、在留期限管理、社会保険手続き、元請提出書類の確認を含めておくと、対応漏れを防ぎやすくなります。
6建設業者が外国人雇用で避けたい3つの誤解
- 「外国人なら誰でも現場作業ができる」という誤解
- 「在留カードがあれば必ず雇用できる」という誤解
- 「技人国でも建設現場作業を任せられる」という誤解
7外国人雇用を進める前に専門家へ相談した方がよいケース
- 在留資格と仕事内容の判断に迷う場合
- 特定技能での採用を検討している場合
- 建設業許可・社会保険・雇用契約もあわせて確認したい場合
- 元請や行政から説明を求められる可能性がある場合
外国人雇用は、在留資格だけで完結するものではありません。建設業では、現場作業、建設業許可、社会保険、CCUS登録、元請対応などが関係します。判断に迷う場合は、採用後ではなく採用前に専門家へ相談することで、手続きや雇用管理を整理しやすくなります。
在留資格と仕事内容の判断に迷う場合
在留資格と仕事内容の判断に迷う場合は、採用前に専門家へ相談することをおすすめします。特に、現場作業と専門職の境界が曖昧な業務では、自己判断だけで進めるとリスクがあります。専門家に相談する際は、求人票、雇用契約書案、具体的な作業内容を準備しておくとスムーズです。
特定技能での採用を検討している場合
特定技能で外国人を採用する場合は、早めに専門家へ相談すると安心です。建設分野では、在留資格の手続きだけでなく、建設特定技能受入計画、JACへの加入、CCUS登録、受入報告、支援体制の整備が関係します。特定技能では、本人側の要件だけでなく、受入企業側の要件も確認されます。申請や認定には時間がかかる場合があります。採用予定日が決まっている場合は、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。
建設業許可・社会保険・雇用契約もあわせて確認したい場合
外国人雇用を進める際は、在留資格だけでなく、建設業許可、社会保険、雇用契約もあわせて確認することが大切です。これらは別々の手続きに見えて、実際の雇用管理では密接に関係します。在留資格の判断だけを先に進めると、後から雇用条件や会社側の体制で見直しが必要になることがあります。
元請や行政から説明を求められる可能性がある場合
建設業では、元請や行政から外国人雇用に関する説明を求められることがあります。その際に、在留資格、雇用契約、社会保険、CCUS登録、作業内容の整理ができていないと、対応に時間がかかります。説明を求められてから準備するのではなく、採用前から書類と確認記録を整えておきましょう。専門家に相談しておくと、元請対応や行政対応を見据えた管理体制を作りやすくなります。
まとめ:建設業の外国人雇用は採用前の在留資格確認が重要
- 在留資格と仕事内容が合っているかを採用前に確認する。在留カードの在留資格名・就労制限の有無・在留期限・資格外活動許可をセットで確認すること
- 建設現場での作業を任せたい場合は「特定技能(建設分野)」や身分系在留資格が検討しやすい。技人国は原則として現場作業中心の雇用には適合しない可能性が高い
- 特定技能(建設分野)では、土木・建築・ライフライン設備の3区分、JAC加入、CCUS登録、建設特定技能受入計画の認定が必要
- 技能実習制度は2027年4月1日に育成就労制度へ移行予定。今後の制度変更を見据えた採用計画が求められる
- 外国人雇用状況の届出を怠った場合は30万円以下の罰金の対象になる可能性がある。雇入れ・離職の都度届け出ること
- 判断に迷う場合は採用後ではなく採用前に専門家へ相談し、在留資格・雇用契約・社会保険・建設業許可・元請対応をまとめて整理する
建設業の外国人雇用では、採用前の確認がその後の安定した雇用管理につながります。在留資格や現場作業の可否に不安がある場合は、早めに専門家へ相談し、適切な受入体制を整えましょう。