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コラム

失敗回避:古物営業法の『本人確認』の基本(取引相手)で警察に確認したいポイント

フリマ副業や転売を始めるとき、多くの人が不安に感じるのが古物営業法上の「本人確認義務」です。特に古物を買い受ける際の確認義務は見落とされやすく、違反した場合は古物営業法に基づく指示処分・営業停止・許可取消し等の行政処分の対象となります。本記事では、神奈川県で副業・開業を検討している方向けに、古物営業法および同施行規則に基づき、本人確認義務の基本と実務上の確認ポイントを整理します。


【目次】

■ フリマ副業で失敗しないために押さえる古物営業法「本人確認」の3つの基本
■ グレーゾーンを回避するために知っておくべき本人確認方法の3つの選択肢
■ 実務で迷いやすい古物台帳の書き方と記載漏れを防ぐ3つの視点
■ 神奈川県で警察に事前確認しておきたい3つの重要ポイント
■ 古物商許可取得までにやるべき5つの実務チェックリスト


■ フリマ副業で失敗しないために押さえる古物営業法「本人確認」の3つの基本

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
・本人確認義務が発生する「取引相手」とは誰か
・本人確認が必要になる具体的な取引場面
・違反した場合に生じる行政処分とリスク

古物営業法では、古物商が「古物を買い受けるとき」に取引相手の確認義務が発生します。販売時ではなく、仕入れ時が対象です。まずは義務の対象と発生場面を正確に理解することが重要です。

・本人確認義務が発生する「取引相手」とは誰か

本人確認の対象は、古物を売却する相手方です。つまり、古物商が買主となる場合に確認義務が生じます。

古物営業法では、買受けの際に相手方の「氏名、住所、職業及び年齢」を確認し、帳簿に記載することが義務付けられています。フリマアプリ経由で個人から反復継続して仕入れる場合も、営業として行うのであれば対象になります。

副業であっても、営業に該当する場合は同じ義務が適用されます。

・本人確認が必要になる具体的な取引場面

本人確認は、対面・非対面を問わず、古物を営業として買い受ける場合に必要です。店舗での持ち込み買取、出張買取、宅配買取は典型例です。

インターネット取引についても、法令で定められた方法による確認が必要になります。単なるメッセージのやり取りや、身分証画像の受領のみでは、施行規則上の要件を満たさない場合があります。

自らの仕入れ形態がどの類型に該当するかを整理し、それに対応する確認方法を選択することが実務上の要点です。

・違反した場合に生じる行政処分とリスク

本人確認義務や帳簿記載義務に違反した場合、公安委員会による指示処分や営業停止処分の対象となります。情状が重い場合には許可取消しもあり得ます。

また、盗品等を有償で譲り受けた場合には、刑法上の責任が問われる可能性があります。帳簿記録が適正に作成・保存されていなければ、適法な取引であったことを説明することが困難になります。


■ グレーゾーンを回避するために知っておくべき本人確認方法の3つの選択肢

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
・対面取引における確認方法と記録事項
・非対面取引(インターネット取引)の確認方法
・例外規定と「本人確認不要」となるケースの整理

本人確認方法は古物営業法施行規則で定められています。任意の方法による簡略化はできません。

・対面取引における確認方法と記録事項

対面取引では、相手方の氏名、住所、職業及び年齢を確認します。運転免許証、マイナンバーカード等の公的身分証明書が一般的な確認資料です。

確認内容は帳簿へ正確に記載します。住所の番地、建物名なども含め、本人確認資料に記載された内容をそのまま記録します。

・非対面取引(インターネット取引)の確認方法

非対面取引では、施行規則で定められた方法を用います。本人限定受取郵便などの方法が規定されています。

単に身分証の画像送付を受けるのみでは、法令要件を満たさない場合があります。具体的な方法は、最新の施行規則および都道府県警察の案内で確認する必要があります。

・例外規定と「本人確認不要」となるケースの整理

古物営業法には、一定の場合に確認義務が適用されない規定があります。ただし、その範囲は条文で限定されています。

既に法令上の要件を満たす確認が行われている相手との継続取引などが該当する場合がありますが、要件を満たさなければ再度確認が必要です。

取引金額の多寡のみを理由とする一般的な免除規定はありません。


■ 実務で迷いやすい古物台帳の書き方と記載漏れを防ぐ3つの視点

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
・古物台帳に必ず記載すべき事項
・本人確認情報の保存期間と管理方法
・警察の立入検査で見られるポイント

帳簿は古物営業法に基づく法定記録です。様式に法定の書式はありませんが、必要事項の記載が求められます。

・古物台帳に必ず記載すべき事項

帳簿には、取引年月日、古物の品目及び数量、特徴、相手方の氏名・住所・職業・年齢等を記載します。

「特徴」とは、型番や製造番号など、物品を特定できる事項を指します。盗品等の発見に資する内容であることが求められます。

・本人確認情報の保存期間と管理方法

帳簿は最終の記載をした日から3年間保存する義務があります。

電子データによる保存も可能ですが、必要事項を速やかに出力できる状態で管理する必要があります。

・警察の立入検査で見られるポイント

立入検査では、帳簿の記載状況や保存状況が確認対象になります。

営業所標識の掲示や許可番号表示の状況も確認されます。書類と実態が一致していることが重要です。


■ 神奈川県で警察に事前確認しておきたい3つの重要ポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
・自分のビジネスは古物商許可が必要かの判断基準
・営業所の定義と自宅開業時の注意点
・副業・無店舗型でのインターネット販売の扱い

神奈川県で営業する場合は、営業所所在地を管轄する警察署を経由して申請します。

・自分のビジネスは古物商許可が必要かの判断基準

営利目的で反復継続して古物を売買する場合は、原則として許可が必要です。

自己使用目的で購入した物を一時的に処分する場合とは区別されます。

・営業所の定義と自宅開業時の注意点

営業所とは、古物営業を行う拠点を指します。自宅の一部を継続的に使用する場合も該当します。

申請時には営業所の所在地を明示し、必要書類を提出します。

・副業・無店舗型でのインターネット販売の扱い

無店舗型営業であっても営業所の届出は必要です。

許可取得後は、営業所への標識掲示およびウェブサイト等への許可番号表示が義務付けられています。


■ 古物商許可取得までにやるべき5つの実務チェックリスト

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
・営業形態の整理(店舗/無店舗/ネット専業)
・本人確認フローの設計
・古物台帳の準備と記録ルールの策定
・標識掲示・ホームページ表示義務の確認
・申請書類の準備と提出先の確認(神奈川県対応)

許可取得前に体制を整備します。

• 営業形態を明確にする
• 法令に基づく本人確認方法を決定する
• 帳簿様式と記載項目を確認する
• 標識掲示および許可番号表示方法を確認する
• 必要書類を整え所轄警察署へ提出する


まとめ

• 本人確認義務は古物の買受時に発生する
• 確認方法は法令で定められている
• 帳簿は最終記載日から3年間保存する
• 副業でも営業に該当すれば許可が必要
• 不明点は所轄警察署へ確認する

古物営業法の本人確認義務は営業継続の前提です。自己判断せず、法令と公式案内を確認したうえで体制を整備してください。


脚注

本記事は古物営業法および同施行規則に基づく一般的解説です。具体的事案への適用は必ず最新の法令および所轄警察署の案内を確認し、必要に応じて専門家へ相談してください。


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