HANAWA行政書士事務所のロゴ HANAWA行政書士事務所 建設・製造・産廃業向け 許認可 × 外国人雇用 × 補助金 × 福利厚生
090-3718-2803 9:00-23:00 年中無休(土日祝日・20時以降は事前予約)
浄化槽工事への参入を検討している事業者向け

浄化槽工事を始める前に確認したい
建設業許可と登録・届出の整理方法

浄化槽工事は、建設業許可の業種と浄化槽法上の登録・届出という、二つの制度をあわせて確認する必要があります。特に県外施工や営業所の追加が絡む場合は、確認事項が増えていきます。

ホーム > 建設業許可 > 浄化槽工事への参入をお考えの方へ

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
まずは現在の許可内容や工事予定を伺い、必要な手続きを一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

図解:浄化槽工事の参入で確認する4つの視点
許可業種

土木・建築・管工事業のいずれかを持っているかを確認します。

工事内容

単独の浄化槽工事か、他工事と一体の契約かを確認します。

施工区域

実際に工事を行う都道府県ごとに確認します。

体制

営業所ごとの浄化槽設備士の配置状況を確認します。

浄化槽工事への参入を検討している方へ
現在の許可内容や工事予定を伺いながら、登録と届出のどちらを確認すべきかを整理します。

浄化槽工事の許認可について相談する

浄化槽工事を始める前に確認したい3つの手続きポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 浄化槽工事業では建設業許可とは別に登録・届出の確認が必要
  • 保有する建設業許可の業種によって「登録」と「届出」が分かれる
  • 施工する都道府県が変わる場合は施工区域ごとの確認が必要

浄化槽工事を始める際は、建設業許可の有無だけで判断せず、浄化槽法に基づく手続きもあわせて確認することが大切です。特に、土木工事業・建築工事業・管工事業の3業種を持っているかどうかで、通常の「登録」と特例浄化槽工事業者の「届出」が分かれます。あわせて、施工する都道府県ごとの確認も欠かせません。

浄化槽工事業では建設業許可とは別に登録・届出の確認が必要

浄化槽工事を行う場合、建設業法上の許可だけを確認すればよいわけではありません。浄化槽を設置したり、その構造や規模を変更したりする工事を事業として行う場合には、浄化槽法に基づく浄化槽工事業の登録、または特例浄化槽工事業者の届出を確認する必要があります。

ここで押さえておきたいのは、建設業許可と浄化槽工事業の登録・届出は別の制度だという点です。たとえば管工事業の建設業許可を取得している会社であっても、それだけを理由に浄化槽法上の手続きまで不要になるわけではありません。土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの許可を取得している事業者が浄化槽工事業を営む場合には、通常の登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要となります。

そのため、新たに浄化槽工事へ参入するときは、「建設業許可があるから施工できる」と判断するのではなく、保有している許可業種と浄化槽法上の手続きをセットで確認していきましょう。

保有する建設業許可の業種によって「登録」と「届出」が分かれる

浄化槽工事業では、保有する建設業許可の有無だけでなく業種を確認することが重要です。基本的な整理は次のとおりです。

保有している建設業許可 浄化槽法上の手続き
土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかを保有 特例浄化槽工事業者の届出
上記3業種を一つも保有していない 浄化槽工事業の登録
電気工事業・内装仕上工事業など上記3業種以外の許可のみ保有 浄化槽工事業の登録

建設業許可をまったく持っていない事業者が、建設業法上許可を要しない範囲で浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽工事業の登録が必要です。また、建設業許可を持っていても、それが土木工事業・建築工事業・管工事業以外の業種だけであれば、浄化槽工事業の登録を確認することになります。「何らかの建設業許可があれば特例届出になる」という仕組みではありませんので、注意して整理しましょう。

一方、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかを取得している場合は、通常の登録ではなく特例浄化槽工事業者としての届出を確認します。自社の判断だけで「建設業許可あり・なし」に分類せず、許可通知書などをもとに、対象3業種の有無まで確認することが大切です。

施工する都道府県が変わる場合は施工区域ごとの確認が必要

浄化槽工事業の登録・届出では、会社の本店所在地だけでなく、実際にどの都道府県で浄化槽工事を行うのかが重要です。浄化槽工事業を営もうとする事業者は、工事現場のある都道府県について登録または特例届出を確認する必要があります。つまり、本店や営業所が置かれている都道府県だけを基準に判断する制度ではありません。

たとえば、本店が東京都にあり、これまで東京都内だけで工事をしていた会社が、新たに神奈川県や千葉県でも浄化槽工事を行う場合には、それぞれの施工区域について登録・届出を確認する必要があります。

複数県で施工する場合に整理したい情報
  • 現在浄化槽工事を行っている都道府県
  • すでに受注予定がある都道府県
  • 今後営業展開を予定している都道府県
  • 各都道府県で登録または届出が済んでいるか

「営業所がある県」と「実際に施工する県」を分けて考えることで、県外案件を受注した際の手続き漏れを防ぎやすくなります。

建設業許可の有無で変わる2つの浄化槽工事業手続き

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 請負金額によって管工事業の建設業許可が必要になる場合がある
  • 対象となる建設業許可がない場合は浄化槽工事業登録を確認する
  • 土木・建築・管工事業の許可がある場合は特例届出を確認する
  • 「管工事業の許可があるから手続き不要」とは判断しない

浄化槽工事への参入では、「建設業法上どの許可が必要か」と「浄化槽法上、登録・届出のどちらが必要か」を分けて考えることがポイントです。一般的な浄化槽設置工事は主に管工事に位置付けられますが、工事全体の規模や施工形態によって一式工事との関係を確認すべきケースもあります。そのうえで、保有する許可業種から浄化槽法上の手続きを整理していきましょう。

請負金額によって管工事業の建設業許可が必要になる場合を確認する

浄化槽工事は、建設業許可の業種では主に「管工事」に該当します。ただし、工事の規模や形態によっては、工事全体の請負区分として土木一式工事や建築一式工事との関係を確認する必要がある場合もあります。

たとえば、単独の浄化槽設置工事ではなく、土木工作物や建築物を総合的に建設する工事の一部として浄化槽工事が含まれるケースでは、工事全体が土木一式工事や建築一式工事として請け負われることがあります。一式工事は、専門工事を単に組み合わせたものではなく、総合的な企画・指導・調整のもとで土木工作物や建築物を建設する工事として位置付けられています。

そのため、「浄化槽が含まれる工事だから必ず管工事だけを見ればよい」と機械的に判断するのではなく、実際の工事内容や契約形態を確認することが重要です。

請負金額の目安
一般的な浄化槽工事を単独で請け負う場合には、請負金額にも注意が必要です。京都府は、1件の請負代金が500万円以上(税込)の浄化槽工事を請け負う場合には「管工事業」の建設業許可が必要と案内しています。

したがって、工事を受注する前には、工事全体の内容、浄化槽工事を単独で請け負うのか他の工事と一体として請け負うのか、請負金額はいくらか、自社が持つ建設業許可で対応できるかを確認しましょう。なお、500万円未満で建設業許可を要しない浄化槽工事であっても、浄化槽法上の登録まで不要になるわけではありません。建設業法と浄化槽法は別々に確認する必要があります。

対象となる建設業許可がない場合は浄化槽工事業登録を確認する

土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれの建設業許可も受けていない事業者が浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽工事業の登録が必要です。また、建設業許可を持っていても、それがこれら3業種以外だけであれば、浄化槽工事業の登録を確認することになります。

たとえば、電気工事業の許可だけを持っている、内装仕上工事業の許可だけを持っている、とび・土工工事業など対象3業種以外の許可だけを持っている、複数業種の許可を持っているが土木・建築・管工事業は一つも含まれていない、といったケースが該当します。これらの場合、「建設業許可を取得済み」という事実だけでは特例浄化槽工事業者にはなりません。

特例届出の対象になるのは、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けている事業者です。京都府の行政案内でも、この3業種のいずれかを取得している場合に登録が不要となり、特例届出が必要になると明示されています。そのため、浄化槽工事への参入を検討するときは、許可証や許可通知書を確認し、「建設業許可あり」という大きなくくりではなく、許可業種まで正確に確認することが重要です。

土木・建築・管工事業の許可がある場合は特例浄化槽工事業者の届出を確認する

土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている事業者が浄化槽工事業を営む場合は、通常の浄化槽工事業者登録ではなく、特例浄化槽工事業者としての届出を確認します。

ここで注意したいのは、「特例」という名称です。特例とは、浄化槽法上の手続き自体が免除されるという意味ではありません。対象3業種の建設業許可を受けているため、通常の浄化槽工事業登録に代えて、特例浄化槽工事業者の届出を行う仕組みです。たとえば、管工事業の許可を持つ設備工事会社、土木工事業の許可を持つ土木会社、建築工事業の許可を持つ建設会社、土木工事業と管工事業など複数の対象業種を持つ会社は、いずれも特例届出を確認することになります。

ただし、土木工事業や建築工事業の許可を持っているからといって、単独の浄化槽工事を金額にかかわらず自由に請け負えるという意味ではありません。京都府の案内では、土木工事業・建築工事業の許可の場合、1件500万円未満(税込)の浄化槽工事に限られ、500万円以上(税込)の浄化槽工事を請け負う場合は管工事業の許可が必要とされています。したがって、「特例届出の対象になる許可業種」と「実際の工事を建設業法上請け負える許可業種」は、分けて確認する必要があります。

「管工事業の許可があるから手続き不要」と判断しない

管工事業の建設業許可を持っている場合でも、浄化槽工事について追加の手続きが一切ないとは限りません。管工事業の許可を取得している事業者が浄化槽工事業を営む場合は、通常の浄化槽工事業者登録は不要となる一方、特例浄化槽工事業者としての届出が必要になります。これは土木工事業・建築工事業の許可を持っている場合も同様です。

自社の状況 建設業法上の確認 浄化槽法上の手続き
土木・建築・管工事業のいずれかの許可あり 工事内容・請負金額と許可範囲を確認 特例浄化槽工事業者の届出
3業種を一つも持たない 建設業許可が必要となる工事か確認 浄化槽工事業の登録
他業種の建設業許可だけを保有 工事内容に対応する許可があるか確認 浄化槽工事業の登録
500万円以上の一般的な浄化槽工事を単独で請け負う 管工事業の建設業許可を確認 施工県ごとに特例届出を確認

建設業許可と浄化槽法上の登録・届出を同じ制度として考えると、必要な手続きを見落としやすくなります。既存の管工事や土木・建築工事の延長で浄化槽工事へ参入する会社ほど、受注前に現在の許可内容と浄化槽法上の届出状況をあわせて確認しておきましょう。

浄化槽工事業の手続きで確認する4つの項目

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 現在保有している建設業許可の業種と許可番号を確認する
  • 浄化槽工事を行う都道府県と施工区域を確認する
  • 浄化槽工事業を営む営業所の所在地を整理する
  • 各営業所に置く浄化槽設備士を確認する

登録・届出を判断するときは、建設業許可だけを見て終わりにしないことが重要です。許可業種、工事内容・請負金額、施工区域、営業所、浄化槽設備士を一緒に整理すると、自社に必要な手続きを具体化できます。相談する場合にも、これらの資料がそろっていれば確認事項を早い段階で絞り込みやすくなります。

現在保有している建設業許可の業種と許可番号を確認する

最初に確認したいのが、現在取得している建設業許可の内容です。特に確認しておきたいのは、許可行政庁、許可番号、一般建設業・特定建設業の区分、現在許可を受けている業種、許可の有効期間です。

浄化槽工事業の登録か特例浄化槽工事業者の届出かを判断するときは、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかを持っているかが重要な分岐点です。これら3業種のいずれかを持っていれば特例届出を確認します。一方、3業種を一つも持っていなければ、たとえ電気工事業や内装仕上工事業など別の建設業許可を取得していても、浄化槽工事業の登録を確認することになります。加えて、実際に受注する工事について、その許可業種で建設業法上請け負えるかも別途確認します。社内で「管工事の許可があったと思う」といった記憶に頼るのではなく、最新の許可通知書や申請書控えなどを準備しておきましょう。

浄化槽工事を行う都道府県と施工区域を確認する

次に確認するのは、実際に浄化槽工事を行う都道府県です。浄化槽工事業の登録または特例届出は、工事現場のある都道府県について必要になります。そのため、本店や営業所の所在地だけを確認しても十分ではありません。

たとえば、東京都に本店を置く会社が東京都・神奈川県・千葉県の3都県で浄化槽工事を行う場合には、3都県それぞれについて必要な手続きを確認することになります。すでに施工している区域だけでなく、受注予定の案件についても整理しておくとよいでしょう。相談時には、「本店所在地は東京都です」と伝えるだけでなく、「現在は東京都で施工しており、来月から神奈川県でも施工予定です」と説明できる状態にしておくと、必要な手続きが明確になります。

浄化槽工事業を営む営業所の所在地を整理する

浄化槽工事業の手続きを進めるときは、浄化槽工事業を営む営業所についても整理する必要があります。特に複数の支店や営業所を持つ設備工事会社では、すべての拠点が浄化槽工事を扱うとは限りません。たとえば、本店とA営業所では浄化槽工事を扱い、B営業所では電気設備工事だけを扱う、というケースも考えられます。

どの営業所で浄化槽工事業を営むのかを明確にする必要がある理由の一つが、浄化槽設備士の配置です。浄化槽工事業の登録・特例届出にあたっては、営業所ごとに浄化槽設備士を置くことが求められています。したがって、本店・支店・営業所を一覧にしたうえで、それぞれについて「浄化槽工事業を営む・営まない」を整理しておくと、その後の手続きを進めやすくなります。

各営業所に置く浄化槽設備士を確認する

浄化槽工事業では、浄化槽設備士の配置も重要な確認事項です。浄化槽工事業の登録・特例届出を行うにあたっては、浄化槽工事業を営む営業所ごとに浄化槽設備士を置かなければなりません。そのため、「会社全体に浄化槽設備士が1人いれば問題ない」と単純に判断することはできません。

たとえば、浄化槽工事業を営む営業所が2か所ある場合には、それぞれの営業所について浄化槽設備士の配置状況を確認します。相談や申請準備の前には、浄化槽設備士の氏名、配置する営業所、浄化槽設備士証または免状、現在の雇用・勤務状況、今後の異動や退職予定の有無を整理しておくとよいでしょう。特例届出でも、浄化槽設備士証または免状の写しや、営業所ごとの浄化槽設備士に関する書類が必要とされています。営業所と資格者の対応関係まで整理しておくと、登録・届出だけでなく、その後の変更手続きにも対応しやすくなります。

県外でも浄化槽工事を行うときに確認したい3つのポイント

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 営業所の所在地だけでなく実際に工事を行う区域を確認する
  • 複数の都道府県で施工するときは各都道府県で手続きを確認する
  • 新たな施工区域へ進出する前に登録・届出の漏れを防ぐ

県外の浄化槽工事を受注する場合は、「会社がどこにあるか」よりも「どこで工事を行うか」に注目する必要があります。一つの都道府県で登録・届出を済ませていても、それだけで全国の施工区域をカバーするわけではありません。営業エリアを広げる場合は、受注活動と許認可確認を連動させることが大切です。

営業所の所在地だけでなく実際に工事を行う区域を確認する

県外施工を検討するときに押さえておきたいのは、営業所所在地と施工区域を分けて考えることです。浄化槽工事業の登録・届出は、実際に工事を行う都道府県について必要となります。たとえば、本店と営業所が東京都内にしかない会社でも、神奈川県で浄化槽工事を行うのであれば、神奈川県について必要な手続きを確認します。同様に、千葉県でも施工するなら千葉県についても確認が必要です。「営業所が東京都にしかないから東京都だけ手続きをすればよい」という判断はできませんので、営業担当者が県外案件の見積依頼を受けた時点で施工場所を確認し、許認可担当者が登録・届出状況を照合できる仕組みにしておくと、手続き漏れを防ぎやすくなります。

複数の都道府県で施工するときは各都道府県で手続きを確認する

複数の都道府県で浄化槽工事を行う場合には、それぞれの施工区域について登録または届出を確認します。一つの都道府県で手続きを済ませていても、それだけで別の都道府県の施工までカバーされるわけではありません。浄化槽工事業を営もうとする者は、工事現場のある都道府県について登録または届出を行う必要があります。

施工区域 現在の状況 登録・届出
A県 現在施工中
B県 受注予定 要確認
C県 営業展開予定 未確認

施工県と登録・届出状況を一覧にすると、新規案件を受注する際のチェックにも活用できます。

新たな施工区域へ進出する前に登録・届出の漏れを防ぐ

新たな都道府県へ施工区域を広げるときは、着工直前ではなく、案件が具体化した段階で登録・届出を確認しておくことが重要です。特に注意したいのは、営業部門と許認可を管理する部門が分かれている会社です。営業担当者が県外案件を獲得したものの、許認可担当者に情報が共有されていなければ、契約や着工の直前になって必要な手続きへ気づく可能性があります。

1
浄化槽工事の見積依頼を受ける
2
工事場所の都道府県を確認する
3
自社の登録・特例届出状況を確認する
4
未対応なら必要な手続きを確認する
5
契約・施工スケジュールとあわせて準備する

許認可確認を営業・受注フローの一部に組み込めば、県外施工が増えた場合にも対応しやすくなります。

浄化槽工事業の登録・届出後に注意したい3つの変更

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 建設業許可の業種・許可番号などが変わった場合
  • 営業所や浄化槽設備士に変更があった場合
  • 建設業許可を失った場合は手続きの切り替えも確認する

浄化槽工事業の手続きは、最初に登録・届出を済ませれば終わりではありません。建設業許可や営業所、浄化槽設備士など、登録・届出の前提となる情報に変更が生じた場合は、その内容に応じて変更手続きを確認する必要があります。許認可情報を定期的に見直せる管理体制を作っておくことが大切です。

建設業許可の業種・許可番号などが変わった場合

特例浄化槽工事業者は、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を受けていることを前提としています。そのため、建設業許可に関する届出事項が変わった場合には、浄化槽法側についても変更手続きが必要か確認しましょう。建設業許可を更新した、許可行政庁や許可番号に関係する変更が生じた、許可業種を追加・廃止した、個人から法人への変更など事業者情報に大きな変更があった、といった場面が該当します。

「建設業許可側の変更手続きをしたから、すべて完了した」とは限りません。特例届出は建設業許可を前提とする制度であるため、建設業許可側に変更があったときに、浄化槽工事業側の届出内容もあわせて確認する運用にしておくと手続き漏れを防ぎやすくなります。

営業所や浄化槽設備士に変更があった場合

浄化槽工事業を営む営業所や浄化槽設備士に変更があった場合も、登録・届出内容について変更手続きを確認します。特に注意したいのは、営業所を新設・移転・廃止した、新たな営業所で浄化槽工事業を始める、浄化槽設備士が退職した、浄化槽設備士を別の営業所へ異動した、新しい浄化槽設備士を配置した、といったケースです。

浄化槽工事業を営む営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があるため、資格者の異動や退職は単なる人事上の変更だけでは済まない可能性があります。たとえば、A営業所の唯一の浄化槽設備士をB営業所へ異動させると、A営業所の配置状況にも影響します。営業所や資格者に変更が生じたときは、社内の許認可担当者へ情報が届く仕組みを整えておくことが重要です。

建設業許可を失った場合は手続きの切り替えも確認する

特例浄化槽工事業者として届出をしている事業者が、その前提となる土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を失った場合には、これまでの特例届出のまま浄化槽工事業を続けられると考えず、確認が必要です。特例届出は、対象3業種の建設業許可を取得していることが前提だからです。対象となる建設業許可がなくなった後も、建設業法上請け負える範囲で浄化槽工事業を続けるのであれば、通常の浄化槽工事業登録を含めて必要な手続きを確認します。

逆のケースにも注意
もともと浄化槽工事業の登録を受けていた事業者が、新たに土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの建設業許可を取得した場合、その後は特例浄化槽工事業者の届出を確認する必要があります。行政のQ&Aでも、対象3業種の建設業許可を取得した時点で従来の浄化槽工事業登録が失効し、引き続き事業を営む場合には特例届出が必要とされています。

許可の取得・廃止・業種変更があったときは、建設業許可だけでなく、浄化槽法上の登録・届出にも影響がないかをあわせて確認しましょう。

浄化槽工事へ参入するときは5つの情報を整理して相談するとスムーズ

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 建設業許可通知書などから現在の許可内容を確認する
  • 予定している浄化槽工事の内容を整理する
  • 施工予定の都道府県を洗い出す
  • 営業所と浄化槽設備士の配置状況を整理する
  • 登録・届出とあわせて建設業許可の確認も相談する

浄化槽工事について相談する際は、「浄化槽工事を始めたい」という情報だけでなく、現在の許可業種、工事内容・請負金額、施工予定区域、営業所、浄化槽設備士まで整理しておくと判断がスムーズです。建設業許可と浄化槽法上の手続きは相互に関係するため、別々に確認するより、必要な資料をそろえてまとめて相談するほうが手戻りを減らせます。

建設業許可通知書などから現在の許可内容を確認する

相談前に用意しておきたい最初の資料が、現在の建設業許可を確認できる書類です。建設業許可通知書や申請書の控えなどから、許可番号、許可業種、一般・特定の区分、許可行政庁、許可の有効期間を確認します。とりわけ重要なのは、土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかを取得しているかです。3業種のいずれかがあれば、浄化槽工事業について特例届出を確認します。反対に、3業種を一つも持っていないのであれば、浄化槽工事業の登録を確認することになります。電気工事業や内装仕上工事業など他業種の許可を持っていることは、浄化槽工事業登録が不要になる理由にはなりません。最新の許可資料を手元に用意しておけば、相談時に登録・届出の分岐を確認しやすくなります。

予定している浄化槽工事の内容を整理する

次に、これから受注・施工する予定の浄化槽工事について整理しましょう。相談時にあると判断しやすい情報は、具体的な工事内容、請負金額、元請・下請の別、浄化槽工事単独の契約か建築工事や土木工事と一体の契約か、工事全体の施工範囲です。

浄化槽工事は建設業許可上、主に管工事に該当しますが、工事の規模や形態によっては、工事全体の請負区分として土木一式工事や建築一式工事との関係を確認する必要がある場合もあります。「浄化槽だから管工事」と工事名称だけで一律に判断せず、契約内容や工事全体の実態を確認することが大切です。一方、一般的な浄化槽工事を単独で請け負う場合には請負金額も重要となります。京都府は、1件500万円以上(税込)の浄化槽工事について管工事業の建設業許可が必要と案内しています。見積書、契約予定金額、工事概要などがあれば、一緒に確認できるよう準備しておきましょう。

施工予定の都道府県を洗い出す

施工予定の都道府県も、相談前に整理しておきたい情報です。浄化槽工事業の登録・特例届出は、工事現場のある都道府県について確認する必要があります。そのため、自社の本店所在地だけを伝えても、必要な手続きの全体像は判断できません。現在施工している県、契約済み・受注予定の県、見積提出中の県、今後営業を予定している県に分けて整理するとよいでしょう。施工区域が複数になるほど、一覧で管理するメリットも大きくなります。

営業所と浄化槽設備士の配置状況を整理する

営業所と浄化槽設備士は、対応関係が分かるように整理しましょう。浄化槽工事業を営む営業所ごとに浄化槽設備士を置く必要があるためです。

営業所 浄化槽工事業 配置予定の浄化槽設備士
本店 行う A氏
○○営業所 行う B氏
△△営業所 行わない

あわせて、浄化槽設備士証や免状など、資格を確認できる資料も用意しておくと手続きの確認がスムーズになります。これから資格者を採用する予定がある場合や、別の営業所から異動させる予定がある場合には、その予定も含めて伝えることが重要です。

登録・届出とあわせて建設業許可の確認も相談する

浄化槽工事へ参入するときは、浄化槽工事業登録・特例届出だけを切り離して確認するのではなく、建設業許可とまとめて確認することが重要です。たとえば、現在は500万円未満の浄化槽工事だけを予定している事業者でも、今後500万円以上の一般的な浄化槽工事を単独で請け負う予定があるなら、管工事業の建設業許可を検討する必要が生じます。一方、すでに土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかを取得しているなら、浄化槽法上は特例届出を確認します。反対に、電気工事業だけ、内装仕上工事業だけ、その他対象3業種以外の建設業許可だけという場合には、浄化槽工事業の登録を確認することになります。

さらに、浄化槽工事を建築物や土木構造物の総合的な工事の一部として請け負う場合には、工事全体について建設業許可上の業種区分を確認したほうがよいケースもあります。

相談時に整理しておきたい5つの情報
  • 現在の建設業許可の内容
  • 予定している工事内容と請負金額
  • 施工予定の都道府県
  • 浄化槽工事業を営む営業所
  • 各営業所の浄化槽設備士

これらをまとめて確認すれば、「今必要な登録・届出」だけでなく、「受注予定の工事に現在の建設業許可で対応できるか」「営業区域を広げたときに何が必要になるか」まで整理しやすくなります。

資料がそろっていない段階でも大丈夫です。
分かる範囲の許可内容や工事予定から、必要な確認事項を一緒に整理します。

HANAWA行政書士事務所へ相談する

浄化槽工事の許認可についてよくある5つの質問

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

  • 建設業許可があれば浄化槽工事業の登録は不要になりますか
  • 管工事業の許可があれば浄化槽工事の手続きは何もいりませんか
  • 本店が東京都でも神奈川県の工事はできますか
  • 浄化槽設備士は会社に1人いれば足りますか
  • 資料がほとんどまとまっていなくても相談できますか

建設業許可があれば浄化槽工事業の登録は不要になりますか

許可業種によって異なります。土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかを持っていれば、通常の登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出を確認します。これら3業種以外の許可だけを持っている場合は、浄化槽工事業の登録を確認することになります。まずは許可業種を確認しましょう。

管工事業の許可があれば浄化槽工事の手続きは何もいりませんか

通常の浄化槽工事業登録は不要になりますが、特例浄化槽工事業者としての届出を確認する必要があります。手続き自体が免除されるわけではない点にご注意ください。

本店が東京都でも神奈川県の工事はできますか

施工する都道府県ごとに登録・届出の確認が必要です。本店や営業所の所在地だけでなく、実際に工事を行う都道府県を基準に、必要な手続きを整理します。

浄化槽設備士は会社に1人いれば足りますか

浄化槽工事業を営む営業所ごとに浄化槽設備士の配置状況を確認する必要があります。営業所と資格者の対応関係を一覧にしておくと、変更が生じたときにも対応しやすくなります。

資料がほとんどまとまっていなくても相談できますか

相談できます。現在分かる範囲の建設業許可の内容、予定している工事、施工予定の都道府県などを伺い、必要な確認事項や資料の優先順位を一緒に整理します。

まとめ|浄化槽工事への参入は、許可業種と施工区域をあわせて確認してください

  • 土木工事業・建築工事業・管工事業のいずれかの許可があれば、浄化槽工事業の通常登録ではなく特例浄化槽工事業者の届出を確認します。
  • 上記3業種を一つも持っていない場合は浄化槽工事業の登録が必要で、他業種の建設業許可だけを持っている場合も登録を確認することになります。
  • 浄化槽工事は主に管工事に該当しますが、工事の規模や形態によっては工事全体について土木一式工事・建築一式工事との関係を確認する必要がある場合があります。
  • 登録・届出は営業所所在地だけでなく実際の施工区域を基準に考え、複数県で工事を行う場合は施工する都道府県ごとに確認します。
  • 保有許可、工事内容・請負金額、施工区域、営業所、浄化槽設備士の5つを整理しておくと、必要な手続きを判断しやすくなります。

建設業許可を持っていても、土木工事業・建築工事業・管工事業の3業種を一つも持っていなければ、浄化槽工事業の登録を確認することになります。反対に、3業種のいずれかを持っていても、特例浄化槽工事業者の届出まで不要になるわけではありません。また、一般的な浄化槽工事を単独で請け負う場合には請負金額によって管工事業の建設業許可が必要になることがあり、他の建築・土木工事と一体となった案件では工事全体の業種区分まで確認したほうがよいケースがあります。

浄化槽工事を予定している場合は、現在の建設業許可通知書、予定する工事の内容と請負金額、施工する都道府県、営業所の一覧、浄化槽設備士の配置状況を、一度そろえてみてください。「登録と特例届出のどちらになるのか」「現在の建設業許可で予定する工事を請け負えるのか」「県外施工に追加手続きが必要なのか」をまとめて確認しておけば、受注後や着工直前に許認可の不足へ気づくリスクを抑えられます。工事内容が固まった段階で建設業許可と浄化槽工事業の手続きをあわせて確認しておくことが、その後の受注・施工をスムーズに進めるためのポイントです。

まずは現在の許可内容や工事予定を伺い、必要な確認事項を一緒に整理します。
お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

浄化槽工事の許認可相談を申し込む

制度の基本は公的資料もあわせてご確認ください。

国土交通省「許可の要件」 環境省「浄化槽関連情報」
本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の許可要件、必要書類、登録・届出の取扱いは、申請時点の法令および管轄行政庁・都道府県の最新案内をご確認ください。

あわせて確認したいこと

建設業の手続きであわせて確認したいこと

建設業許可は、新規申請だけでなく、更新、決算変更届、業種追加、技術者や役員の変更とも関係します。川崎市北部で建設業の手続きを確認したい方は、関連するご案内もご覧ください。

前のページに戻る