本記事は、出入国在留管理庁が公表する「永住許可に関するガイドライン」および記事作成時点の永住許可申請の必要書類案内を前提にしています。永住許可の要件・申請区分・提出書類・運用は変更される場合がありますので、実際に申請される際は必ず最新の公式案内をご確認ください。
みなし高度人材とは|在留期間要件が3年または1年に緩和される仕組み
- 「高度専門職」の在留資格を持っていなくても対象になる場合があります
- 70点以上なら3年、80点以上なら1年が一つの目安になります
- 申請時点だけでなく、1年前・3年前のポイントも確認が必要です
みなし高度人材とは、現在「高度専門職」の在留資格を持っていない方でも、高度専門職省令に基づくポイント計算を行い、所定の要件を満たすことで、高度外国人材として永住許可の在留期間要件に関する特例を利用できる方法を指す、実務上の呼び方です。たとえば「技術・人文知識・国際業務」で在留している方でも、申請時点や必要な過去の基準時点で高度人材ポイントの要件を満たし、必要な期間継続して日本に在留しているなどの条件を満たせば、70点以上の3年ルートや80点以上の1年ルートを利用できる可能性があります。
高度専門職の在留資格がなくても対象になります
みなし高度人材を検討する場合、現在の在留資格が「高度専門職」であることは必須ではありません。出入国在留管理庁は、高度人材外国人として「高度専門職」または所定の「特定活動」で在留している方と、それ以外の在留資格で在留している方とで、申請区分を分けて設けています。「技術・人文知識・国際業務」などで在留している方でも、申請時点で必要なポイントを有し、80点ルートなら申請日の1年前、70点ルートなら申請日の3年前の基準でも必要なポイントが認められるといった条件を満たせば、在留期間要件の特例を利用できる可能性があります。まず現在の在留資格名だけで判断せず、ご自身がどの申請区分に該当するのかを確認することが第一歩になります。
70点なら3年、80点なら1年が目安です
| ルート | 主なポイント要件 | 継続在留期間の目安 |
|---|---|---|
| 70点ルート | 申請時に70点以上などの要件を満たす | 原則3年以上 |
| 80点ルート | 申請時に80点以上などの要件を満たす | 原則1年以上 |
70点ルートでは、70点以上の高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留している場合、または一定の要件のもとで3年前の時点でも70点以上であったことが認められる場合などが対象です。80点ルートでは、80点以上の高度人材外国人として1年以上継続して在留している場合、または一定の要件のもとで1年前の時点でも80点以上だったことが認められる場合などがあります。「日本に来て通算1年経った」「3年前に一度70点を取っていた」というだけで、当然に条件を満たすわけではない点に注意が必要です。またこの特例は、主として「原則10年」という在留期間要件を緩和するものであり、素行・生計・公的義務・現在の在留資格など、永住許可そのものの他の要件がなくなるわけではありません。
申請時だけでなく、1年前・3年前のポイントも確認します
確認すべき時点は、現在の在留資格や、高度人材外国人としてすでに認定されて在留しているかどうかによって異なります。すでに高度専門職等として必要なポイントを有する高度人材外国人として在留している方は、その資格・認定状況に応じた申請区分があります。一方、「技術・人文知識・国際業務」など、高度専門職等としての認定を受けていない方が過去時点のポイントを使って特例を利用する場合は、申請時点に加え、80点ルートなら申請日の1年前、70点ルートなら申請日の3年前のポイントが重要になります。ここでいう「継続」は、必要な点数を満たす状態で日本に在留していた期間を確認する趣旨です。転職・昇給・退職・職務内容の変更・資格取得・年齢区分の変更などでポイントが変動する場合には、申請日と過去の1日だけを見るのではなく、その間の変化も確認する必要があります。
高度人材ポイントの計算方法|活動類型ごとに項目が異なる
- 「高度学術研究・高度専門技術・高度経営管理」のどれに当たるかをまず確認します
- 学歴・職歴・年収・年齢・研究実績・日本語能力などを類型ごとの表で確認します
- ポイントが足りていても、証明資料がなければ立証できないことがあります
高度人材ポイント制は、すべての方が同じ項目で計算する仕組みではありません。高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動という活動類型によって評価項目や配点が異なるため、最初に適用するポイント計算表を正しく選ぶ必要があります。重要なのは、「3種類の表をすべて計算して、一番高い点数になる表を自由に選べる」という仕組みではないという点です。実際に日本で行っている活動と在留資格上の活動を踏まえて、対応する類型を判断します。会社役員でありながら専門技術業務にも深く関わっている場合など、活動内容によっては類型判断に注意が必要です。
学歴・職歴・年収・年齢などを類型ごとに確認します
活動類型が決まったら、対応するポイント計算表を確認します。代表的な評価項目には、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力、勤務先等に関する項目がありますが、項目の有無・配点・加点としての位置付けは活動類型によって異なります。特に注意したいのが年収です。年収は、活動類型、在留資格上の活動、雇用契約・報酬の内容、将来の受領見込みなどを踏まえて確認するため、確定申告書や所得証明書に記載された総所得額だけで機械的に判断することは避けたほうがよいでしょう。職歴についても、単なる社会人歴の長さではなく、対象となる活動との関連などを確認する必要があります。自己計算で70点または80点をわずかに超えている場合ほど、一項目の評価が申請区分そのものを左右するため、根拠を慎重に確認することが重要です。
日本語能力や資格などのボーナスポイントもあります
基本の評価項目に加えて、日本語能力、研究実績、一定の学歴・資格、勤務先に関する条件などがポイントに影響する場合があります。ただし、「日本語を日常的に使っている」「有名企業に勤めている」といった事情だけで当然に加点されるわけではなく、各加点項目について定められた要件を確認する必要があります。特に70点や80点の達成にボーナスポイントが不可欠な場合は、「何点加算できるか」だけでなく「そのポイントを何で立証するか」まで考えておくと安心です。反対に、確実に立証できる項目だけで必要点数を超えているのであれば、証明が難しい項目を無理に使わないという考え方もあります。
1年前・3年前の条件でも計算し直します
| 項目 | 申請時点 | 1年前または3年前 | 立証資料の例 |
|---|---|---|---|
| 学歴 | 該当点数 | 該当点数 | 卒業証明書・学位証明書等 |
| 職歴 | 該当点数 | 該当点数 | 在職証明書・退職証明書等 |
| 年収 | 該当点数 | 該当点数 | 雇用契約書・報酬資料等 |
| 年齢 | 該当点数 | 該当点数 | 生年月日を確認できる資料 |
| その他の加点 | 該当点数 | 該当点数 | 資格証明書等 |
| 合計 | ○点 | ○点 | 必要点数を立証できる資料 |
高度専門職等としての認定を受けていない方が過去時点のポイントを利用する場合、申請時点だけでなく過去の計算も必要です。現在の職歴が8年でも3年前は5年ですし、現在は40歳でも1年前には年齢区分が異なっていた可能性があります。資格については、取得日より前の時点ではその加点を利用できない場合もあります。「今のプロフィールをそのまま過去の日付に当てはめる」のではなく、その時点の事実を一つずつ再現して計算することが大切です。
ポイント計算で見落としやすい3つの時点
- 80点ルートでは申請時と1年前の状況を確認します
- 70点ルートでは申請時と3年前の状況を確認します
- 年齢・年収・職歴など、時点によって変わる項目に注意が必要です
高度専門職等として認定を受けていない方が80点ルートを利用する場合、申請時点で80点以上であることに加え、原則として申請日の1年前の時点でも80点以上だったことを確認します。あわせて、1年以上継続して日本に在留していることなど、制度上求められる要件も確認が必要です。1年前には80点あったとしても、その後の転職で年収が低下した時期がある、職務内容が変わったといった場合には、その変化を確認しておくと安心です。反対に、現在は年齢ポイントが下がっている一方で、職歴が増えて合計80点を維持しているケースもあります。
70点ルートを利用する場合は、申請時点に加え、原則として申請日の3年前を基準としたポイント計算で70点以上だったかを確認し、3年以上継続して日本に在留していることなど、在留期間に関する要件を満たしている必要があります。3年間という期間があるぶん、転職・昇進・昇給・退職・休職・資格取得などがあった方は特に注意して確認しましょう。現在の点数から単純に「3年分」を差し引くのではなく、3年前の状態を基準に一つずつ計算することが必要です。
ポイント以外に確認したい5つの審査ポイント
- 収入や資産から安定した生活が見込まれるかが確認されます
- 税金・年金・健康保険を期限どおり納めているかが確認されます
- 在留状況や届出義務、現在の在留資格の在留期間なども確認されます
高度人材ポイントが70点または80点以上であっても、それだけで永住許可が認められるわけではありません。在留期間要件の特例を利用できる場合でも、素行・生計・公的義務・現在の在留資格など、永住許可に関する他の要件は別途審査されます。また、現に有している在留資格について、原則として法令上の最長の在留期間をもって在留していることも要件の一つです。経過措置を含めた取扱いは変更される可能性があるため、実際の申請時点で最新のガイドラインをご確認ください。
税金は「期限内に納めていたか」も重要です
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていない場合は、原則として消極的に評価されることが示されています。ただし、遅延が一度あれば機械的に不許可になるという意味ではなく、対象となる公的義務、遅延の時期や期間、その後の履行状況、そのほかの永住許可要件などを含めて総合的に審査されます。住民税等の所得・納税資料の提出対象期間は申請区分によって異なるため、「70点ルートだから住民税は必ず直近3年」「80点ルートだから必ず直近1年」と一律に判断せず、該当する申請区分の最新の必要書類案内をご確認ください。
年金・健康保険も申請区分によって確認範囲が異なります
| 申請区分の例 | 住民税等 | 公的年金・公的医療保険 |
|---|---|---|
| 80点のみなし高度人材ルート | 最新の申請案内による | 申請区分により異なる。直近1年とされる区分があります |
| 70点のみなし高度人材ルート | 申請区分による | 申請区分により異なる。直近2年とされる区分があります |
| 一般的な就労資格からの永住申請 | 原則直近3年の区分あり | 原則直近2年の区分あり |
上記はあくまで代表的な申請区分を整理した目安です。実際に提出する資料は、申請人の現在の在留資格、永住申請の区分、年金・医療保険の加入状況、扶養関係、事業主該当性などによって異なります。表の期間だけを根拠に提出資料を確定せず、申請時点の出入国在留管理庁の申請区分別案内をご確認ください。「申請書に添付する資料の対象期間」と「永住審査において公的義務の履行状況が評価される範囲」は、必ずしも同じ意味ではありません。この2つを分けて考えることが大切です。
年金・健康保険の納付状況を確認する方法
- 年金記録は「ねんきんネット」などの公的資料で確認できます
- 「未納」以外にも免除・納付猶予といった制度があります
- 健康保険は加入していた会社や市区町村で確認できます
公的年金・公的医療保険について、申請時に求められる資料の対象期間は、現在の在留資格、申請区分、本人や扶養者の加入状況などによって異なります。ここでいう「過去の履歴の確認」と「申請時に提出する資料の対象期間」は同じではありません。申請に必要な資料については、最新の出入国在留管理庁の必要書類案内をご確認ください。「昔の年金を払ったか覚えていない」という場合も、記憶だけを頼りに判断する必要はありません。公的記録を確認し、加入制度と納付状況を整理したうえで、必要な資料へつなげていきましょう。
年金記録を時系列で整理します
年金の加入・納付状況が分からない場合は、「ねんきんネット」で各月の加入記録や納付状況を確認する方法があります。ただし、その画面だけを確認すれば永住申請に必要な立証がすべて完了するとは限らず、申請区分等に応じて年金事務所等が発行する記録関係資料や、国民年金に加入していた期間の領収証書その他の資料が必要になる場合があります。まずは、A社勤務期間は厚生年金、退職後は加入制度を確認、B社勤務期間は厚生年金、自営業期間は国民年金、現在は厚生年金、というように職歴と加入制度を時系列で整理すると分かりやすくなります。退職日の翌日から次の勤務先で資格を取得した日までの空白期間については、資格喪失日・資格取得日などの日付を基準に、国民年金への加入義務が生じていたかを確認してください。
「未納」以外の表示もあることを知っておきましょう
重要なのは、「納付済み以外の表示がある=すべて未納」と考えないことです。国民年金には法令上の免除、納付猶予、学生納付特例などの制度があり、厚生年金に加入していた期間であれば本人が個別に保険料を納付する仕組みとは異なります。一方、本来納付すべき保険料に未納があった場合や、期限を過ぎて納付した場合には、永住許可との関係を確認する必要があります。記録に疑問がある場合や、自分の認識と記録が一致しない場合は、自己判断のまま申請を進めず、年金事務所などで記録の内容や加入状況を確認するとよいでしょう。「古い未納らしき記録があるから永住は無理」と早合点する必要はありませんし、「かなり昔だから関係ないだろう」と決めつけることも避け、まずは客観的な記録を確認することが適切です。
健康保険は会社・市区町村・手元の資料で確認します
会社員として勤務している期間は、まず勤務先の健康保険への加入状況を確認します。過去に国民健康保険に加入していた期間がある場合は、いつ加入していたか、保険料はいくらだったか、未納が残っていないか、いつ納付したかを確認しましょう。申請区分によっては、納付証明書に加えて領収証書などが求められる場合があります。領収証書を紛失している場合は、自治体が発行できる納付関係の証明書、口座振替の履歴、通帳の写しなど、納付日を客観的に確認できる資料が利用できないか確認してみてください。
未納・納付遅れが見つかったときの考え方
- まず「未納」なのか「納付遅れ」なのか「記録上の問題」なのかを区別します
- 今から納付できるものは、制度上の対応方法を確認します
- 申請時期を含めて、個別の状況に応じて検討します
出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」では、申請時点で納付済みであっても、当初の納付期間内に履行されていない場合は原則として消極的に評価される旨が示されています。ただし、遅延があることだけで許可・不許可が機械的に決定されるわけではなく、対象となる制度、遅延した時期や期間、その後の履行状況、そのほかの永住許可要件なども含めて審査されます。
申請前の相談をおすすめする4つのケース
- 70点・80点になるか自分では判断しづらい場合
- 1年前・3年前のポイントを証明する書類がそろわない場合
- 年金や健康保険に未納・納付遅れの可能性がある場合
- 転職・休職・海外滞在などで経歴が複雑になっている場合
みなし高度人材の永住申請では、ポイント計算表を埋めるだけでは十分ではなく、過去のポイント、継続在留期間、公的義務、現在の在留資格などを組み合わせて確認する必要があります。判断に迷う項目がある場合には、申請書類をすべて集め終える前に、状況を整理してみる方法も有効です。
相談する場合には、生年月日、学歴、職歴、年収、仕事内容、日本語資格、その他の加点候補などを整理しておくと確認がスムーズです。相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。なお、専門家へ相談したからといって永住許可そのものが保証されるわけではなく、最終的な許可・不許可は出入国在留管理庁の審査によって決まります。また、行政書士が取り扱える業務の範囲や、紛争性のある法律問題など弁護士への相談が必要となる事項については、個別の内容に応じてご案内します。