建設業許可はM&Aで自動承継されない
株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割の違い
建設会社のM&Aでは、譲渡価格や契約条件だけでなく、建設業許可の扱いを早い段階で確認しておくことが大切です。株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割では法律上の構造が異なり、確認が不十分なまま進めると、取引後に予定していた工事へ影響することがあります。この記事では、承継認可と変更届の考え方を整理しながら、確認しておきたいポイントをまとめます。
この記事では、建設業法上の「建設業者としての地位の承継に係る認可」を、以下「承継認可」と表記します。承継認可は、2020年10月1日施行の改正建設業法(建設業法第17条の2・第17条の3)で整備された制度で、事業譲渡・合併・会社分割等について、一定の要件のもとで建設業者としての地位を承継できる仕組みです。具体的な承継の可否や必要な手続き、申請時期は、取引内容と所管行政庁ごとの取扱いによって異なるため、確認事項を整理する際の参考としてご覧ください。
建設業許可はM&Aをすれば自動で引き継がれるわけではない
建設会社のM&Aでは、「対象会社が現在、建設業許可を持っている」という事実だけで判断するのは十分ではありません。取引のスキーム、許可業種、一般・特定の区分、人員や営業所の変更予定を踏まえ、取引後に必要な許可要件を満たせるかを事前に確認することが重要です。
取引後にどの法人が、どの建設業許可のもとで事業を続ける予定なのかを確認します。
株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割で、許可上の法的な構造が異なります。
許可通知書の有無ではなく、必要な許可業種と要件を満たせるかで確認します。
承継認可を利用する取引と、法人がそのまま存続する取引がある
事業譲渡、合併、会社分割については、建設業法に承継認可の制度が設けられています。承継認可を利用する場合は、承継の効力が発生する前に認可を受ける必要があり、M&Aの契約を締結しただけで建設業者としての地位が承継されるわけではありません。
一方、株式譲渡では、通常、許可を受けている法人そのものは存続します。そのため、株式譲渡自体を理由として別法人への承継認可を受ける場面とは、法的な構造が異なります。まず確認したいのは「誰が会社を所有するか」だけではなく、取引後にどの法人が、どの建設業許可のもとで建設業を営む予定なのかという点です。
会社法上の承継範囲と、建設業許可上の承継範囲は同じとは限らない
株式譲渡、事業譲渡、合併、会社分割は、M&Aという言葉でまとめて語られることがありますが、建設業許可の観点では分けて考える必要があります。株式譲渡では原則として株主が変わる一方、許可主体である法人は存続します。事業譲渡では建設事業を別法人へ譲渡し、合併では消滅法人の権利義務を存続法人または新設法人が承継し、会社分割では会社法上、事業に関する権利義務の全部または一部を別法人へ承継させることができます。
ただし、建設業法上の承継認可には独自の要件があります。会社法上あるいは契約上の承継範囲だけを見て、建設業者としての地位も同じ範囲で承継できると考えないことが大切です。建設業許可に関する申請・届出や承継認可については行政書士等に、M&A契約その他の法律関係については弁護士に、登記については司法書士に、税務については税理士に、それぞれの専門分野に応じて確認することをおすすめします。
判断の基準は「取引後も予定している工事を続けられるか」
建設業許可を確認する目的は、許可通知書が存在するかを見ることだけではありません。実務上は、予定している工事について、建設業許可が必要となる工事か、必要な許可業種および一般・特定の区分を満たしているか、取引後も許可要件を維持できるかを確認する必要があります。
工事契約そのものの承継、入札参加資格、他法令上の許認可などは、建設業許可とは別の論点です。必要な許可業種を取得していても、常勤役員等または営業所技術者等の常勤性・専任性、資格・実務経験、営業所ごとの配置要件を取引後も維持できなければ、許可要件に影響することがあります。「会社や事業を取得できるか」だけでなく、「取引後の計画を建設業許可その他の条件と両立できるか」まで確認することが重要です。
4つのM&Aスキームで異なる建設業許可の扱い
同じM&Aであっても、許可主体である法人がそのまま存続するのか、建設業者としての地位を別法人が承継するのかによって、確認事項は変わります。特に事業譲渡・合併・会社分割では、「承継元の許可に係る建設業の全部」を承継させるという要件を理解しておく必要があります。
| スキーム | 建設業許可上の扱い |
|---|---|
| 株式譲渡 | 許可を受けている法人は通常存続。承継認可は不要だが、役員等の変更届は必要になる場合がある |
| 事業譲渡 | 承継元の許可に係る建設業の全部について、承継認可を受ければ承継可能 |
| 合併 | 消滅会社の許可に係る建設業の全部を、存続会社・新設会社が承継認可により承継可能 |
| 会社分割 | 分割対象事業と、承継元の許可に係る建設業の全部が整合しているかを確認 |
株式譲渡は法人が存続するが、役員や要件の変化に注意する
株式譲渡では、株主が売り手から買い手へ変わっても、許可を受けている法人自体は通常そのまま存続します。そのため、株式譲渡自体を理由として、許可を別法人へ移すための承継認可を受ける必要は通常ありません。ただし、代表者、役員等、常勤役員等、営業所技術者等、営業所その他の許可要件や届出事項に変更が生じる場合は、別途、変更届等の要否を確認する必要があります。
常勤役員等や営業所技術者等として許可要件を満たしている方が退任・退職する予定であれば、代替者を含め、取引後も各許可要件を維持できるかを事前に確認しておくと安心です。営業所技術者等が不在となった場合は、許可取消しの対象等となり得るため、早めの確認が望まれます。また、過去の変更届や決算変更届に未提出が残っていないかも重要な確認事項です。未提出があると、その後の更新や業種追加の申請の際に、過去分の提出や補正を求められ、手続きが予定どおり進まない可能性があります。決算変更届を提出しない場合は罰則の対象となる場合があり、経営事項審査を受けられないと案内している行政庁もあります。ただし、届出が未提出であることだけで直ちに建設業許可が失効するわけではありません。「未届の有無」と「現在も許可要件を満たしているか」は分けて確認しましょう。
事業譲渡では承継認可の可否と対象となる許可を確認する
事業譲渡では、建設事業を別法人へ譲渡するため、譲渡会社が持っている建設業許可を当然に譲受会社が使用できるわけではありません。建設業法では、承継元の許可に係る建設業の全部について譲渡・譲受けを行う場合、譲渡人と譲受人が所定の承継認可を受けることにより、譲受人が建設業者としての地位を承継できる制度が設けられています。
ここでいう「全部」は、会社が営む全事業を必ず譲渡するという意味ではなく、承継元が現に有する建設業許可に係る建設業の全部という点がポイントです。そのため、承継元が許可を受けている建設業の一部だけを選んで承継認可により承継させることは認められません。たとえば、承継元が土木工事業・舗装工事業・造園工事業の許可を持っている場合、承継認可によって土木工事業と舗装工事業だけを承継するという扱いはできません。承継を要しない業種がある場合は、認可申請前にその業種の廃業届を提出し、その後に残った許可に係る建設業の全部を承継対象とする方法が検討されます(千葉県の手引きでも同様の取扱いが示されています)。承継先が既に同一業種について許可を有している場合は、一般・特定の区分にも注意が必要です。区分が異なると、そのまま承継できず、認可前の一部廃業等が必要となる場合があります。
合併・会社分割では承継の範囲を事前に整理する
合併では、消滅会社の許可に係る建設業の全部を、存続会社または新設会社が承継できるかを確認する必要があります。承継認可は一部の許可業種だけを選んで移す制度ではなく、承継元の建設業の全部を承継することが基本です。存続会社が既に同一業種の許可を有している場合は、一般・特定の区分や業種の重複が承継認可に影響するため、合併前に許可関係を整理しておくことが大切です。この制度が設けられた背景には、従来、合併等の際に従前の許可を廃業して新たな許可を取得すると、新しい許可を取得するまで軽微な工事等を除いて建設業を営めない空白期間が生じ得たことがあります。事前の承継認可により、一定の要件のもとでこの空白期間を生じさせずに地位を承継できる仕組みが整備されました。
会社分割を利用する場合は、「どの事業を承継会社へ移すか」と「承継元の許可に係る建設業の全部を承継対象とできるか」をセットで確認する必要があります。会社法上、会社分割では事業に関する権利義務の一部を切り出して承継させることができますが、建設業者としての地位の承継認可については、許可の一部だけを選んで承継することはできません。複数の許可業種を持つ会社が一部の事業部門だけを切り出す場合でも、その部門に関係する許可だけを選択できるとは限らないため、承継させない業種があれば事前の廃業届を含めた対応を検討します。合併・会社分割ともに、契約や会社法上の手続きだけでスキームを確定せず、建設業許可上の承継範囲を早い段階で照合しておくことが重要です。
承継認可のタイミングと標準処理期間を確認する
承継認可は、内容だけでなく「いつ認可を受ける必要があるか」が重要です。事業譲渡、合併、会社分割に関する承継認可は、承継の効力発生前に認可を受ける必要があります。承継後に申請し、遡って認可を受ける制度ではありません。
事前相談の要否、申請可能な時期、必要書類を確認します。
承継予定日の一定日数前までの申請を求める行政庁もあります。
認可後、承継の効力発生とあわせて必要な変更届等を確認します。
認可申請の受付時期や申請期限は、許可行政庁ごとの運用を確認する必要があります。たとえば福島県では、事前相談を経たうえで、承継予定日の30日前(土日祝日等を除く)までの申請を求めており、期限を過ぎた場合は申請を受け付けられないと案内しています。「30日前」を全国一律の法定期限として扱うのではなく、所管行政庁の受付期間を個別に確認することが重要です。
国土交通大臣許可に関する承継認可の標準処理期間は、許可申請と同様、原則としておおむね90日程度が目安とされています。補正や追加資料への対応期間は、この標準処理期間に含まれません。契約締結、承継認可申請、認可、効力発生日、クロージング、各種変更届を一つの工程表に落とし込み、余裕を持って所管行政庁へ事前確認することが大切です。
M&A後も仕事を止めないために確認したい6つの項目
許認可の確認では、許可通知書の有無だけを見ても十分ではありません。現在の許可内容と取引後の事業計画を照合し、必要な許可業種、一般・特定の区分、許可要件、営業所、届出状況、手続きの時期まで確認します。
| 確認項目 | 見るべき内容 |
|---|---|
| 許可業種の一致 | 予定工事に対応する許可業種と一般・特定の区分を満たしているか |
| 有効期限・更新時期 | 許可の有効期間は5年間。クロージング前後に更新時期が重ならないか |
| 変更届・決算変更届 | 役員・営業所・常勤役員等・営業所技術者等の変更届、決算変更届に未提出がないか |
| 常勤役員等・営業所技術者等 | 取引後も常勤性・専任性・資格・実務経験の要件を維持できるか |
| 営業所の統合・移転・廃止 | 主たる営業所・従たる営業所に該当するか、許可区分に影響しないか |
| 承継認可・変更届の時期 | 承継の効力発生前に認可を受ける必要があるか、届出期限に間に合うか |
許可業種と有効期限を確認する
建設業許可が必要となる工事については、工事内容に対応する許可業種と一般・特定の区分を取得しているか確認します。ただし「許可業種を持っているか」だけで請負の可否を判断するのは十分ではありません。建設業許可の要否は工事内容や請負金額等によっても異なり、軽微な建設工事のように許可を必要としない工事もあります。
一般・特定の区分も重要です。発注者から直接請け負った工事について、下請契約の総額が5,000万円以上、建築工事業の場合は8,000万円以上となる場合には、原則として特定建設業の許可が必要です。この金額基準は2025年2月1日に、従来の4,500万円(建築一式7,000万円)から引き上げられました。今後の元請・下請関係や下請契約額まで確認し、予定している受注形態と許可区分が合っているかを検証しましょう。なお、工事契約上の地位の承継や他法令上の許認可は別途確認が必要で、建設業許可だけでM&A後のすべての工事の継続可否を判断することはできません。
許可の有効期間は許可の日から5年間です。M&A時には、更新申請の提出状況、更新期限、取引後の許可要件を確認しておきましょう。適法な更新申請が有効期間満了前に行われた場合、処分がされるまで従前の許可が有効とされる仕組みがありますが、更新申請を行う場合も、許可を受ける法人が必要な要件を満たしていることが前提です。クロージングに伴って常勤役員等が退任する、営業所技術者等が退職する、営業所を再編するといった予定があるなら、更新申請と取引後の組織体制を別々に検討しないことが大切です。
常勤役員等・営業所技術者等の要件を確認する
建設会社のM&Aで特に慎重に確認したいのが、許可要件を満たしている人材です。現在は要件を満たしていても、M&Aを機に常勤役員等が退任したり、営業所技術者等が退職したりすれば、取引後に許可要件を維持できない可能性があります。次の点をあわせて確認しましょう。
常勤役員等の要件を満たす方、各営業所・各業種の営業所技術者等がどなたかを確認します。
必要となる資格や実務経験を満たしているかを確認します。
退任・退職予定者がいる場合の代替者、統廃合後の配置を確認します。
営業所技術者等は、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業について一定の資格または経験を有する専任の者を設置する必要があり、その営業所への常勤が求められます。許可取得後に営業所技術者等が不在となれば、許可取消しの対象等になり得ます。許可要件が特定の方に大きく依存している会社では、その方の処遇はM&A後の事業計画にも直結するため、許認可の確認と人事面の確認をあわせて進めることが重要です。
営業所の統合・移転・廃止と、届出の未提出を確認する
M&A後に本店や支店などを統合・移転・廃止する予定がある場合は、それらが建設業法上の主たる営業所・従たる営業所に該当するかを確認したうえで、許可への影響を検討する必要があります。建設業法上の営業所は、単なる登記上の本店や一般的な事務所と同じとは限りません。国土交通省は、本店・支店や、常時建設工事の請負契約を締結する事務所等について、その実態に応じて建設業法上の営業所に当たるとしています。買収後すぐに従たる営業所を廃止する計画であっても、その営業所に営業所技術者等や建設業法施行令第3条の使用人が置かれている場合は、廃止後の営業所の範囲、許可業種、人員配置を改めて確認する必要があります。営業所を一つの都道府県だけに置くか、二つ以上の都道府県に置くかによって、国土交通大臣許可・都道府県知事許可の区分に影響する場合もあります。
あわせて、変更届や決算変更届の提出状況も確認します。役員、営業所、常勤役員等または営業所技術者等に変更があったにもかかわらず必要な届出がされていない場合や、決算変更届(決算報告)に未提出がある場合が確認対象です。決算変更届は、毎事業年度終了後4か月以内に提出する必要があります。承継認可でも未提出事項は重要で、関東地方整備局の資料では、承継日時点で被承継者に未提出の決算報告がある場合、承継者がその提出義務を負うとされています。届出義務の未履行と、現在許可要件を欠いている状態かどうかは分けて確認し、必要な是正と取引スケジュールへの影響を整理しましょう。
最終契約前の確認で防げる4つのトラブル
許認可の問題は、取引条件が固まった後に発見するほど対応の選択肢が狭くなります。最終契約前に確認しておけば、スキーム、日程、人員配置、営業所、契約条件を含めて対応方法を検討しやすくなります。
許可業種や一般・特定の区分が予定工事と合っていないケースです。承継認可を利用する場合は、全部承継の要件や既存許可との区分の重複も確認します。
承継認可は効力発生前に受ける必要があります。日程だけを先に決めて後から手続きを当てはめる進め方には注意が必要です。
常勤役員等・営業所技術者等が退任・退職すると、後任者の要件確認が間に合わない場合があります。
変更届・決算変更届の未提出が取引直前に判明すると、申請スケジュールに影響することがあります。
買い手にとって避けたいのは、M&Aそのものは成立したものの、想定していた建設事業を計画どおり進められない事態です。「対象会社は建設業許可を持っている」と確認していても、予定工事に必要な許可業種や区分が合っていなければ、事業計画に影響する可能性があります。既存の工事契約上の地位を別法人へ移せるか、発注者等の同意が必要か、入札参加資格をどのように扱うかなどは、建設業許可とは別の検討事項です。許認可の確認では、単に許可一覧を見るのではなく、「M&A後にどの法人が、どの事業を、どの許可・契約関係のもとで行う予定なのか」まで整理することが重要です。
売り手にとっても、交渉が進んでから過去の届出漏れや書類の不整合が見つかることは避けたいところです。特に決算変更届については、毎事業年度終了後4か月以内の提出義務があり、未提出の場合は罰則の対象となる場合があります。経営事項審査にも影響するため、公共工事を扱う会社では重要性がさらに高まります。届出漏れがあるだけで直ちに許可が失効するとは限りませんが、後から発見するほど関係者間の確認事項が増え、日程調整が難しくなります。売却を具体化する段階で一度許可関係を棚卸しし、対応が必要な事項を先に把握しておくと安心です。
買い手・売り手で異なる確認の視点
許認可の確認で見る資料には共通点がありますが、買い手と売り手では確認する目的が異なります。現在の許可状態だけでなく、取引後の法人、人員、営業所、事業計画まで見据えて整理することが大切です。
買い手は「買収後も事業を続けられるか」を確認する
買い手にとっての確認の目的は、対象会社が現在建設業許可を受けているかを確認するだけではありません。より重要なのは、買収後の事業計画と許認可上の条件が整合しているかです。許可主体となる法人、許可業種、一般・特定の区分、有効期間、営業所、常勤役員等、営業所技術者等、変更届・決算変更届の提出状況などを確認し、役員変更や統廃合を予定している場合は、変更後の状態を前提として要件を検証します。事業譲渡等で承継認可を利用するなら、承継元の許可に係る建設業の全部を承継できるか、既存許可と一般・特定の区分が衝突しないかも確認します。「現在問題なく営業している会社であること」と「自社が想定する買収後の体制でも適切に事業を運営できること」は同じではないという点が、買い手側の確認における重要なポイントです。
売り手は許可関係を早めに棚卸ししておく
売り手側では、買い手からの確認を受ける前に、建設業許可関係の資料と実態を整理しておくことが有効です。許可業種、有効期間、一般・特定の区分、決算変更届、役員等の変更履歴、常勤役員等、営業所技術者等、営業所の状況を一覧化しておくと、後から未提出の届出や書類不足が見つかったときの対応がスムーズになります。
双方でクロージング日と手続きのスケジュールを共有する
建設会社のM&Aでは、最終契約書上のクロージング日や合併・会社分割等の効力発生日と、承継認可のスケジュールを切り離して考えないことが重要です。事業譲渡・合併・会社分割で承継認可を利用する場合は、効力発生前に認可を受ける必要があり、申請受付時期は行政庁によって異なります。国土交通大臣許可であれば標準処理期間はおおむね90日程度が目安ですが、補正や追加資料への対応期間は別に生じることがあります。売り手、買い手、M&Aの担当者と、建設業許可を担当する行政書士等だけでなく、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士等も日程を共有し、許認可上必要な日程と、会社法・契約・登記・税務上必要な日程を照合したうえで、最終契約やクロージングの条件を検討することが有効です。
建設業許可の確認から相談へ進むための整理
建設会社のM&Aを具体的に検討している場合は、取引スキームが完全に固まった後ではなく、候補が見えてきた段階で建設業許可について確認しておくと、その後の検討を進めやすくなります。
| 確認しておきたい情報 | 具体例 |
|---|---|
| 現在の許可内容 | 許可業種、一般・特定の区分、有効期間、許可行政庁 |
| 予定しているスキーム | 株式譲渡・事業譲渡・合併・会社分割のいずれか |
| 取引の予定時期 | クロージングまたは効力発生の予定時期 |
| 取引後の体制 | 代表者・役員等・常勤役員等・営業所技術者等の在籍予定 |
| 営業所の予定 | 主たる営業所・従たる営業所の再編予定 |
| 届出の状況 | 過去の変更届・決算変更届の提出状況 |
事業譲渡・合併・会社分割の場合は、承継認可の対象となるか、承継元の許可に係る建設業の全部を承継できるか、承継先の既存許可と一般・特定の区分が衝突しないかを確認します。株式譲渡の場合でも、代表者・役員等・常勤役員等・営業所技術者等・主たる営業所・従たる営業所の変更や、過去の変更届・決算変更届の状況を確認しておくと安心です。
建設業許可に関する申請・届出や承継認可の判断は行政書士等の専門分野ですが、M&A契約その他の法律関係、会社法上の手続き、登記、税務については、必要に応じて弁護士、司法書士、税理士等との連携も検討しましょう。また、M&A後の経営事項審査についても建設業許可とは分けて確認することをおすすめします。完成工事高、営業年数、技術職員、経営状況その他の評価項目は、許可の承継によって当然に同じように引き継がれるとは限りません。公共工事への入札を予定している会社では、許可承継だけでなく、経営事項審査および入札参加資格の取扱いもあわせて確認しましょう。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。まずは現在の許可状況と予定している取引内容を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
建設会社のM&Aで建設業許可の扱いに迷う場合は、現在の許可状況の整理から始められます。
建設業許可のM&A・事業承継サポートを見るまとめ
- 建設業者としての地位は、M&Aを行えばどのスキームでも自動的に承継されるものではありません。株式譲渡では許可主体である法人が通常存続する一方、事業譲渡・合併・会社分割で承継認可を利用する場合は、事前の認可が必要です。
- 事業譲渡・合併・会社分割の承継認可では、承継元の許可に係る建設業の全部を承継することが基本です。一部業種だけを選んで承継することはできず、不要業種がある場合は認可前の廃業届等を検討します。
- 許可業種だけでなく、一般・特定の区分、有効期間、変更届・決算変更届、常勤役員等、営業所技術者等、主たる営業所・従たる営業所まで確認することが重要です。
- 承継認可は承継の効力発生前に受ける必要があります。承継予定日の一定日数前までの申請を求める行政庁もあり、国土交通大臣許可では標準処理期間がおおむね90日程度とされているため、最終契約前から所管行政庁の運用と日程を確認しましょう。
- 許可を持っている会社だからといって、M&A後の事業継続が自動的に保証されるわけではありません。建設業許可に加え、既存工事の契約関係、他法令上の許認可、経営事項審査や入札参加資格等もあわせて確認します。
建設会社のM&Aでは、取引後の法人、許可業種、一般・特定の区分、主たる営業所・従たる営業所、常勤役員等、営業所技術者等その他の許可要件を確認し、建設業許可が必要となる予定工事を適切に行うための条件が整っているかを検討することが大切です。特に事業譲渡・合併・会社分割では、最終契約や効力発生日を決めてから承継認可を考えるのではなく、承継できる許可の範囲と申請スケジュールを先に確認することが、後の手戻りを減らすポイントになります。
取引スキームが確定する前の段階でも、現在の許可状況を整理しながらご相談いただけます。
M&Aと建設業許可について相談する承継認可の制度概要は、国土交通省の資料もあわせて確認すると安心です。
国土交通省の承継認可資料を確認する