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建設業法・工事請負契約

建設工事請負契約書に記載すべき事項
口約束で着工する前の確認ポイント

工事内容、請負代金、工期、支払条件、追加工事、価格変更を着工前に整理すると、発注者と受注者が同じ前提で工事を進めやすくなります。契約書、注文書・請書、基本契約書をどのように整えるか、現在の制度に沿って確認します。

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最初に押さえたい考え方
契約書は、相手を疑うための書類ではありません。工事範囲、請負代金、工期、支払条件、変更手続きを双方で確認し、工事開始後に条件を振り返れる状態を作るための書類です。

図解:着工前に契約条件を確定する流れ
1
見積書で工事範囲を整理

工事項目、数量、単価、除外事項、現地調査で確認できなかった部分を整理します。

2
契約前通知の要否を確認

注文者側と建設業者側で対象事象が異なるため、当事者ごとに確認します。

3
契約書類を取り交わす

請負契約書、または基本契約書と注文書・請書などで法定事項を確定します。

4
双方で保存して着工

紙または要件を満たす電磁的方法で交付・保存し、原則として手続完了後に着工します。

建設工事を口約束で始める前に確認したい3つのリスク

口頭でも契約は成立し得るが書面対応は別問題

民法上、請負契約は当事者の合意により成立し得ます。ただし、建設業法が適用される建設工事の請負契約では、契約内容を記載した書面を作成し、署名または記名押印のうえ相互に交付することが原則です。口頭で民事上の契約が成立し得ることは、建設業法上の書面対応を不要にするものではありません。

電話や現場で工事を頼まれ、その場で日程を決めることもあります。しかし、正式な書類を作らないまま施工に入ると、工事内容や代金について後から認識が分かれた際に、当初の条件を確認しにくくなります。

工事範囲が曖昧だと契約内外の判断が分かれる

「内装工事一式」「外壁改修一式」などの記載だけでは、請負代金に含まれる作業範囲が分かりにくい場合があります。見積書、図面、仕様書、工程表などを契約内容の一部として特定し、施工する箇所、使用する資機材、数量、施工方法、除外工事を整理しましょう。

既存建物の改修では、解体後に下地の腐食や設備の不具合が判明することがあります。当初工事に含むのか、追加見積りと変更契約が必要なのかを判断する基準を着工前に共有することが大切です。

代金・工期・支払日の記録がないと条件を確認しにくい

請負代金の総額だけを決めても、締日、支払日、前払金、出来高払い、完成後の支払い、振込手数料などが確定しているとは限りません。工期も「来月中」「材料が入り次第」といった表現では、着工日や完成日を特定しにくくなります。

工事の範囲

施工箇所、材料、数量、除外工事、発注者が準備する事項を確認します。

代金と支払い

請負代金、前払金、出来高払い、完成後の支払時期・方法を確認します。

工期と変更

着工・完成時期、施工しない日、追加工事や価格変更の手続きを確認します。

建設業法第19条の記載事項を契約書類全体で確認する

建設業法第19条第1項では、契約書に記載すべき事項として、第1号から第15号までの事項に加え、第16号の「その他国土交通省令で定める事項」が定められています。一般的な建設工事請負契約書では第1号から第15号までの主要事項を確認するとともに、第16号について、契約時点で国土交通省令に定められた追加事項がないか、最新法令を確認します。

主な記載事項
1 工事内容
2 請負代金の額
3 工事着手の時期および工事完成の時期
4 工事を施工しない日または時間帯を定める場合の内容
5 前払金・出来高払いの時期および方法
6 設計変更、着手延期、中止を申し出た場合の工期、請負代金、損害負担および算定方法
7 天災その他の不可抗力による工期変更、損害負担および算定方法
8 価格等の変動または変更に基づく工事内容または請負代金の変更および変更額の算定方法
9 工事施工により第三者が損害を受けた場合の負担
10 注文者が資材を提供し、または機械を貸与する場合の内容および方法
11 完成確認の検査の時期・方法および引渡しの時期
12 工事完成後の請負代金の支払時期および方法
13 目的物が契約内容に適合しない場合の責任、または保証保険契約等を定めるときの内容
14 債務不履行時の遅延利息、違約金その他の損害金
15 契約に関する紛争の解決方法
16 その他国土交通省令で定める事項

法定事項と実務上の確認事項は分けて整理します
消費税の区分、締日、請求日、振込手数料、変更を承認する担当者、見積書の版番号などは重要ですが、すべてが第19条第1項の独立した法定記載事項ではありません。法定事項を満たしたうえで、契約内容を明確にする実務事項を追加します。

建設リサイクル法の対象工事では追加事項を確認する

建設リサイクル法上の対象建設工事に該当する場合は、建設業法第19条の記載事項とは別に、建設リサイクル法第13条に基づく事項を契約書面へ記載する必要があります。

  • 分別解体等の方法
  • 解体工事に要する費用
  • 再資源化等をする施設の名称および所在地
  • 再資源化等に要する費用

建築物の解体工事は床面積80平方メートル以上、新築・増築工事は床面積500平方メートル以上、修繕・模様替え工事は請負代金1億円以上、建築物以外の工作物に関する工事は請負代金500万円以上の場合に対象となることがあります。工事の種類と規模に応じて適用を確認してください。

工事内容・請負代金・支払条件を具体的に決める

工事内容・工事場所・工期を特定する

契約書では、何の工事を、どこで、いつからいつまで行うのかを特定できるようにします。本文へすべて書き切れない場合は、「別紙見積書のとおり」「添付図面のとおり」としたうえで、対象資料の日付、番号、版を明示します。

工事を施工しない日または時間帯を定める場合は、その内容も法定記載事項です。週休日、夜間作業の制限、施設の営業中は施工しないなどの条件を契約書や工程表へ反映します。

請負代金と消費税の扱いを明確にする

請負代金の額は法定記載事項です。実務上は、税抜請負代金額、消費税および地方消費税額、税込請負代金総額を区分すると、金額の認識を合わせやすくなります。

資機材費、運搬費、廃材処分費、養生費、駐車場代、諸経費など、請負代金に含まれる範囲も整理してください。別途請求する可能性がある費用は、見積条件と契約書の双方で確認します。

支払条件と50日ルールを分けて確認する

前払金・出来高払いの時期と方法、完成後の請負代金の支払時期と方法は法定記載事項です。締日、請求日、振込手数料は重要な実務事項として具体化しましょう。

建設業法上の50日ルールは、契約書の法定記載事項そのものではなく、主として第24条の6に関係する下請代金の支払規制です。特定建設業者が注文者となる一定の下請契約で、下請負人が特定建設業者または資本金4,000万円以上の法人に該当しない場合は、目的物の引渡しを申し出た日から50日以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払期日を定めます。

請求書の提出日、元請への入金日、検査の遅れなどを理由に、法定の起算日を後ろへずらすことはできません。適用対象は契約関係と当事者の属性を確認して判断します。

追加工事・変更工事・価格変更の手続きを定める

追加工事は原則として着手前に変更契約を行う

追加工事、変更工事または工期変更は、災害時などやむを得ない場合を除き、原則として当該工事または変更部分の着手前に、変更内容を記載した書面または法令上の要件を満たす電磁的措置により契約を変更します。

変更契約では、変更する工事内容、追加または減額となる請負代金、工期への影響、変更後の支払条件、変更額の算定根拠を確認します。

内容や数量を確定できない場合も事前確認を残す

追加工事の内容や数量を着手前に確定できない場合でも、何も決めずに着工するのは避けます。少なくとも、追加工事等の具体的な作業内容、契約変更の対象となること、変更契約を行う時期、適用する契約単価を記載した書面等を着手前に取り交わします。

やむを得ず先行する場合も、事後対応を通常の運用とせず、変更内容が確定した時点で遅滞なく変更契約を行います。

価格変更の対象・方法・算定方法を定める

改正前から、価格等の変動または変更に基づく請負代金等の変更に関する定めは契約書の記載事項とされていました。2024年12月13日施行の改正では、工事内容または請負代金の変更方法に加え、変更額の算定方法を含めて記載すべきことが明確化されました。

「必要がある場合は協議する」とだけ記載するのではなく、価格変更の対象、申出方法、変更条件、変更額の算定方法、根拠資料、協議手順、変更契約の方法を具体化します。

一方的な条項は慎重に確認します
変更を一切認めない条項や、一方当事者だけで変更の可否・金額を決める条項は、対等な契約関係や取引適正化の趣旨との関係を確認する必要があります。

契約前通知は注文者側と建設業者側を分けて確認する

契約前通知には、注文者から建設業者へ行う通知と、建設業者から注文者へ行う通知があります。対象事象と適用条件が異なるため、一つの定型文でまとめて処理せず、当事者ごとに確認します。

通知する側 主な対象事象 確認のポイント
注文者 地盤の沈下、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態に起因する事象、騒音、振動その他の周辺環境に配慮が必要な事象 関連情報を把握し、その情報に係る省令所定の事象が発生するおそれがあると認める場合に、契約締結前までに通知
建設業者 主要な資機材の供給不足・遅延または資機材価格の高騰、特定工種における労務の供給不足または価格高騰など 省令所定の事象の発生のおそれを認める場合に、契約締結前までに通知。労務については原因と双方の責任の有無も確認

注文者側は情報把握だけで直ちに通知義務が生じるわけではない

注文者が関連情報を把握し、その情報に係る省令所定の事象が発生するおそれがあると認める場合は、請負契約を締結するまでに建設業者へ、その旨と状況把握に必要な情報を通知します。単に地盤や周辺環境に関する情報を持っているだけでなく、法定の対象事象が発生するおそれを認めることが条件です。

建設業者側は主要な資機材と特定工種の労務を確認する

建設業者は、主要な資機材の供給不足若しくは遅延または資機材価格の高騰、特定の建設工事の種類における労務の供給不足または価格高騰その他の省令所定の事象が発生するおそれがあると認める場合、契約締結前までに注文者へ通知します。

特に労務の供給不足または価格高騰については、自然的または人為的な事象により生じ、注文者と建設業者の双方の責めに帰することができないものが対象となります。特定工種の人手不足が該当するかは、名称だけで一律に判断せず、原因、双方の責任、工期や請負代金への影響を踏まえて確認します。

通知をしなかった場合も一般の変更協議まで一律に排除されない

契約書に価格変更条項を記載していても、必要な契約前通知まで完了したことにはなりません。反対に、契約前通知を行っていても、価格変更の対象、変更方法、変更額の算定方法が契約書に記載されていなければ、契約書の記載事項に関する問題が残ります。

もっとも、契約前通知を行わなかったことだけを理由として、受注者が契約条項や一般の契約法理などに基づく変更協議を申し出ることまで禁止されるわけではありません。ただし、建設業法第20条の2に基づく特別な協議申出や注文者の誠実な協議との関係では、建設業者による通知の有無が問題になります。

注文者が通知をしなかったことだけで、工期、工事内容または請負代金が自動的に変更されるわけでもありません。実際の事象、契約条項、追加費用や損害との因果関係などを踏まえて判断します。

電子契約は事前承諾と技術的基準を確認する

電子契約を利用する場合は、建設業法第19条第3項、建設業法施行令第5条の5、建設業法施行規則第13条の4から第13条の6に従い、電磁的措置の種類と内容をあらかじめ示し、相手方の承諾を得ます。

見読性

契約内容を画面で確認でき、必要に応じて書面へ出力できること。

原本性

保存された記録の改変の有無を確認できること。

本人性

契約の相手方が本人であることを確認できること。

メール方式も直ちに排除されるものではない

PDFをメールで送信する方法も、建設業法上の電磁的措置として直ちに排除されるものではありません。電子メール、ファイル転送サービス、クラウドサービスなどを利用する場合も、事前承諾と技術的基準を満たす仕組みを整えます。

単にPDFを添付し、「了解しました」と返信を受けただけでは、見読性、原本性、本人性の要件を満たすか判断できません。電子署名やタイムスタンプは対応手段の例ですが、それらを導入しただけで常に要件を満たすわけではなく、サービス全体の機能と運用を確認します。

請負契約書・注文書と請書・基本契約書を使い分ける

単発工事では工事ごとの請負契約書が分かりやすい

一般消費者から受注するリフォーム工事や、取引実績の少ない相手との単発工事では、工事ごとの請負契約書へ法定事項をまとめる方法が分かりやすいでしょう。見積書、仕様書、図面、工程表を添付し、契約書との優先関係を整理します。

継続取引では基本契約書と注文書・請書を組み合わせる

同じ事業者と継続的に取引する場合は、追加工事、価格変更、検査、契約不適合責任、解除、紛争解決などの共通条件を基本契約書へ定め、個別工事の内容を注文書・請書で確定する方法があります。

基本契約書があるだけでは、個別工事の工事内容、代金、工期などを確定できません。反対に、注文書・請書だけでは共通条件や法定事項が不足する場合があります。書類全体として必要事項を確認してください。

注文書・請書方式では共通約款との関係を明確にする

注文書と請書へ法定事項を記載するか、基本契約書または共通約款と組み合わせ、契約書類全体として法定事項を満たします。適用する約款の名称、制定日、改定日、版番号を特定し、書類間の優先順位も整理しましょう。

原則として、注文書には注文者が、請書には請負者が署名または記名押印し、相互に交付します。なお、消費者でない当事者間で、基本契約書を締結し、対等な関係を確認し、反復継続的な取引実績があるなど、国土交通省が示す要件をすべて満たす場合には、注文書・請書への署名または記名押印が必ずしも必要とされない取扱いがあります。

この取扱いでも、法定記載事項を満たすことや、契約書面の相互交付まで不要になるわけではありません。

着工前に契約内容を確定する4つの手順

見積書で範囲・数量・単価・除外事項を整理する

見積書は金額を知らせるだけでなく、請負代金に含まれる作業範囲を示す資料です。「一式」とする場合も、可能な範囲で工事項目、数量、単位、単価、金額を示し、別途工事や現地調査で確認できなかった部分を記載します。

労務費に関する基準や、工事の適正な施工に必要な経費を踏まえて見積り・契約を行うことが重要です。ただし、見積書の内訳明示、適正な労務費の確保、不当に低い請負代金の禁止などは、それぞれ法的性質と適用要件が異なるため、個別に確認します。

見積書と契約書の内容を一致させる

値引きや仕様変更があった場合は、契約書の総額だけでなく、見積書の内訳や施工範囲も修正します。工事名称、場所、内容、除外事項、代金、工期、支払条件、添付資料、価格変更の方法を照合してください。

双方が条件を確認して契約を締結する

紙の契約書では、法定事項を記載し、署名または記名押印のうえ相互に交付することが原則です。電子契約では、事前承諾と技術的基準を確認します。契約前通知が必要な案件では、契約締結までに通知が完了していることも確認しましょう。

契約書類を保存してから着工する

紙の契約書は双方が同じ内容を保管し、電子契約は内容を表示・出力でき、改変と本人性を確認できる状態で保存します。注文書、請書、基本契約書、共通約款、見積書、通知書を関連付けて管理してください。

ひな形をそのまま使わず見直したい5つのポイント

  • 自社が請け負う工事の規模や種類に合っているか
  • 追加工事の承認者と変更手続が決まっているか
  • 支払日・締日・検査条件が具体的か
  • 価格変更の対象・方法・算定方法が反映されているか
  • 契約書、見積書、約款の内容に矛盾がないか

2024年・2025年の改正内容を分けて確認する

令和6年法律第49号による改正建設業法は段階的に施行されました。価格変更、建設業者による契約前通知、変更協議などに関する規定は2024年12月13日に施行されています。その後、不当に低い請負代金、著しく短い工期、見積書の記載事項、見積内容を著しく下回る変更要求等に関する残る主要規定が2025年12月12日に施行され、主要な改正規定が全面施行されました。

労務費に関する制度や見積書の内訳明示については、具体的な義務、努力義務、禁止規定を区別して確認します。古いひな形をそのまま使わず、契約書だけでなく、見積書、注文書・請書、変更契約書、契約前通知書を確認しましょう。

法定事項と実務事項の矛盾をなくす

契約書には「完成後30日以内」、注文書には「月末締め翌々月末払い」とある場合など、書類間で内容が食い違うと、どちらが適用されるか分かりにくくなります。契約書類の優先順位を定め、用語を統一し、最新版へ改定日や版番号を付けます。

契約書の作成・見直しは着工前に整理すると進めやすい

現在使用している契約書や注文書・請書がある場合は、実際の取引で困っている点と併せて確認します。追加工事を口頭で受けることが多い、注文書が着工後に届く、PDFをメールで送るだけで契約を終えているなどの事情があれば、書式だけでなく運用手順も整理することが大切です。

お手元にあれば確認しやすい資料
  • 現在使用している請負契約書、基本契約書、約款
  • 注文書・請書、見積書、請求書
  • 図面、仕様書、工程表
  • 追加工事や価格変更に使用している書式
  • 電子契約サービスの利用方法が分かる資料
  • 今後予定している工事の概要

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。

建設工事の契約書について相談する

契約書の内容について法的助言、交渉代理、紛争対応を依頼する場合は、業務範囲に応じて弁護士等の適切な専門家へ相談してください。本記事は一般的な情報提供を目的とし、個別案件についての法的判断を示すものではありません。

建設工事請負契約書についてよくある質問

口頭で工事を頼まれた場合も契約書が必要ですか

民法上は合意により契約が成立し得ますが、建設業法が適用される建設工事では、法定事項を記載した書面を作成し相互に交付することが原則です。着工前に工事内容、代金、工期、支払条件を整理しましょう。

注文書と請書だけでも契約できますか

基本契約書や共通約款と組み合わせ、契約書類全体として法定記載事項を満たす方法があります。個別工事へ適用する書類と優先関係を明確にしてください。

追加工事はメールの承認だけで進められますか

メール方式が一律に排除されるわけではありませんが、原則として変更部分の着手前に、法定事項と電子契約の要件を満たす形で変更契約を行います。暫定確認だけで通常の変更手続きを終えたと判断しないことが大切です。

契約前通知をしていないと価格変更を相談できませんか

通知をしなかったことだけで、契約条項などに基づく一般的な変更協議まで一律に禁止されるわけではありません。ただし、建設業法上の特別な協議申出との関係では、建設業者による契約前通知の有無が問題になります。

資料がそろっていない段階でも相談できますか

相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。現在の取引方法や予定している工事を伺い、確認した方がよい資料や手続きを一緒に整理します。

着工前に契約条件を見える形へ整えましょう

  • 口頭で民事上の契約が成立し得ることは、建設業法上の書面対応を不要にするものではありません。
  • 建設業法第19条第1項の主要事項を確認し、第16号についても契約時点の最新省令を確認します。
  • 価格変更条項では、対象、変更方法、変更額の算定方法を具体化します。
  • 追加工事や変更工事は、原則として変更部分の着手前に変更契約を行います。
  • 契約前通知は、注文者側と建設業者側で対象事象と条件が異なります。
  • 電子契約では、事前承諾、見読性、原本性、本人性を確認します。
  • 注文書・請書方式では、基本契約書や共通約款との関係を明確にします。
  • 法定事項と、消費税、締日、承認担当者などの実務事項を分けて整理します。

契約書があれば、すべての紛争を防げるわけではありません。しかし、工事内容、請負代金、工期、支払条件、価格変更、追加工事の手続きを着工前に明確にすると、双方が同じ前提で工事を進めやすくなります。

現在使用している書式や取引方法を伺い、見直した方がよい事項を一緒に整理します。

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本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の契約内容、工事の種類、当事者の属性により確認事項は異なります。契約時点の最新法令・公的資料をご確認ください。

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契約書、通知書、内容証明、行政機関へ提出する書面では、形式だけでなく、誰が、何を、いつまでに行うのかが伝わることが大切です。文書の内容を整理したい方は、関連するご案内をご覧ください。

契約書、通知書、内容証明、提出書類の表現に不安がある場合は、文書の目的と伝えるべき内容を整理できます。

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