営業所技術者等は工事現場を兼務できる?
要件・距離・計画書の確認ポイント
技術者を現場へ配置したいときは、資格だけでなく、営業所の区分、工事の専任要否、契約営業所、請負代金、距離、連絡体制などを一つずつ確認します。
この記事の対象
営業所技術者等を工事現場へ配置したい中小建設会社、配置できる資格者が限られている事業者、営業所と現場を一人で担当できるか確認したい方を主な対象としています。
一般建設業の営業所技術者か、特定建設業の特定営業所技術者かを確認します。
専任を要しない工事か、専任を要する工事かで確認する要件が変わります。
営業所業務と現場管理を、書面上だけでなく実際に両立できるかを確認します。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
まずは現在の状況を伺い、どの制度を確認すべきか、何が分かれば兼務可否を整理できるかを一緒に確認します。資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
営業所技術者等の現場兼務を判断する前に知りたい3つの基本
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 営業所技術者等は営業所の技術管理を担う専任の技術者
- 従来の「専任技術者」という検索語と現行制度の関係
- 主任技術者・監理技術者とは役割と配置目的が異なる
営業所技術者等を現場へ配置できるか判断するには、営業所と現場の役割を区別することが重要です。制度改正によって営業所における専任性の原則がなくなったわけではなく、所定の条件を満たす場合に限り現場職務との兼務が検討できます。
営業所技術者等は営業所の技術管理を担う専任の技術者
営業所技術者等は、建設業許可を受ける営業所ごとに置かれ、請負契約の締結や履行に関する技術上の管理を担います。見積内容の確認、契約に関する技術的な判断、営業所が扱う工事への技術的支援などが主な役割です。
営業所技術者等には、原則として営業所に常勤し、専らその職務に従事することが求められます。現場との兼務が認められる場合も、この原則が消えるのではありません。営業所と現場の両方で、必要な職務を実質的に行える体制が前提です。
資格者の氏名を登録するだけで、一方の職務を実際には行っていない配置は適切ではありません。勤務予定、移動時間、業務量、緊急時の対応方法まで確認します。
従来の「専任技術者」は現在の検索でも使われる旧称
「専任技術者」は現在も広く使われる検索語です。ただし、名称の変更だけを捉えて、営業所の専任性が廃止されたと理解するのは適切ではありません。
現行法では、一般建設業の営業所に置く者を「営業所技術者」、特定建設業の営業所に置く者を「特定営業所技術者」といい、両者をまとめて「営業所技術者等」と表現します。いずれも営業所ごとに専任の者として置くことが原則です。
2024年12月13日に施行された制度では、所定の要件を満たす場合に、営業所技術者等が一定の現場職務を兼ねる特例が設けられました。従来の「専任技術者」で検索する場合も、現行制度と最新資料に照らして確認する必要があります。
現場の主任技術者・監理技術者とは役割と配置目的が異なる
主任技術者と監理技術者は、工事現場で施工計画、工程、品質その他の技術上の管理を行い、工事に従事する者を指導監督します。営業所技術者等とは配置目的が異なります。
| 営業所に置かれる技術者 | 兼務できる可能性がある現場職務 |
|---|---|
| 営業所技術者 | 主任技術者 |
| 特定営業所技術者 | 主任技術者または監理技術者 |
特定営業所技術者が監理技術者を兼務する場合は、監理技術者として必要な資格や工事条件も満たす必要があります。営業所技術者が監理技術者を兼務することはできません。
営業所技術者等の現場兼務を判断する2つの区分
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 専任を要しない工事は近接性や連絡体制などを確認する
- 専任を要する工事は職務の特例に関する要件を確認する
- どちらも契約営業所と勤務実態の確認が必要になる
現場技術者の専任を要するかどうかで、確認する制度と要件が変わります。専任不要工事についても無条件に兼務できるわけではありません。まず対象工事を分類し、その区分に応じた条件を確認します。
工事の請負代金、公共性、工事内容などから、専任配置が必要かを確認します。
当該営業所で契約した工事、常時連絡体制、実質的に営業所職務を行える近接性などを確認します。
金額、現場数、移動時間、下請次数、連絡員、ICT、計画書などを確認します。
専任を要しない工事は営業所業務への支障や近接性などを確認する
専任を要しない工事でも、営業所技術者等が当然に現場を兼務できるわけではありません。当該営業所で請負契約を締結した工事であること、所属建設業者との直接的かつ恒常的な雇用関係があることが基本となります。
営業所と現場が近接している場合は、現場で勤務しながら実質的に営業所の職務にも従事できること、営業所との間で常時連絡を取れることなどを確認します。この近接性は、専任工事の職務特例にある「おおむね2時間以内」と同じ基準で一律に判断するものではありません。
営業所に近接しない専任不要工事を担当する場合は、専任現場との兼務に準じた条件の確認が必要になります。専任不要という一点だけで判断せず、利用する取扱いを明確にしてください。
専任を要する工事は法定の兼務要件をすべて確認する
専任を要する工事との兼務は、建設業法第26条の5に基づく営業所技術者等の職務の特例です。現場技術者が専任工事を兼務する「専任特例1号」とは別の規定ですが、確認する技術的要件はおおむね共通しています。
主な条件は、当該営業所で契約した工事であること、請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること、兼務する現場が1か所であること、移動がおおむね2時間以内であること、下請次数、連絡員、ICT、計画書などです。
一部だけを満たせばよい制度ではありません。工事期間中も適用条件を維持する必要があります。
どちらの場合も個別の工事条件と勤務実態による判断が必要になる
同じ請負金額や同じ資格であっても、営業所所在地、現場の工程、交通事情、営業所の業務量によって、職務を両立できるかは変わります。
また、一般建設業の営業所技術者か、特定建設業の特定営業所技術者かによって、兼務できる現場職務も異なります。どの制度や取扱いを利用するのかを先に特定し、その要件を順番に確認することが大切です。
専任工事との兼務で確認したい9つの法定要件
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 契約営業所、請負代金、現場数、移動時間
- 下請次数、連絡員、施工体制を確認するICT
- 映像・音声の通信環境と計画書
ここで説明する9項目は、専任を要する現場との兼務で確認する主要事項です。営業所に近接する専任不要工事には別の取扱いがあり、すべての兼務ケースに一律適用されるものではありません。
契約した営業所と技術者が所属する営業所が一致しているか
対象となるのは、営業所技術者等が置かれている営業所で請負契約を締結した工事です。同じ会社の別営業所が契約した工事というだけでは、職務の特例の対象になるとは限りません。
契約書、建設業許可上の営業所一覧、社内の所属状況を照合し、工事を契約した営業所と技術者を置く営業所の関係を明確にします。
請負代金が兼務特例の上限未満であるか
専任現場との職務の特例を利用できる請負代金の上限は、1億円未満です。建築一式工事は2億円未満となります。
金額の意味を分けて確認します。
1億円・2億円は、現場技術者の専任義務が発生する基準ではなく、専任義務のある工事で職務の特例を利用できる上限額です。専任配置の要否を判断する基準や、監理技術者の配置を判断する下請代金総額の基準とは別に確認します。
変更契約によって上限額以上になった場合は、その後の配置を見直す必要があります。増額の可能性も含めて確認してください。
兼務する工事現場が1か所に収まっているか
営業所技術者等が専任現場の職務を兼務できるのは、1工事現場に限られます。「1営業所と1専任現場」の組合せです。
営業所技術者等の職務の特例と、現場技術者の専任特例を併用して、さらに別の専任現場を加えることはできません。正式な担当だけでなく、実質的に管理している他現場がないかも確認します。
営業所から現場まで1日で巡回でき移動がおおむね2時間以内か
専任工事との兼務では、営業所から現場まで1日の勤務時間内に巡回でき、片道の移動時間がおおむね2時間以内であることが必要です。
通常利用する交通手段を前提とし、自動車の渋滞、積雪、通行規制、公共交通機関の乗換時間や運行本数なども考慮します。地図上の直線距離だけでは判断しません。
下請契約が3次までに収まっているか
下請次数が3次までであることは、専任特例1号と、それに準じた要件を参照する営業所技術者等の専任現場兼務で確認する項目です。
営業所に近接する専任不要工事の取扱いに、一律に適用される要件ではありません。専任現場との兼務では、施工中の再下請負によって4次以降にならないよう、施工体制台帳等を継続的に確認します。
現場ごとに必要な連絡員を配置できるか
営業所技術者等と連絡を取り、必要な措置を講じる連絡員を現場に置きます。単に電話を取り次ぐための名義上の担当者ではなく、現場情報を適切に伝えられる体制が必要です。
土木一式工事または建築一式工事の場合、連絡員は当該建設工事の種類に関する1年以上の実務経験を有する者でなければなりません。勤務時間、連絡方法、不在時の代理者も決めておきます。
施工体制を遠隔で確認できるICT環境があるか
営業所などから工事現場の施工体制を確認できる情報通信技術の措置が必要です。施工体制台帳や施工体系図の電子化、クラウド型施工管理システムなどが例として考えられます。
特定のシステムの導入だけで足りるわけではありません。営業所技術者等が最新の施工体制を必要な時点で確認できること、変更内容が速やかに反映されることが重要です。
映像と音声で現場状況を確認できる通信機器があるか
施工体制をデータで確認するICT措置とは別に、現場外から現場状況を確認するため、映像と音声を送受信できる機器と通信環境を整えます。
スマートフォンやタブレットを保有していても、現場で安定して使えなければ十分とはいえません。主要な作業場所で通信試験を行い、予備端末や別回線も検討します。
人員配置を示す計画書を作成・備置・保存できるか
専任現場との兼務では、人員配置等を示す計画書を作成し、必要な場所に備え置き、保存します。国土交通省は参考様式と記載要領を公表しています。
計画書には、技術者、工事内容、請負代金、移動時間、下請次数、連絡員、ICT措置、契約営業所などを記載します。内容が変わった場合は、実際の体制に合わせて更新してください。
要件を一つずつ確認したい方へ
工事条件と社内体制を伺い、どの項目が確認済みで、どこに追加確認が必要かを整理します。
「計画書を作れば兼務できる」とはいえない3つの理由
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 計画書は複数ある要件の一つ
- 工事途中の変更で要件から外れることがある
- 書面ではなく実際に職務を行える体制が必要
計画書は重要な確認書類ですが、作成だけで兼務可否が決まるものではありません。対象工事、資格、金額、距離、現場数、連絡員、情報通信環境などを一体として確認します。
計画書は複数ある兼務要件の一つにすぎない
計画書が完成していても、請負代金、移動時間、下請次数、連絡員などの条件を満たさなければ、専任現場との兼務は検討できません。
営業所の区分による現場職務の違いも重要です。一般建設業の営業所技術者について、計画書を作成しても監理技術者として配置することはできません。
工期途中に請負金額や下請次数が変わると特例を使えなくなる場合がある
着工時に要件を満たしていても、変更契約で請負代金が上限額以上になった場合や、下請次数が増えた場合は、兼務体制の見直しが必要です。
営業、工事、総務の各部門で変更情報を共有し、契約変更や施工体制変更の前に技術者配置を再確認する仕組みを整えると安心です。
書面上の配置ではなく営業所業務と施工管理を実行できる体制が必要
営業所の契約業務に対応できず、現場管理も形式的な遠隔確認だけになっている状態では、制度の趣旨に沿った体制とはいえません。
重要工程、検査、事故対応、営業所の繁忙期などを具体的に洗い出し、技術者本人が双方の職務を行えるかを確認します。勤怠、移動、通信、施工管理の記録を残すことも大切です。
技術者不足の会社が社内で確認したい5つの実務ポイント
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 営業所業務と現場工程の両立
- 検査・事故対応、連絡員、通信環境
- 要件変更時の代替技術者
法令上の条件を満たしていても、一人の技術者へ業務が集中すれば、営業所と現場の双方に支障が生じます。通常時だけでなく、繁忙期や緊急時の対応まで確認しましょう。
営業所業務に支障が出ない勤務予定になっているか
見積確認、契約協議、技術相談など、営業所で必要な業務を洗い出し、現場工程と同じ予定表で管理します。移動時間や突発的な問い合わせへの対応時間も含めてください。
営業所の繁忙期と現場の重要工程が重なる場合は、別の配置や業務分担を検討します。
現場の工程・検査・事故対応に速やかに対応できるか
施工後に確認できない部分の検査、重要工程、発注者の立会いなどを事前に把握します。事故や品質上の問題が起きた場合は、遠隔確認だけでなく現地対応が必要になることもあります。
通常時の効率だけでなく、必要なときに現場へ移動できる体制かを確認してください。
連絡員の役割と不在時の連絡ルートを決めているか
連絡員が報告する事項、報告先、連絡手段を明確にします。土木一式工事または建築一式工事では、1年以上の実務経験要件も確認します。
休暇や外出時の代理者を決め、計画書と実際の勤務体制が一致しているか定期的に見直しましょう。
スマートフォンやWeb会議だけでなく通信の安定性を確認しているか
施工体制を確認するクラウド環境と、映像・音声で現場を確認する通信機器は目的が異なります。両方を分けて整備してください。
地下、山間部、建物内部などでの通信状態を確認し、故障や通信障害に備えた代替手段も用意します。
兼務要件から外れた場合に代替技術者を配置できるか
契約増額、下請次数の増加、連絡員の退職などにより、工事途中で要件から外れることがあります。代替候補者の資格、雇用関係、他現場の担当状況を確認してください。
候補者名だけでなく、実際に配置を切り替えられる時期まで整理しておくと、変更時の対応が進めやすくなります。
営業所技術者等の兼務で避けたい4つの判断ミス
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 制度改正を自由な兼務と捉えない
- 専任不要工事も条件を確認する
- 発注条件と勤務実態まで確認する
制度改正によって選択肢は広がりましたが、営業所における専任性の原則は維持されています。一般的な説明だけで自社の配置を決めず、対象工事と実際の勤務体制に当てはめて確認します。
法改正で自由に現場へ出られるようになったと考える
2024年12月13日の改正は、営業所技術者等が無条件で現場へ配置できるようにしたものではありません。専任工事との兼務には、金額、距離、現場数、下請次数、連絡員、ICT、計画書などの要件があります。
また、営業所技術者が兼務できる現場職務は主任技術者です。特定営業所技術者が監理技術者を兼務する場合は、別途その資格と工事条件を確認します。
専任不要工事なら場所や件数を問わず兼務できると考える
専任不要工事でも、当該営業所で契約した工事であること、直接的かつ恒常的な雇用関係、近接性、常時連絡体制などを確認します。
営業所に近接しない場合は、専任現場との兼務に準じた要件の確認が必要です。専任不要という理由だけで一律に判断しないことが大切です。
発注者や許可行政庁への確認をせずに配置を決める
建設業法上の条件を満たしていても、発注者の仕様書や契約条件で兼務が制限される場合があります。公共工事では、入札公告や特記仕様書も確認してください。
営業所の取扱いや勤務実態について判断が分かれるときは、許可行政庁への確認も検討します。確認日や回答内容を記録しておくと、その後の社内共有がしやすくなります。
実際には勤務できない技術者を名義上だけ配置する
資格者の氏名を届け出るだけでは適正な配置になりません。営業所技術者等は営業所の職務を、主任技術者・監理技術者は現場の施工管理を実際に行う必要があります。
勤怠、業務日報、現場確認記録などから、双方の職務を実質的に遂行できているか確認してください。
兼務可否を確認するために整理したい6つの情報
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 工事場所、工期、請負金額、工事種類
- 営業所所在地、資格、雇用・勤務状況
- 連絡員、ICT、計画書を含む社内体制
「営業所技術者等を現場へ配置したい」という希望だけでは、適用する制度を判断できません。工事、営業所、技術者の情報を整理することで、確認すべき要件が明確になります。
工事場所と営業所所在地から実際の移動時間を確認する
正確な住所、通常利用する交通手段、想定移動時間を整理します。専任現場との兼務では、おおむね2時間以内かを確認します。
近接する専任不要工事では、営業所の職務を実質的に行える距離かを検討します。同じ「距離要件」でも判断方法が異なる点に注意してください。
工期と工程から営業所業務との両立可能性を確認する
契約上の工期だけでなく、着工日、重要工程、検査日、完成予定日を確認します。営業所業務が集中する時期と重ならないかも整理します。
工期延長や工程変更が生じた場合に、他の担当業務と重なる可能性も検討してください。
請負金額と今後の変更契約の可能性を確認する
当初請負金額と変更予定を整理します。専任現場との兼務では、1億円未満、建築一式工事では2億円未満かを確認します。
この上限額は、専任義務の発生基準や監理技術者の配置基準とは別です。どの金額基準を確認しているのかを明確にしましょう。
工事の種類と下請次数を確認する
許可業種、具体的な施工内容、元請・下請の別、下請代金総額、下請次数を整理します。施工体制の変更時には再確認が必要です。
特定営業所技術者を監理技術者として兼務させる場合は、監理技術者として必要な資格も確認します。
技術者の資格・雇用関係・日常の勤務状況を確認する
資格者証、合格証明書、実務経験資料などを確認し、担当工事に必要な資格を整理します。営業所技術者か特定営業所技術者かも重要です。
雇用契約、社会保険関係資料、勤怠、他現場の担当状況から、直接的かつ恒常的な雇用関係と実際の勤務体制を確認します。
ICT・連絡員・計画書を含む社内体制を確認する
施工体制を遠隔確認する仕組みと、映像・音声を送受信する環境を分けて整理します。連絡員の経験、勤務場所、代理者も確認してください。
計画書は国土交通省の参考様式と記載要領を確認し、作成者、更新担当者、保存場所を決めます。
個別工事の兼務可否を相談する前にそろえる5つの資料
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 工事の契約・場所・工期・金額が分かる資料
- 営業所と技術者の状況が分かる資料
- 連絡員、ICT、計画書の準備状況
資料がそろっていると確認は進めやすくなりますが、すべてを準備してからでなければ相談できないわけではありません。まずは手元にある情報から、どの点を追加確認した方がよいか整理します。
工事請負契約書または工事概要が分かる資料
契約書、注文書、見積書、入札公告、工事概要書などを用意します。注文者、元請・下請の別、施工内容、契約締結営業所を確認できる資料が参考になります。
契約前であれば、予定条件が分かる資料から確認を始められます。
工事場所・工期・請負金額が分かる資料
現場の住所、工期、工程表、当初請負金額、変更予定を整理します。複数地点で施工する工事は、施工範囲全体が分かる資料も用意してください。
請負金額が特例の上限に近い場合は、増額の可能性も確認します。
営業所の所在地と契約締結営業所が分かる資料
建設業許可上の営業所一覧、営業所所在地、契約書、組織図などから、技術者が置かれている営業所と工事を契約した営業所の関係を確認します。
営業所から現場までの経路や移動時間も分かると、距離要件を整理しやすくなります。
技術者の資格・雇用・勤務状況が分かる資料
候補者の資格、営業所技術者または特定営業所技術者の区分、雇用関係、勤務予定、現在担当している工事を整理します。
監理技術者の職務を兼務する予定であれば、特定営業所技術者であることと、監理技術者として必要な資格を有することを確認します。
連絡員・ICT・計画書の予定が分かる資料
連絡員の候補者と経験、使用予定の施工管理システム、映像・音声通信の方法、計画書の作成状況を整理します。
未確定の項目は無理に決める必要はありません。現状を伝えることで、兼務開始までに確認した方がよい内容を整理できます。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫です。
まずは現在の状況を伺い、必要な手続きや確認した方がよい内容を一緒に整理します。お手元に資料があれば確認がスムーズですが、資料がそろっていない段階でもご相談いただけます。
よくある質問
営業所技術者等は工事現場を兼務できますか
一定の条件を満たす場合に兼務できる可能性があります。ただし、営業所の区分、工事の専任要否、契約営業所、請負代金、距離、現場数、連絡体制、ICT、計画書などを個別に確認します。
営業所技術者は監理技術者を兼務できますか
一般建設業の営業所技術者が兼務できる現場職務は主任技術者です。特定建設業の特定営業所技術者は、監理技術者として必要な資格と工事条件を満たす場合、監理技術者を兼務できる可能性があります。
計画書を作れば兼務できますか
計画書は複数ある要件の一つです。対象工事、金額、距離、現場数、下請次数、連絡員、情報通信技術など、適用される要件をすべて確認する必要があります。
専任不要工事なら距離を問わず兼務できますか
距離を問わず一律に兼務できるわけではありません。営業所に近接する場合は、実質的に営業所職務へ従事できる近接性や常時連絡体制等を確認します。近接しない場合は、専任現場との兼務に準じた要件の確認が必要です。
資料がそろっていなくても相談できますか
ご相談いただけます。工事場所、工期、請負金額、営業所所在地、技術者の資格や勤務状況など、分かる範囲から確認事項を整理します。
制度の最新情報を確認する
制度や金額基準、運用マニュアルは改正される場合があります。実際の配置時には、国土交通省の最新資料と発注条件を確認してください。
営業所技術者等の兼務は、工事と勤務体制を一緒に確認します
- 営業所技術者等には、営業所における常勤・専任性が原則として求められます。
- 営業所技術者は主任技術者、特定営業所技術者は条件により主任技術者または監理技術者を兼務できる可能性があります。
- 専任工事との兼務では、金額、現場数、距離、下請次数、連絡員、ICT、計画書などを確認します。
- 専任不要工事でも、契約営業所、雇用関係、近接性、常時連絡体制などの確認が必要です。
- 工事途中の契約変更や施工体制変更に応じて、兼務可否を見直すことが大切です。
営業所技術者等を現場へ配置したいときは、制度名や資格だけで結論を出さず、工事場所、工期、請負金額、営業所所在地、技術者の勤務状況を整理します。どの制度が該当するか分からない段階でも、現在分かっている内容から確認を始められます。
HANAWA行政書士事務所では、相談内容がまとまっていない段階でも、現在の状況を伺い、必要な確認事項を一緒に整理します。
資料がそろっていなくても大丈夫です。まずは対象工事と営業所・技術者の状況から確認します。
建設業許可・技術者配置について相談する