営業許可・事業許認可

ビルメンテナンス業の事業登録は、どのような業務が対象ですか?

匿名相談者2026/10/24閲覧 3

ビル清掃、貯水槽清掃、排水管洗浄、害虫駆除など、複数の建物管理業務を取り扱っており、自社の事業がどの登録区分に該当するのかを確認したい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
この回答を書いた行政書士
内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
建築物衛生法に基づく事業登録の対象は、次の8業種です。

  1. 建築物清掃業
  2. 建築物空気環境測定業
  3. 建築物空気調和用ダクト清掃業
  4. 建築物飲料水水質検査業
  5. 建築物飲料水貯水槽清掃業
  6. 建築物排水管清掃業
  7. 建築物ねずみ昆虫等防除業
  8. 建築物環境衛生総合管理業

登録区分は、会社が使用している業務名称ではなく、実際の作業内容に基づいて判断します。


例えば、建築物清掃業は建物の床などの清掃を対象としており、外壁や窓ガラスのみを清掃する事業は含まれません。


また、建築物環境衛生総合管理業は、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な複数の業務を併せて行う事業が対象です。


複数の業務を取り扱う場合は、それぞれの登録区分と要件を確認する必要があります。

回答日 2026/10/24最終確認 2026/10/24
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