お店・営業許可

キッチンカーは必ず営業許可が必要ですか?

匿名相談者2026/10/04閲覧 23

キッチンカーで食品を販売する予定があり、飲食店営業の許可を取ればよいのか、それとも販売する食品によって手続が異なるのかを確認したい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
キッチンカーによる食品営業が、すべて営業許可の対象になるわけではありません。営業内容に応じて、食品衛生法上の営業許可または営業届出の対象になります。


神奈川県の自動車による移動食品営業では、飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業、食肉処理業が許可業種とされています。一方、乳類販売業、包装済みの食肉のみを販売する食肉販売業、包装済みの魚介類のみを販売する魚介類販売業などは、届出業種として案内されています。


必要な手続は「キッチンカーだから」で決めるのではなく、車内で何を調理・製造・販売するのかによって確認します。

回答日 2026/10/04最終確認 2026/10/04
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