お店・営業許可

神奈川県内でキッチンカーを移動して営業する場合、自治体ごとに営業許可が必要ですか?

匿名相談者神奈川県2026/10/03閲覧 26

川崎市だけでなく、横浜市や相模原市など神奈川県内の複数地域への出店を予定しており、営業する自治体ごとに自動車営業の許可を取り直す必要があるのかを確認したい。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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HANAWA行政書士事務所
神奈川県 川崎市多摩区公開回答 153件
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回答
令和3年6月1日以降に神奈川県内のいずれかの自治体で新たに営業許可等を受けた営業車については、県内の他自治体で改めて自動車営業の許可を受けなくても営業できる取扱いとなっています。

神奈川県は、県内の自治体で営業を認め合う運用を令和3年6月1日から開始しており、県内のいずれかの自治体で営業許可を取得または営業届出をすれば、県内の他自治体で同じ手続きを行う必要はないと案内しています。令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車については、従来の営業範囲が適用されます。

ただし、この取扱いは自動車営業の許可等に関するものです。個別のイベント会場や商業施設、公園などを実際に出店場所として利用できるかどうかは別途確認が必要です。

回答日 2026/10/03最終確認 2026/10/03
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