建設・工事

確定申告書の職業・業種欄が販売業でも、建設業の補佐経験を証明できますか?

匿名相談者2026/09/26閲覧 57

事業主は実際に建設業許可を取得して工事を行っていたものの、所得税の確定申告書では「建設業」ではなく「タイル販売業」などと記載されており、その専従者が過去の補佐経験を使って建設業許可を申請したいと考えています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
職業・業種欄が販売業だからという理由だけで、直ちに建設業の補佐経験が否定されるわけではありません。ただし、確定申告書だけでは建設業に関する経験だと確認できない場合、別の資料による裏付けが必要になることがあります。


神奈川県は、個人の補佐経験について、地位確認に使用する確定申告書の業種目欄から建設業であることを確認できない場合、建設業に係る経営業務等を行っていたことについて、必要に応じ工事資料を提出する取扱いを示しています。


そのため、過去の建設業許可の状況や、工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書などを確認し、対象期間に実際に建設工事を行っていたことを説明していくことになります。


必要になる資料は申請者の状況や証明する期間によって異なるため、確定申告書の記載だけを見て自己判断せず、手元の資料を整理したうえで確認することが大切です。

回答日 2026/09/26最終確認 2026/09/26
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