建設・工事

個人事業主の専従者として6年以上働いていれば、建設業許可の経営経験として認められますか?

匿名相談者2026/09/26閲覧 27

親が個人事業主として建設業を営み、子が所得税の確定申告書に専従者として6年以上記載されている状態で、子が法人を設立して建設業許可を取得しようとしています。

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行政書士からの回答 1件

内堀 敦史 行政書士
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内堀 敦史 登録確認済
HANAWA行政書士事務所
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回答
一定の要件を満たせば、個人事業主を専従者等として補佐した経験が、建設業許可における経営業務の補佐経験として認められる場合があります。


建設業許可では、建設業に関して6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位で経営業務を補佐した経験を有することが、常勤役員等に関する要件の一つとして定められています。神奈川県では、個人事業主を専従者等として補佐する地位にあったことを確認する資料として、事業主の所得税確定申告書の表紙と専従者欄または給与支払欄の写しが示されています。


ただし、確定申告書に6年間専従者として記載されていれば、それだけで必ず認められるわけではありません。その期間が建設業に関する補佐経験であることや、実際に経営業務を補佐していたことについても確認対象となります。


神奈川県も、補佐経験については確認資料の調整を要する可能性が高いため、事前相談を求めています。

回答日 2026/09/26最終確認 2026/09/26
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